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帰化申請と交通違反

帰化申請と交通違反

帰化申請に交通違反歴は影響する?

帰化申請の審査項目の一つに申請人の「素行条件」があります。

素行条件の中には交通違反歴の審査があり、申請人の直近5年分の交通違反回数と違反内容が確認されることになります。

運転免許を持っている申請人は帰化申請の必要書類として直近5年分の運転記録証明書を提出しなければなりません。

また帰化申請後の法務局担当者による面接の際に、交通違反について質問されることもあります。

重要なのは決して噓をつかずに正直に答えるということと、過去の違反に対し反省の色を示すということです。

日頃運転をされている方で帰化申請をご検討の方は予め注意していただく必要があります。

こちらでは帰化申請と交通違反に関してよくあるお問い合わせ内容をまとめましたのでご紹介します。

 

1.直近5年間で交通違反を一度でもしたら帰化許可は下りない?

直近5年間で交通違反を一度でも行ってしてしまったら不許可になるというわけではありません。

明確な基準はありませんが、違反回数が5回未満であり、内容が駐車違反や一方通行違反など軽微なものであれば素行要件に引っかからない場合が多いです。

但し、違反回数が多ければ多いほど不許可への影響度は増しますのでその点は注意が必要です。

 

2.違反回数が5回未満であれば問題はない?

冒頭でも申し上げた通り、違反回数だけでなく違反内容も大きな審査ポイントとなります。

例えば、1度でも刑事罰が科されたり免許停止となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や大幅なスピード違反、死亡事故などがあれば、申請をしても許可が下りない可能性が高いです。

重大な交通違反歴をお持ちの方は一定年数経過後に再申請することを検討しなければなりません。

なお、帰化申請後の審査期間中に交通違反や犯罪をおかした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

 

3.自分の交通違反歴を確認する方法は?

最寄りの警察署で発行してもらえる「運転記録証明書」を申請することで、自分の交通違反歴を確認することができます。

運転記録証明書は直近5年分の交通違反・交通事故・運転上の行政処分等の記録を証明するもので、これを見れば過去自分がどのような交通違反をしたのかが判ります。

 

4.運転記録証明書の発行方法は?

最寄りの警察署で「運転記録証明書」の申請書を入手し必要事項を記入の上、郵便局にて手数料を支払います。

申請後、2週間程で届きます。

手続きとしては難しくありませんので簡単に取得できます。

 

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

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