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登録支援機関の業務について

登録支援機関の業務とは

登録支援機関への委託

特定技能1号の在留資格を持つ外国人の受入企業(=特定技能所属機関)は、「外国人支援計画」を作成のもと、雇用する外国人を職業生活上のみならず、日常生活上や社会生活上も安定的かつ円滑に日本で暮らしていくことができるよう、この計画に沿って支援をおこなわなければなりません。

「登録支援機関」とは、特定技能外国人の支援活動を専門にした団体であり、受入企業から「外国支援計画」の作成・実施について委託契約により一部または全部の業務を代行する機関になります。

受入企業は登録支援機関に委託することなく、自ら外国人従業員を支援する体制を整えてサポートすることもできますが、実際のところ多くの受入企業が外国人の支援活動を専門とする登録支援機関に一任するケースが多いです。

登録援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合、受入企業は法令上、必要とされる支援体制を満たしたものとみなされます。

登録支援機関になるためには一定の基準と要件を満たした上で受入企業と委託契約を結び、地方入国管理局へ登録申請する必要があります。

なお委託された登録支援機関は支援業務の実施を他の団体・機関に再委託することは認められません。

ここからは登録支援機関が実際におこなう業務について解説いたします。

 

登録支援機関の業務内容

登録支援機関の業務内容は特定技能外国人の職業生活上は勿論のこと、日常生活上や社会生活上も支援することになるため、幅広く多岐に渡ります。

具体的な業務は以下の通りです。

(1)事前ガイダンス

…特定技能外国人と雇用契約を結んだ後、入国管理局への在留資格認定申請(変更申請)前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金の徴収の有無などについて対面またはテレビ電話で説明。

 

(2)出入国する際の送迎

…特定技能外国人の日本入国時に空港から事業所または住居へ送迎。また帰国時にも空港まで送迎。

 

(3)住居確保

…日常生活上、社会生活上必要な契約関係の支援。水道・ガス・電気等のライフラインの契約、携帯電話の契約、銀行口座の開設、社宅の提供、連帯保証人になる等各種手続の案内と補助。

 

(4)生活オリエンテーション

…円滑かつ安全に社会生活を送ることができるよう日本のルール・マナー、公共機関の利用方法、災害時の対応方法、緊急連絡先・相談先等の説明。

 

(5)公的手続等への同行

…役所や官公庁へ社会保険・税金等の手続の同行、申請書類の作成補助。

 

(6)日本語学習の機会の提供

…日本語教室や日本語学習教材等の情報提供。

 

(7)相談・苦情への対応

…職場の苦情や日常生活上の相談対応。外国人本人が十分に理解することができる言語で対応。内容に応じて必要な助言・指導。

 

(8)日本人との交流促進

…自治会など地域住民との交流や地元のお祭りなどの地域行事の案内・参加補助。

 

(9)転職支援(人員整理等の場合)

…受入企業側の都合により雇用契約を解除するに至った場合の外国人本人の転職先を探す支援。推薦状の作成補助や求職活動を行うための行政手続の情報提供。

 

(10)定期面談

…支援責任者・支援担当者などが中立的な立場から外国人本人とその上司等と定期面談(3ヶ月1回以上)を実施。労働基準法等に違反があれば管轄の行政庁へ通報する。

 

(11)届出(定期・随時)について

…地方入国管理局に対し特定技能外国人に係る受入れ・活動状況等についての各種届出を定期的(四半期ごと)または随時提出しなければなりません。

届出の不履行や虚偽届出があれば、処罰(指導、支援機関の登録取消等)の対象となります。

【定期届出】

・受入れ状況に係る届出

・支援実施状況に係る届出

・活動状況に係る届出

【随時届出】

・特定技能雇用契約に係る届出

・支援計画変更に係る届出

・支援委託契約に係る届出

・受入れ困難に係る届出

・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出

→参考ページ:特定技能外国人の届出(定期・随時)について

 

登録支援機関に関するQ&A

Q:登録支援機関として地方入国管理局から登録を受けるためには法人である必要がありますか。

A:法人に限らず個人事業主でも所定の要件を満たせば登録を受けることが可能です。また外国人技能実習の監理団体や株式会社等の営利法人でも登録支援機関になることが認められています。

 

Q:登録支援機関の支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。

A:兼任は可能です。

 

Q:登録支援機関はどのように見つければよいですか。また特定技能外国人の言語に対応できる登録支援機関を知りたいです。

A:登録支援機関は法務省のホームページに掲載している「登録支援機関登録簿」の中から調べることができます。連絡先や対応可能言語を確認の上、直接登録支援機関にお問い合わせ下さい。

 

Q:登録支援機関の業務実施状況に対して、入国管理局による業務監査はありますか。

A:業務監査制度は存在しませんが、確認する必要がある場合には入国管理局か登録支援機関に対する事実確認や実施状況の調査、報告、資料提出等の要請があります。登録支援機関はそれらに応じて協力する義務があります。

 

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