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技能ビザとは、外国人の料理人(コック)や外国様式の建築・土木職人(大工)などが、日本にはない外国特有の熟練した技能を持って日本でその職業活動を行うために必要となる在留資格です。
入管法上の定義としては「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うための在留資格と規定されています。
・中華料理、インド・ネパール料理、イタリア料理など外国料理店の料理人(コック)・パティシエ
・外国特有の様式に基づく建築・土木の大工
・貴金属や毛皮などの技師
・スポーツトレーナー
・パイロット など
主にその国特有の分野や技能レベルが日本よりも高い産業が技能ビザの対象となります。
また日本国内において熟練した技術者が少ない産業分野も技能ビザの対象となります。
技能ビザは誰でも許可を取得できるわけではありません。
申請人本人や受入会社側が入管法上の要件を満たす必要があります。
また該当する技能によっても実務経験年数などの条件が異なります。
【中華料理、インド・ネパール料理、イタリア料理など外国料理店の料理人(コック)・パティシエの場合】
→その国特有の料理人として10年以上の実務経験が必要
なお、この料理人の実務経験「10年」には、外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間も含むとされています。
※タイ料理人のみ5年以上の実務経験の条件で可能です。
【外国特有の様式に基づく建築・土木の大工の場合】
→外国特有の様式に基づく建築または土木に係る職人として10年以上の実務経験が必要
【貴金属や毛皮などの技師】
→宝石・貴金属、毛皮加工に係る職人として10年以上の実務経験が必要
【スポーツトレーナーの場合】
→スポーツの指導者として3年以上の実務経験が必要。または自身がスポーツ選手としてオリンピックや世界選手権その他の国際的な協議大会に出場した経験があることが必要。
【パイロット】
→航空機の操縦者として1,000時間以上の飛行経験を有する者。かつ、航空法第2条第17項に規定する航空運勢事業の用に供する航空機に乗り込んで、操縦者として業務に従事している者。
※上記以外の技能ビザもあります。
技能ビザの外国人を雇い入れる会社側の条件は、経営状況の安定性・継続性です。
それらを立証するため十分な必要書類を用意して入管の審査を受けることになります。
なお必要書類は入管法上で規定される会社の規模(カテゴリー)によって異なります。
【カテゴリー1】
…上場企業、保険業を営む相互会社、日本または外国の国・地方公共団体・独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人
【カテゴリー2】
…前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人事業主
【カテゴリー3】
職員の給与所得に係る前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人事業主(カテゴリー2を除く)
【カテゴリー4】
上記カテゴリーのいずれにも該当しない団体・個人事業主
外国人の方の技能ビザの取得で一番多いのは料理人です。
但し、需要が多い反面料理人の分野において不法入国が多発したため、他の技能分野に比べて審査が厳正かつ慎重に行われる傾向にあります。そのため、必要書類等を綿密に用意する必要があります。
中華料理、タイ料理、ベトナム料理、インド・ネパール料理、イタリア料理、フランス料理、韓国料理、トルコ料理などの専門店の料理人・パティシエなどが対象です。
外国特有の専門のお店であることがビザ取得の要件になりますので、日本料理店や居酒屋などはビザ取得の対象となりません。
(味噌ラーメンやちゃんぽん、皿うどん等の料理店については、遡ればその起源が中国であり考案したのも中国人であるものの、あくまでそれらは事後的に高度に日本化された料理であるため、外国特有の料理とは言えず、技能ビザの対象分野に含まれないと判断された事例があります。)
なお、この料理人の実務経験「10年」には、外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間も含むとされています。
外国人の料理人の方が日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることがビザ取得の必要条件となります。
外国人に限って低賃金となるような差別的な取扱いは認められませんので注意が必要です。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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