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文化活動ビザ

文化活動ビザ

在留資格「文化活動ビザ」とは?

文化活動ビザとは、日本固有の文化・技芸・生花・茶道などについて教育機関で収入を伴わずに専門的な学術・芸術上の活動をおこなう、もしくは専門家の指導を受けてこれらを修得するために設けられた在留資格です。

外国人の大学講師やその指導下で学術・芸術上の活動を行う研究生、無報酬でのインターンシップ活動を行なう外国人大学生などがその対象となります。

 

<留学ビザと文化活動ビザの違い>

基本的に一定の教育機関の要件を満たす大学等では留学ビザを取得します。

また活動内容が留学ビザと文化活動ビザ双方に該当する場合も、留学ビザが優先的に許可される場合が多いです。

文化活動ビザは、それらを除く、入管法上の留学ビザが認められないような教育機関での在留資格の申請時に取得する必要があります。

 

<研修ビザと文化活動ビザの違い>

研修ビザは、教育機関以外の公私機関に受け入れられて技能・技術・知識等を習得する活動と規定されています。

文化活動ビザは、教育機関に受け入れられて収入を伴わない活動を行うことと規定されています。

 

具体的な文化活動例


①収入を伴わない学術上・芸術上の活動

・外国人の大学教授、准教授、助教、講師の方などのほか、外国の研究機関等から派遣された研究生が無報酬でおこなう調査・研究活動

・日本の大学教授などの指導の下、無報酬で専門的な学術・芸術を修得する外国人研修生の活動

・外国大学の専修学校など認可を受けていない日本分校に外国人生徒が入学する場合の学術上の活動

・無報酬のインターンシップ活動(外国人大学生が学業の一環で日本の企業に実際に勤める研修活動)


②日本特有の文化・技芸について、専門的な研究を行う活動

・日本固有の文化や技芸についての研究活動

生花、茶道、日本舞踊、日本建築、日本画、日本料理、柔道、邦楽など

・その他日本固有の文化や技芸でなくとも、日本がそれらの形成と発展に大きな役割を果たしているものの研究活動


③日本特有の文化・技芸について、専門家の指導を受けて行う研修活動

・日本特有の文化・技芸に精通した専門家から、個人指導を受けてこれを修得する活動

文化活動ビザに必要となる申請書類

<文化活動ビザ カテゴリー分け>

文化活動ビザの申請に必要な書類は大きく2つのカテゴリーに分けられます。

カテゴリーによって申請書類が異なりますのでご注意下さい。

【カテゴリー1】

・収入を伴わない学術上・芸術上の活動

・日本特有の文化や芸術についての専門的な研究活動

【カテゴリー2】

・日本特有の文化・技芸に精通した専門家から個人指導を受ける研修活動

1.在留資格認定証明書交付申請の場合(海外から呼び寄せるケース)

【共通書類】

①在留資格認定証明書交付申請書

②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚

③パスポートのコピー

④返信用封筒(簡易書留/返信先住所を明記/404円分の切手を貼付)

⑤日本での具体的な活動内容・期間等を明示した証明書類

⑥日本の受入機関の案内書(事業所の写真、事業概要書(パンフレット)、沿革、役員、組織等が詳細に記載されたもの)

⑦関係団体からの推薦状 

⑧申請人の過去の文化活動に関する報道資料

⑨申請人の入賞入選等の実績証明書

⑩申請人の過去の論文・作品等の目録書

*その他上記⑦~⑩に準ずる資料

⑪活動経費を申請人本人が負担する場合、次のいずれかの書類

・申請人本人の名義の銀行等における預金残高証明書

・奨学金給付等の場合、給付金額および給付期間を明示した証明書

・上記2種に準ずる証明書類

⑪´活動経費を申請人以外の者が負担する場合、その者または団体の次の書類

・負担者が外国にいる場合は、負担者名義の銀行等における預金残高証明書

・負担者が日本にいる場合は、住民税の課税証明書及び納税証明書

*1年間の総所得と納税状況が記載されたもの

・上記2種に準ずる証明書類

【カテゴリー2の場合】

⑫日本で指導を受ける専門家の経歴および業績を明らかにする次の証明書類

・履歴書

・指導免許等の写し

・論文・作品集など

2.在留資格変更許可申請の場合(現在のビザを変更するケース)

【共通書類】

①在留資格変更許可申請書

②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚

③パスポート

④在留カード

⑤日本での具体的な活動内容・期間等を明示した証明書類

⑥日本の受入機関の案内書(事業所の写真、事業概要書(パンフレット)、沿革、役員、組織等が詳細に記載されたもの)

⑦関係団体からの推薦状 

⑧申請人の過去の文化活動に関する報道資料

⑨申請人の入賞入選等の実績証明書

⑩申請人の過去の論文・作品等の目録書

*その他上記⑦~⑩に準ずる資料

⑪活動経費を申請人本人が負担する場合、次のいずれかの書類

・申請人本人の名義の銀行等における預金残高証明書

・奨学金給付等の場合、給付金額および給付期間を明示した証明書

・上記2種に準ずる証明書類

⑪´活動経費を申請人以外の者が負担する場合、その者または団体の次の書類

・負担者が外国にいる場合は、負担者名義の銀行等における預金残高証明書

・負担者が日本にいる場合は、住民税の課税証明書及び納税証明書

*1年間の総所得と納税状況が記載されたもの

・上記2種に準ずる証明書類

【カテゴリー2の場合】

⑫日本で指導を受ける専門家の経歴および業績を明らかにする次の証明書類

・履歴書

・指導免許等の写し

・論文・作品集など

3.在留期間更新許可申請の場合(現在のビザを更新するケース)

【共通書類】

①在留期間更新許可申請書

②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚

③パスポート

④在留カード

⑤日本での具体的な活動内容・期間等を明示した証明書類

⑥日本の受入機関の案内書(事業所の写真、事業概要書(パンフレット)、沿革、役員、組織等が詳細に記載されたもの)

⑦活動経費を申請人本人が負担する場合、次のいずれかの書類

・申請人本人の名義の銀行等における預金残高証明書

・奨学金給付等の場合、給付金額および給付期間を明示した証明書

・上記2種に準ずる証明書類

⑦´活動経費を申請人以外の者が負担する場合、その者または団体の次の書類

・負担者が外国にいる場合は、負担者名義の銀行等における預金残高証明書

・負担者が日本にいる場合は、住民税の課税証明書及び納税証明書

*1年間の総所得と納税状況が記載されたもの

・上記2種に準ずる証明書類

※上記は一例であり、必要書類は個々の状況や文化活動の内容によって大きく異なります。

 

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