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特定技能1号の在留資格を持つ外国人の受入企業(=特定技能所属機関)は、「外国人支援計画」を作成のもと、雇用する外国人を職業生活上のみならず、日常生活上や社会生活上も安定的かつ円滑に日本で暮らしていくことができるよう、この計画に沿ってサポートしていく必要があります。
外国人支援計画は入管法令によって「適正な実施の確保に係る基準」が定められており、受入企業(特定技能所属機関)はこの基準を満たす計画を作成の上、特定技能外国人の支援を行わなければなりません。
入管法令が定める「適正な実施の確保に係る基準」とはどういったものなのでしょうか。
ここからは外国人支援計画の作成基準について解説していきます。
なお外国人支援計画の作成・実施は外国人登録支援機関に委託することが認められています。
計画の作成・実施の全部を契約により登録支援機関に委託する場合には、それだけで「適正な実施の確保の基準」に適合するものとみなされます。
一方、一部を委託する場合には受入企業自らが入管法令で定める「適正な実施の確保に係る基準」に適合することが要求されますので基準となる内容を理解しておく必要があります。
特定技能1号の外国人支援計画の作成・実施における「適正な実施の確保に係る基準」の内容は以下のとおりです。
次の1~4のいずれかに該当する形で、支援責任者又は支援担当者を設置することが必要です。
1.受入企業(特定技能所属機関)が過去2年間で中長期の在留資格を持つ外国人を雇用して(受け入れて)管理を適正に行った実績があること。加えて、役員または職員の中から外国人支援計画の支援責任者を選任していること。若しくは特定技能外国人が活動する事業所ごとに1名以上の外国人支援計画の支援担当者を選任していること。
2.役員または職員の中から中長期の在留資格を持つ外国人の生活相談業務に従事した経験を有する者を支援責任者に選任していること。若しくは、役員または職員の中から特定技能外国人が活動する事業所ごとに1名以上の同様の経験を有する者を支援担当者に選任していること。
3.役員または職員の中から1又は2に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者を支援責任者に選任していること。若しくは、役員または職員の中から特定技能外国人が活動する事業所ごとに1名以上、同程度に支援業務を適正に実施することができる者を支援担当者に選任していること。
なお「中長期の在留資格を持つ外国人」とは、就労ビザや経営管理ビザを有する在留外国人を指しており、収入・報酬を伴う在留資格を有している者に限られます。
また外国人支援計画の支援責任者が事業所ごとの支援担当者を兼任することも可能です。
その他の要件として受入企業(特定技能所属機関)が以下の全ての要件を満たす必要があります。
①特定技能の外国人が十分に理解できる言語によって外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援が実施されていること。
②事業所ごとに外国人支援の実施状況を文書で作成し、雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこと。
③支援責任者と支援担当者が特定技能の外国人を監督する立場にない者で、外国人支援計画の実施を中立的な立場から仲裁できる者。かつ、過去に犯罪歴等の欠格事由がない者。
④特定技能の外国人雇用契約の締結日より遡って5年以内または締結日以後に外国人支援計画に基づく支援の実施を怠ったことがないこと。
⑤支援責任者または支援担当者が特定技能の外国人本人と外国人の監督者と定期的な面談を実施していること。
⑥上記項目の他、法務大臣が告示で定める特定の産業分野において、管轄の行政機関の長と法務大臣の協議の上、特有の事情に鑑みて必要と定めた基準に適合させること。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
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