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次に掲げる職種で、日本で芸術上の活動をおこなう外国人がその対象となります。
・創作活動をおこなう作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家など
・芸術活動の指導者(音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画などの分野において)
芸術ビザを取得するには、外国人の方が日本の芸能活動で得られる収入によって経済的に安定した暮らしができることが必須条件となります。
ビザ取得の一般的な考え方として、在留資格を付与する外国人の方が生活保護など公共の負担になってはならないというが要件が前提としてあります。
例えばその芸能活動で得る収入が生活保護に該当するほどの近い収入額では、ビザ取得の可能性は非常に低くなります。
また、日本で芸術活動を行なうための経費も審査に含まれますので、家賃や食費等の生活費と合わせて、金銭的に問題がないか証明できることが必要です。
芸術ビザを取得する上で、その芸術分野における様々な受賞歴は審査に有利になります。
もしも受賞歴がない場合は、これまで行ってきた活動の実績を書面で立証しなければなりません。
芸術ビザを取得するために学歴や実務経験は不要とされていますが、反面、申請人の受賞歴や明確な実績は審査で重要視されていますので注意する必要があります。
①在留資格認定証明書交付申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚
③パスポートのコピー
④返信用封筒(簡易書留/返信先住所を明記/404円分の切手を貼付)
⑤日本の会社等と契約に基づいて芸術活動をおこなう場合
→具体的な活動内容・期間・地位・報酬等を明示した証明書類
⑤´日本の会社等と契約に基づかないで芸術活動をおこなう場合
→申請人自身が作成する具体的な活動内容・期間・収入見込額等を明示した証明書類
⑥当該芸術活動の経歴を詳細に記載した履歴書
・芸能活動上の業績を明らかにする下記⑦~⑩などの証明書類
⑦関係団体からの推薦状
⑧申請人の過去の芸術活動に関する報道資料
⑨申請人の入賞入選等の実績証明書
⑩申請人の過去の芸術作品等の目録書
※上記は一例であり、必要書類は個々の状況や芸術活動の内容によって大きく異なります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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