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特定技能「飲食料品製造業」ビザは、日本の人材不足が深刻化している飲食料品製造業の分野で個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、飲食料品製造業の存続や社会経済の基盤を維持し持続可能にしていくことを目的に創設された在留資格です。
日本の飲食料品製造業においては2023年までに73,000人程度の人材不足が生じることが予測されており、出入国在留管理庁が公表する特定技能「飲食料品製造業」分野の2023年までの外国人受入れ見込数は、最大34,000人を上限として運用されています。
現状国内で日本人人材の追加確保の対策を講じたとしても(5年間で12,000人程度)、なお人手が不足すると見込まれており飲食料品製造業の持続的な存続・発展や飲食料品を安全・安定的に供給するためには、特定技能外国人の受入れは必要不可欠です。
受入企業が特定技能「飲食料品製造業」の外国人の方を雇用する条件は以下の通りです。
1.外国人が特定技能「飲食料品製造業」のビザを取得
2.フルタイムでの直接雇用
3.受入企業に対して課される要件を満たしている
それぞれ詳しく説明します。
ビザ(在留資格)とは外国人の方が日本に在留して就労活動をおこなうことができる資格のことを言います。
管轄の地方入国管理局に在留資格交付認定申請をして許可を取得する必要があります。
特定技能「飲食料品製造業」のビザを取得するための外国人本人の要件は以下の通りです。
①「飲食料品製造業 特定技能1号 技能測定試験」に合格
…技能測定試験に合格した者は飲食料品製造業分野において一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と評価されます。
②「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上の等級)」に合格
…日本語能力試験におけるN4以上とは基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度を指します。
③飲食料品製造業に係る第2号技能実習の良好修了者
…第2号技能実習の良好修了者の場合、技能測定試験と日本語能力試験が免除されます。
→参考:技能実習2号良好修了者とは
特定技能ビザの外国人を雇う場合、雇用形態はフルタイムのみになります。
パートタイムは認められません。
また日本の会社が直接本人を雇用する必要があります。
海外の職業紹介事業者や日本の人材派遣会社を通じて受け入れる派遣型の雇用は認められません。
特定技能「飲食料品製造業」において受入企業に課される要件は以下の通りです。
①受入企業の事業所が以下の業種のいずれかを営んでいること
・食料品製造業
・清涼飲料水の製造業
・茶、コーヒーの製造業
・製氷業
・菓子(製造)小売業
・パン(製造)小売業
・豆腐、かまぼこなどの加工食品の小売業
②「食品産業特定技能協議会」の構成員になること
受入企業は「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。
食品産業特定技能協議会は農林水産省、特定技能所属機関(受入企業)、外食業界団体、外国人登録支援機関などで構成されており、飲食・外食業における構成員が相互に連携を図るとともに、特定技能外国人に関する制度の周知や情報共有、適正な外国人人材の受入れと保護、法令遵守のための啓発活動などが行われています。
特定技能外国人が日本へ入国してから4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。
加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がありますので注意してください。
また協議会から是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。
必要な協力を行わない場合も不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。
農林水産省が受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などの場合も同様です。
③「外国人支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先とすること
特定技能外国人を雇い入れる場合、「外国人支援計画」を作成し実施しなければなりません。
受入企業が行うことも可能ですが、専門機関である登録支援機関へ全部の実施を委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先として選ぶ必要があります。
→参考ページ:特定技能の外国人支援計画とは
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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