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経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。
経営管理ビザのご相談でよくあるお問合せが、「経営管理ビザを取得するために実務経験は必要ですか?」というご質問をよく頂きます。
結論から申し上げますと、「事業の経営」でご取得される場合、実務経験は不要です。但し、申請人のご年齢が60歳以上の場合には実務経験が求められることが多いです。
「事業の管理」でご取得される場合、3年以上の実務経験が必要です。この3年以上の実務経験は、大学院で経営・管理に関する科目を専攻した期間も含めることができます。
こちらでは経営管理ビザの実務経験について詳しく解説いたします。
経営管理ビザで就労できる活動内容は、「事業の経営」と「事業の管理」の2つに分けられます。
入管法上の定義としては、経営・管理ビザの活動は、「本邦において、貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」に対して認められるとされています。
実務経験は、申請人がこの「事業の経営」または「事業の管理」どちらに従事するかによって異なります。
事業の経営とは、企業等のビジネスを運営する立場で重要な決定をする、いわゆる代表取締役やその他役員等の業務に従事することを指します。
具体例としては、
・日本で自ら出資して会社設立し、代表取締役またはその他役員として従事する
・海外企業の日本法人の代表取締役として従事する
などの活動が挙げられます。
「事業の管理」とは、企業等の管理職に属する立場で全体の業務管理やスタッフへの指示等の業務に務める、いわゆる部長や支店長、工場長等の業務を指します。
具体例としては、
・海外企業の日本支店の支店長として従事する
・日本の外資系企業の管理職として従事する
などの活動が挙げられます。
申請人が経営管理ビザを取得される際、日本で従事する活動が「事業の経営」に当てはまる場合、実務経験は不要です。
具体例として、留学ビザで日本の大学に通っていた外国人留学生が、大学卒業後に起業して会社設立し、実務経験なしに経営管理ビザへ変更することは可能です。
但し、法律上実務経験は要求されていませんが、当然申請人に実務経験がある方が審査上は有利に働きます。
理由としては、申請人が経営管理ビザを申請する理由やこれから始める事業の安定・継続性の根拠を強調できるためです。
なお、申請人が60歳以上の高齢の場合は、突然実務経験なく日本で起業をすることが不自然であり、事業が安定・継続的に行われるかどうかも疑問が生じるため、入国管理局側から実務経験を証明する資料の提出を求められる場合があります。
また、申請人が会社へ出資を行っていないにも関わらず、既存の会社に役員として就任する場合も、実務経験の証明を求められる場合があります。
申請人が経営管理ビザを取得される際、日本で従事する活動が「事業の管理」に当てはまる場合、事業の経営または管理について3年以上の実務経験が必要です。
この「3年以上の実務経験」には、申請人の大学院での経営・管理に関する科目を専攻した期間も含めることができます。
具体例として、申請人の母国での実務経験が1年、MBA大学院で学んだ期間が2年という場合、「事業の経営または管理について3年以上の実務経験」の要件を満たすことができます。
なお、注意点として、経営・管理に関する科目を専攻した期間に含めることができるのは、大学院での期間に限定され、大学での期間は含められません。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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