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教育ビザとは、日本の学校で働く外国人語学教師の方などに付与される在留資格です。日本の国際化・多様化に対応するため教育の分野において創設された就労ビザです。
入管法上の定義としては、「本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動」と規定されています。
一見すると幼稚園やインターナショナルスクールは含まれていないように思われがちですが、条文中の「各種学校…これに準ずる教育機関」には幼稚園やインターナショナルスクールを含む初等教育機関が含まれており、それらの機関に勤めるは外国人語学教師の方も教育ビザを取得することができます。
ここからは教育ビザの取得要件等について解説いたします。
【学歴要件】
①大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けていること。または従事する教育に係る免許を有していること。
②教育する外国語により12年以上の教育を自身が受けていること。また、教育する外国語以外の科目に従事する場合、教育機関において当該科目につき5年以上教育した実務経験を有していること。
【報酬要件】
当該教育機関において同様の日本人の教師が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
【学歴要件】
大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けていること。または従事する教育に係る免許を有していること。
【報酬要件】
当該教育機関において同様の日本人の教師が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
インターナショナルスクールとは、幼少期に親の転勤などを理由に日本に在住する外国籍の児童のために設立された教育機関(幼稚園、小学校、中学校、高校)です。
日本にある学校ではあるものの教育方法や文化は諸外国のものを取り入れているスクールになります。
しかしながら、最近は日本人児童が進学を希望するケースも増えており、入学を受け入れるインターナショナルスクールも増えている傾向にあります。
外国人の語学教師の方などに直接、欧米の教育文化や国際的英語力の教育を受けることで、子供が国際化や多様化への適応力を身に付けられることが子育てをする親のニーズとしてあるようです。
ではこのインターナショナルスクールに勤務する外国人語学教師の方は、「教育ビザ」を取得することが可能なのでしょうか。
結論から申し上げると、教育ビザの取得が可能です。
インターナショナルスクールは、一般的な学校教育法に定められる学校には当たりませんが、「各種学校もしくは設備および編成に関してこれに準ずる教育機関」に分類されているからです。
しかし、この「各種学校…これに準ずる教育機関」に該当するかどうかの判断基準についてはさらに以下の条件が存在します。
①勤務先のインターナショナルスクールが日本インターナショナルスクール協議会加盟校に加盟していること。または日本インターナショナルスクール協議会加盟校に準ずる教育機関であること。
②インターナショナルスクールに通う生徒の大半が外国人であること。
入管法上、在留資格「教育」が認められるのは、インターナショナルスクールに通う生徒の大半が外国人である語学教育機関であると規定されています。
つまり、近年増加しているインターナショナルスクールの生徒の大半が日本人であるスクールの場合、教育ビザの取得が認められないことになっています。
※この場合、技術・人文知識・国際業務ビザの取得を検討していきます。
①在留資格認定証明書交付申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚
③パスポートのコピー
④返信用封筒(簡易書留/返信先住所を明記/404円分の切手を貼付)
⑤<労働契約書を締結する場合>
労働条件の明示文書(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づくもの)
<雇用以外の契約に基づき業務に従事する場合>
業務従事に係る契約書
*複数機関との契約に基づき業務に従事する場合は、すべての機関との契約書の写し
⑥申請人の経歴を証明する以下(ア)(イ)の書類
(ア)関連する職務に従事した教育機関および活動内容・期間を明示した履歴書
(イ)学歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書
・大学等と同等以上の教育を受けたことを証明する書類
・専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類
・免許証等資格を証明する書類の写し
・当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する書類(外国語の教育をする場合)
・当該科目の教育について5年以上の実務経験を証明する書類(外国語以外の科目の教育をする場合)
⑦日本で勤務する教育機関の事業内容を明らかにする以下(ア)~(オ)の書類
(ア)教育機関の案内書(事業所の写真、事業概要書、沿革、役員、組織等が詳細に記載されたもの)
(イ)その他教育機関等が作成した上記(ア)に準ずる書類
(ウ)登記事項証明書
(エ)非常勤で勤務する場合、直近年度の決算書類の写し若しくは新規事業の場合、事業計画書
(オ)招へい理由書
①在留資格変更許可申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚
③パスポート
④在留カード
⑤<労働契約書を締結する場合>
労働条件の明示文書(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づくもの)
<雇用以外の契約に基づき業務に従事する場合>
業務従事に係る契約書
*複数機関との契約に基づき業務に従事する場合は、すべての機関との契約書の写し
⑥申請人の経歴を証明する以下(ア)(イ)の書類
(ア)関連する職務に従事した教育機関および活動内容・期間を明示した履歴書
(イ)学歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書
・大学等と同等以上の教育を受けたことを証明する書類
・専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類
・免許証等資格を証明する書類の写し
・当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する書類(外国語の教育をする場合)
・当該科目の教育について5年以上の実務経験を証明する書類(外国語以外の科目の教育をする場合)
⑦日本で勤務する教育機関の事業内容を明らかにする以下(ア)~(オ)の書類
(ア)教育機関の案内書(事業所の写真、事業概要書、沿革、役員、組織等が詳細に記載されたもの)
(イ)その他教育機関等が作成した上記(ア)に準ずる書類
(ウ)登記事項証明書
(エ)非常勤で勤務する場合、直近年度の決算書類の写し若しくは新規事業の場合、事業計画書
(オ)招へい理由書
①在留期間更新許可申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚
③パスポート
④在留カード
⑤在職証明書
⑥<雇用以外の契約に基づき業務に従事する場合>
業務従事に係る契約書
*複数機関との契約に基づき業務に従事する場合は、すべての機関との契約書の写し
⑦住民税の課税証明書及び納税証明書
*1年間の総所得と納税状況が記載されたもの
なお、上記の必要書類はあくまで申請を受け付けるための必要最低限のものであり、これらの書類だけで教育ビザが取得できるとは限りません。
実際には上記書類以外に多くの関係書類が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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