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専門学校を卒業された外国人の方が日本の会社に就職して在留したい場合、【技術・人文知識・国際業務ビザ】を申請し許可を取得しなければなりません。
申請先は管轄の地方出入国在留管理局(入国管理局)となります。
審査される主な内容は、
・学歴要件として大学または専門学校の卒業歴
・従事する業務が「技術・人文知識・国際業務ビザ」の職務内容に該当するかどうか
・専門学校で専攻した科目と職務内容の関連一致
・履修した科目の内容やレベル
・履修した科目の成績
・専門的業務に実際に従事する業務時間の確保
などが挙げられます。
学歴要件には以下の条件があります。
学歴要件
・大学(短大含む)を卒業したもの
→日本国内または海外の大学どちらでも構いません。
・専門学校を卒業したもの
→日本国内の専門学校である必要があります。
なお専門学校卒業者は大学卒業者よりビザの許可取得の難易度が上がります。
専門学校卒で申請する場合は、大卒で申請する場合と比べて従事する職務内容と専攻科目や履修内容との関連性について厳格に審査されます。
理由としては、大学の場合は広く知識を学ぶ場であり、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程となっています。
その上で専門科目についてはより深く研究し、応用的能力を身につけることを目的としています。
一般教養と専門知識を身に付けることのできる教育の場である性格から、専攻してきた科目と従事する職務との関連性について緩やかに判断されています。
また所属していた学部が就職する業種と関連していなかったとしても、自分で他学部の科目や授業を選択して広く専門的な知識または技能を身に付けることが可能です。
大卒の申請は専攻科目や履修内容と職務との関連性について比較的緩やかに審査されます。
一方で、専門学校の場合は、専門学校というだけあって特化して専門科目や技能を学びます。
専門学校は、専門的な職務を遂行するための技能を身につけることが主な目的であり、一般的な科目を学ぶことが主な目的ではありません。
そのため職務との関連性は、大卒の申請と比べて、専門的かどうかについて厳しく審査されます。
具体的には専門学校で履修した科目の内容のうち3割以上は従事する業務と関連一致している必要があります。
また専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、専攻科目と履修科目の成績が優秀でなければなりません。
専門的な職務内容を安定的かつ継続的に行う知識や技能がなければならないからです。
履修科目の成績や出席率が悪かった場合は減点または審査対象外となりますので注意しなければなりません。
専門学校を卒業した外国人の方が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する場合、専門学校で履修した科目の内容やレベルも重要な審査ポイントになっています。
例えばホテルなどの通訳や翻訳業務で外国人を雇用する場合、履修した日本語能力試験の内容が日常会話程度のものなのか、ビジネスレベルなのかによって、許可の取得率が大きく変わります。
入国管理局側は仕事で通訳・翻訳業務をするのであれば、ビジネスレベルとしての日本語能力を求めます。
専攻した科目だけで見るのではなく、履修した内容やレベルをしっかりと事前に確認した上で申請しなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」では専門的業務以外の職務に外国人を従事させることは認められていません。
ビザ申請時には入国管理局へその目安として1日8時間、週40時間の専門的業務の実働時間を確保しなければならないことを雇用する側に求めています。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得したにもかかわらず、専門的業務とは別の職務で大半の労働時間を費やしているということは認められていません。
専門学校卒業者の技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例をご紹介します。
実際に入国管理局が公表している事例を記載しております。
〇許可事例
・出版会社が出版物の翻訳を行うという職務内容で、日本の専門学校の翻訳・通訳学科を卒業した外国人を技術・人文知識・国際業務ビザで申請したところ許可となったケース。
履修した科目は通訳概論/言語学/通訳演習/通訳実務/翻訳技法などであった。
・企業の海外取引をする渉外調整の通訳(日本語能力試験N1級)という職務内容で、日本の専門学校の国際教養学科を卒業した外国人を技術・人文知識・国際業務ビザで申請したところ許可となったケース。
履修した科目は日本語/英語/ビジネス文書/ビジネスコミュニケーションなど文章表現に関するものと経営学/経済学/会計学など経営・財務に関するものを合わせて、全取得単位の4割を占めていた。
○不許可事例
・会社の通訳翻訳業務という職務内容で、日本の専門学校のCAD/IT学科を卒業した外国人を技術・人文知識・国際業務ビザで申請したところ不許可となったケース。
履修した科目は専攻科目としてCAD/コンピュータ言語/情報処理概論などを履修し、一般科目において日本語を履修していた。
日本語の授業は外国人留学生を対象にした日本語の基礎を学ぶものであり、日本語を履修した単位数も全取得単位数の2割程度しかなかった。
・企業が新規に海外事業を展開するため通訳業務という職務内容で、日本の専門学校の国際コミュニケーション学科を卒業した外国人を技術・人文知識・国際業務ビザで申請したところ不許可となったケース。
外国人の成績証明書を確認したところ日本語に関する履修科目について全てC判定(ABC3段階評価の最低)であり、他に日本語能力検定証など日本語能力を示す資料の提出もなかった。
通訳業務として技術・人文知識・国際業務ビザを許可することは不適当と判断された。
・ビル清掃会社が外国人留学生のアルバイトへの通訳業務とマニュアルの翻訳作成という職務内容で、日本の通訳翻訳専門学校の日英通訳を履修した外国人を技術・人文知識・国際業務ビザで申請したところ不許可となったケース。
そもそも留学ビザで在留する外国人は一定程度の日本語能力を備えており、外国人通訳を雇用する必要性が乏しい。
マニュアルの翻訳作成業務については常時発生するものではなく、ビザの許可を認めるに足りる業務時間はかからないとして認められなかった。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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