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就労ビザの在留期間

就労ビザの在留期間は?

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就労ビザの在留期間は、申請者の状況や申請する在留資格の種類によって異なります。

一般的には1年・3年・5年のいずれかで付与されますが、この在留期間は入国管理局側が審査し決定されます。

ここでは代表的な5つの就労系ビザを例に在留期間のご紹介をいたします。

 

技能実習ビザ


技能実習ビザとは、「発展途上国の若者を日本企業が技能実習生として受け入れ、実務を通して技能・知識を習得し実践的な技術を学ばせることで、帰国後の母国で経済発展に役立ててもらうこと」を目的に設置された就労系の在留資格です。

技能実習ビザは、外国人(技能実習生)を永続的に受け入れる目的で実施しているわけではありません。

よって在留期間は最大でも5年間とされており、基本的に5年経過後は技能実習ビザで在留期間を更新することはできません。

 

技能実習ビザで最大5年間の在留期間を取得するまでの流れ

ここからは技能実習ビザで最大5年間更新するまでの流れを説明いたします。

 

1.「技能実習1号ビザ」を取得し、1年間の在留期間を得る


技能実習ビザは必ず「技能実習1号ビザ」から始められます。付与される期間は1年間です。

1年後に引き続き在留期間の延長を希望する場合は、「技能実習2号ビザ」へ在留資格の変更し追加の在留期間を得る必要があります。

但し「技能実習2号ビザ」の変更は誰でもできるわけではありません。

変更するためには次の2つの条件を満たす必要があります。

①送出国(母国)においてニーズのある業種であることと公的な技能評価制度が整備されている職種であること【対象職種条件】

②技能評価試験の学科試験・実技試験(=技能検定の基礎級相当)に合格した者【対象者条件】


 

2.「技能実習2号ビザ」へ在留資格を変更し、さらに2年間の在留期間を得る


上記2つの条件を満たすことで「技能実習2号ビザ」の在留資格に変更ができ、さらに2年間の在留期間を得られます。よって「技能実習1号ビザ」と「技能実習2号ビザ」でトータル3年間の在留期間を得られたことになります。

もし「技能実習2号ビザ」の取得条件を満たせず在留資格を変更できなかった場合、技能実習生は在留期間が無くなったためその時点で帰国しなければなりません。


 

3.「技能実習3号ビザ」へ在留資格を変更し、さらに2年間の在留期間を得る


次に「技能実習2号ビザ」を終えてから、なおも日本での在留を希望する場合には、「技能実習2号ビザ」から「技能実習3号ビザ」へ在留資格を変更する必要があります。

「技能実習3号ビザ」へ変更するためには以下の3つの条件を満たす必要があります。

「技能実習1号ビザ」から「技能実習2号ビザ」へのハードルよりも、ビザ変更の難易度は高いとされています。


「技能実習2号ビザ」から「技能実習3号ビザ」へ変更するための3つの条件

①送出国(母国)においてニーズのある業種であることと公的な技能評価制度が整備されている職種であること【対象職種条件】

②技能評価試験の学科試験・実技試験(=技能検定の3級相当)に合格した者【対象者条件】

③監理団体や実習実施者が優良であることの一定条件を充たし、それが認められること【監理団体・実習実施者条件】

 


上記3つの条件をすべて満たせば「技能実習3号ビザ」の在留資格に変更ができ、さらに2年間の在留期間を得られます。

「技能実習1号ビザ」と「技能実習2号ビザ」の期間も含めるとトータルで5年間日本での在留資格を得られたことになります。

※「技能実習2号ビザ」から「技能実習3号ビザ」へ変更する場合、最低でも1カ月以上は一度母国へ帰国する必要があります。

前述したとおり、その後は技能実習ビザを使用して在留期間の更新は認められませんので、外国人は母国に帰国するか、日本で別の在留資格を取得する必要があります。

 

留学ビザ


留学ビザを取得している外国人留学生は、働くことが本来の目的ではありませんので、基本的には学業に専念することになります。

ただアルバイトなど資格外活動許可を取得して就労する場合には、週28時間以内の期間制限が設けられています。(夏休みなどの長期休暇の際は週40時間以内。)

当オフィスの資格外活動許可の取得代行サービスはこちらへ

資格外活動許可で就労可能な期間は留学ビザの在留期間と連動するため、卒業後に留学ビザの在留期間を超えてアルバイトをすることは認められません。

なお学校を中退した場合なども留学ビザの在留期間に影響するため、入国管理局へ報告が必要です。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ


技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は3ヶ月・1年・3年・5年のいずれかを入国管理局が申請者の状況や職務内容に応じて決定します。

認められうる在留期間は最大5年間です。

許可取得のポイントは、申請者の大学や専門学校で学んだ専攻内容が就職する企業の職務内容と一致しているかどうかです。

また一度技術・人文知識・国際業務ビザを取得した外国人の方が、同じ会社・職務内容で在留期間の更新を希望する場合には、在留期間満了日の3ヶ月前から在留期間の更新申請をおこないます。

更新の許可は、当初技術・人文知識・国際業務ビザを取得した際と同じ会社の職務に就いており、当時のまま要件を満たしていれば、問題なく許可を取得できます。

→詳しくは技術・人文知識・国際業務ビザページ

 

経営・管理ビザ


経営管理ビザの在留期間は3ヶ月・4ヶ月・1年・3年・5年のいずれかを入国管理局が申請者の状況や経営管理する職務内容に応じて決定します。

具体的には申請者の希望する経営管理の必要期間、経営管理する会社の事業規模や安定性、職務への従事予定期間などが判断の際の基準になります。

必ずしも希望の在留期間の許可が下りるわけではありませんので注意が必要です。

特に、外国人の方が新規で日本に会社を設立して事業を始める場合には、1年の在留期間になるケースが多いです。

→詳しくは経営管理ビザページ

 

就労制限がない身分系在留資格


永住者や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など身分系の在留資格と呼ばれるビザを取得している外国人は、これまで紹介した就労系の在留資格を取得した外国人と違い、日本での職務内容や就労期間に制限がありません。

違法でない限りは、レジ打ち・品出し・工場のライン等の単純な労働から、技術・人文知識・国際的な業務はもちろん会社経営の仕事にも制限や許可無く就くことができます。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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