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外国人の就労系在留資格の代表格である「技術・人文知識・国際業務ビザ」申請に係る必要書類について解説いたします。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の概要は以下よりご参照下さい。→技術・人文知識・国際業務ビザとは
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は雇用する外国人の方を呼び寄せる企業(就職先となる日本の会社)又は団体の規模に応じて、4つにカテゴリー分類され、それぞれで申請書類が異なります。
大手企業ほど必要書類は少なく、反対に事業形態の小さい会社・個人事業主ほど必要書類は多くなります。
カテゴリー1に該当する企業・団体は以下のいずれかに該当します。
1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に揚げる公共法人
8.イノベーション促進支援措置一覧企業
9.その他一定の条件を満たす企業等
カテゴリー1は一般的な大手企業や公的機関を想像して頂ければ分かり易いかと思います。
就労ビザの申請では、外国人本人の学歴や職務内容のみならず、就職する日本の会社の経営状況が安定的・継続的かどうかという部分も審査対象とされています。
その点カテゴリー1の大手企業は基本的には問題が無いと判断されるため、ビザ申請に係る必要書類は他のカテゴリーで分類される企業よりも少なくて済みます。
カテゴリー2に該当する企業・団体は以下のいずれかに該当します。
1.前年分給与所得の源泉徴収票等にある法定調書の合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.在留申請オンラインシステムの利用申し出の承認を受けている機関
カテゴリー2の企業・団体は、比較的規模が大きい中小企業というイメージになります。
カテゴリー3に該当する企業・団体は以下に該当します。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等にある法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2の企業・団体を除く)
カテゴリー3の企業・団体は、カテゴリー2程の規模ではないが従業員を雇って経営している団体・個人事業主というイメージです。
カテゴリー4に該当する企業・団体は以下の通りです。
カテゴリー1,カテゴリー2,カテゴリー3のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー4は、主に個人事業主やフリーランス等を指します。
申請に係る必要書類は、全カテゴリー共通のものもあれば、カテゴリーごとに必要になるものもあります。
具体的には以下の通りです。
なお記載している書類は必要最低限、用意すべき書類です。
より許可を取得しやすくするために他に提出することが望ましい書類も複数ございます。
ご不安・ご不明な場合はビザ専門の行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
…法務省のホームページからダウンロードまたは地方出入国管理局の窓口で入手可
2.申請人の顔写真(3ヶ月以内に発行されたもの/無帽・無背景・鮮明なもの/縦4cm・横3cm)
…在留資格認定証明書交付申請書に貼り付けて提出
3.返信用封筒(定型封筒)
…宛先明記の上、簡易書留分404円の切手を貼り付けて提出
4.専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を付与された者はその証明書類
下記の該当する書類を提出。
・四季報のコピーまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する書類のコピー
・主務官庁から設立許可を受けたことの証明書類のコピー
・イノベーション創出企業であることの証明書類
・『その他一定の条件を満たす企業であること』を証明する書類
下記のいずれかの書類を提出。
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票にある法定調書合計表(受付印のあるもの/コピー)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申し出の承認を受けていることの証明書類
下記の書類を提出。
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票にある法定調書合計表(受付印のあるもの/コピー/カテゴリー4では不要)
・申請人の業務内容を明らかにする資料(労働契約書など)
・申請人の履歴書
・申請人の大学等の卒業証明書および成績証明書
・会社の登記事項証明書
・事業内容を明らかにする書類(会社案内のコピー等)
・直近年度の決算報告書のコピー
・事業計画書(カテゴリー4の新規事業者の場合)
下記の書類を提出。
<源泉徴収の免除を受けている場合>
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書 または 源泉徴収を要しないことを明らかにする証明書類のいずれか
<源泉徴収の免除を受けていない場合>
・給与支払い事務所等の開設届書のコピー
・直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 または 納期の特例を受けていることを明らかにする証明書類のいずれか
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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