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特定技能制度とは、日本で人手不足が深刻化している特定の産業分野において一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留制度です。
2018年12月の臨時国会において出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が可決・成立したことで外国人の在留資格「特定技能」は新設され、2019年4月1日より施行されました。
これまでの外国人技能実習制度においては低賃金労働の問題や単純労働をさせることができない点、技能習得後は帰国することが前提である点など様々な問題がありました。
特定技能制度は技能実習制度の問題を踏まえて、外国人を公平・公正に保護した上で単純労働を可能とする一方、受入企業が支援しなければならない事務やコスト負担が大きいのが現状です。
特定技能外国人の受入れを検討している企業様は特定技能制度のメリット・デメリットをしっかりと理解した上で運用することが重要です。
ここからは特定技能制度の仕組みについて説明いたします。
特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されます。
特定技能1号…特定産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号…特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事
1号では、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。
2号では、非常に高い専門技術性が求められます。
基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
その他の比較事項は以下の通りです。
<在留期間>
4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新。通算5年が上限。
<技能水準>
技能試験等で確認。但し、技能実習2号を修了済みの外国人は試験免除。
<日本語能力水準>
日本語能力試験等で生活や従事する業務に必要な語学力を確認。但し、技能実習2号を修了済みの外国人は試験免除。
<家族の帯同>
原則不可。
<受入れ機関又は登録支援機関による支援>
対象。
<在留期間>
6ヶ月・1年・3年ごとの更新。通算上限なし。
<技能水準>
技能試験等で確認。
<日本語能力水準>
試験等の確認不要。
<家族の帯同>
配偶者、子については要件を満たせば可能。
<受入れ機関又は登録支援機関による支援>
対象外。
現時点で日本において特定技能外国人の受入れ対象となる産業分野は、以下の14分野となります。
①建設
②介護
③農業
④ビルクリーニング
⑤宿泊
⑥外食業
⑦飲食料品製造業
⑧電気・電子情報関連産業
⑨自動車整備
⑩素形材産業
⑪産業機械製造業
⑫造船、舶用工業
⑬航空
⑭漁業
現行、特定技能1号は14分野で受入れ可能ですが、特定技能2号は建設、造船・舶用工業のみで受入れが可能となっています。
また今後対象となる特定産業分野が拡がる可能性もありますが、分野ごとの人材不足が解消され次第、外国人の受入れが停止される場合もあります。
受入機関とは、特定技能外国人を特定産業分野において受け入れる企業を指します。
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業の委託契約により、外国人支援計画の実施を受入企業に代わって実施する機関となります。
登録支援機関になるためには入国管理局への登録が必要です。
登録の期間は5年間で、更新が必要です。
登録申請手数料は新規登録は28,400円、更新は11,100円かかります。
また登録支援機関は地方入国管理局に対し定期的または随時に外国人支援活動状況等に関する届出を行う必要があります。
それぞれの機関のポイントや義務事項は以下の通りです。
・適正な雇用契約の締結
→報酬額が日本人と同等以上など
・企業自体に法令違反等がない
→直近5年以内に入管法や労働法上の法令違反等がないなど
・外国人を支援する組織体制が整っている
→外国人が十分に理解できる言語で対応できるなど
・外国人支援計画が適切
→日本での生活に役立つオリエンテーションの主催など
・締結した雇用契約の確実な履行
→報酬を外国人に十分説明をした上で適正に銀行振込等で支払うなど
・適正な外国人支援計画の実施
→職業生活上だけでなく、日常生活上・社会生活上でもサポートすること。なお、外国人支援計画の実施については登録支援機関へ委託も可
・地方入国管理局へ各種届出義務の履行
→活動状況の定期届出など適宜届出義務を果たすこと
*上記を怠ると入国管理局から指導・改善命令等の処分を受け、今後外国人の受け入れができなくなる場合もあるので注意すること
・登録支援機関自体に法令違反等がない
→直近5年以内に入管法や労働法上の法令違反等がないなど
・外国人を支援する体制が整っている
→外国人が十分に理解できる言語で対応できるなど
・適正な外国人支援計画の実施
・地方入国管理局へ各種届出義務の履行
→活動状況の定期届出など適宜届出義務を果たすこと
*上記を怠ると入国管理局から指導・改善命令等の処分を受け、登録を取り消される場合もあるので注意すること
受入企業は特定技能1号の外国人に対して、日本での在留活動を職業生活上だけでなく日常生活上、社会生活上も安定的かつ円滑に行うことができるよう、あらかじめ「外国人支援計画」を作成し、当該計画に基づいて適正に支援していかなければなりません。
なお「外国人支援計画」の作成・実施は登録支援機関へ委託することができます。
*特定技能2号の外国人については支援義務はありません。
外国人と雇用契約締結後、在留資格交付申請前に対面又はテレビ電話などで労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について説明を行う。
外国人が日本へ入国する際の空港まで出迎え、事業所および住居地へ送迎する。
帰国時にも同様、空港の保安検査場まで同行し送迎する。
日本で暮らして行く上でのルールやマナー、公共機関の利用方法や緊急連絡先等の伝達、災害時の対応等を説明すること。
必要に応じて市役所や税務署、年金事務所等へ同行し、住民登録・税・国民保険・年金などの手続の補助や書類作成等をサポートすること。
日本語能力向上のため日本語学習教材の情報提供や日本語教室の案内等を行うこと。
職場や私生活上の相談・苦情について外国人が十分に理解することができる言語で対応の上、必要な助言・支援等を行うこと。
自治会等で地域住民と積極的に交流する場を設けたり、地元のお祭りなど行事に参加する等をサポートすること。
受入企業側の都合によって雇用契約を解除する場合、外国人の転職先の紹介や情報提供、推薦状の作成、再就職の活動を行うための有給休暇を付与するなど支援すること。
支援責任者が外国人とその担当上司と3か月に1回以上の定期面談を実施し、相談役や必要に応じて支援をすること。
また労働基準法の法令違反などがあれば所管の行政機関や入国管理局へ通報すること。
代表行政書士 白山大吾
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