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技術・人文知識・国際業務ビザ更新のポイント

技人国ビザの更新申請について

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、外国人の方が日本で会社員として働く場合に最も多く取得されている在留資格です。

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、1年・3年・5年のいずれかの期間が与えられます。

期間満了後も引き続き日本での在留を希望する場合は、入国管理局に対して更新申請が必要です。

同じ会社で同じ職務に就く場合、特に問題なく更新許可が下りる場合が多いですが、前回の許可時から配属先や職務内容が大きく変わっている場合や転職をしている場合は、新規申請と同程度の手続きが必要になるため注意が必要です。

ビザが不許可にならないようあらためて要件を確認し、しっかりと更新申請の準備をしてから行う必要があります。

ここからは更新申請で許可を得るためのポイントについて解説いたします。

 

更新申請の3パターン

外国人の方が在留資格の更新申請をする際、下記の3つのパターンが想定されます。

①前回の許可時から勤務先や職務内容に変更がない

②前回の許可時から勤務先に変更はないが配属先や職務内容が変更となった

③前回の許可時から勤務先を転職した

 

①前回の許可時から勤務先や職務内容に変更がない場合

在留資格更新申請書と下記の必要書類を用意して地方入国管理局へ申請をすれば、問題なく許可されることが殆どです。

<必要書類>

在留期間更新許可申請書

→記入方法については在留期間更新許可申請書の書き方を参照

②パスポート

③在留カード

④住民税の課税証明書(直近1年分の総所得が記載されたもの)

⑤住民税の納税証明書(直近1年分の納付状況が記載されたもの)

⑥前年分給与所得の源泉徴収票等にある法定調書合計表(受付印のあるもの/コピー)

②前回の許可時から勤務先に変更はないが配属先や職務内容が変更となった場合

勤務先は前回の許可時から変更はないものの、会社内での人事異動により配属先や職務内容が変わった場合です。

新たな配属先での業務内容が「技術・人文知識・国際業務ビザ」で許された就労活動の範囲内であれば問題ありませんが、ビザに該当しない職務内容となる場合、更新申請が不許可となる場合があります。

入国管理局より新規申請の際と同等の必要書類を求められる場合がありますので注意が必要です。

→必要書類については技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類を参照。

 

③前回の許可時から勤務先を転職した場合

前回の許可時から転職をして初めて更新申請をする場合です。

現時点での「技術・人文知識・国際業務ビザ」は転職前の会社とその職務内容で申請をし許可されたものです。

転職先の会社とその職務内容については、入国管理局からは未だ許可が認められていない状態になります。

この場合新規申請の際と同等の必要書類を求められますので、更新申請と併せて追加の必要書類を提出しなければなりません。

万が一転職先の会社の経営状況が不安定であったり「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に就く場合は、更新が不許可となる可能性もあります。

<必要書類>

在留期間更新許可申請書

→記入方法については在留期間更新許可申請書の書き方を参照

②パスポート

③在留カード

④住民税の課税証明書(直近1年分の総所得が記載されたもの)

⑤住民税の納税証明書(直近1年分の納付状況が記載されたもの)

⑥前年分給与所得の源泉徴収票等にある法定調書合計表(受付印のあるもの/コピー)

⑦労働契約書等(外国人の方の職務内容がわかる書類)

⑧履歴書

⑨大学または専門学校等の卒業証明書および成績証明書

⑩転職先会社の登記事項証明書

⑪転職先会社の事業内容がわかる書類(会社案内パンフレット、HPの写し等)

⑫転職先会社の決算報告書(直近年度分/コピー)

⑬事業計画書(新規事業会社の場合)

更新申請が不許可になるケース

新たな配属先や転職先での業務内容が技術・人文知識・国際業務いずれにも該当しない場合、ビザが不許可となる可能性があります。

 

①技術・人文知識・国際業務に適していない業務内容の場合

新たな配属先や転職先での業務内容が単純労働となる場合、技術・人文知識・国際業務ビザは不許可となります。

単純労働とは飲食店でのホール・キッチンスタッフ、工場でのライン作業、建設現場での単純作業、運送・配送業での荷分作業など短期間で専門的な知識や技能を身に付けることなく、直ぐに作業に取り掛かることができる仕事を指します。

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の会社における業務が大学または専門学校で専攻した学歴または実務経験を活かした一定水準以上の専門性を要する職務内容であることが要求されています。

外国人の求人広告で「未経験歓迎。外国人の方でも直ぐに仕事を覚えられます。」というような文言で募集する業務内容は、技術・人文知識・国際業務ビザの専門的知識を必要とする業務としては認められていません。

 

②大学または専門学校等で専攻した内容と従事する職務内容に関連性がない場合

技術・人文知識・国際業務ビザでは、外国人の方が大学または専門学校等で専攻・履修した学問上の専門的知識と日本の会社において従事する職務内容が関連・一致していることが要件とされています。

新たな配属先や転職先での業務内容が従事する職務内容と関連していない場合、ビザは不許可となりますので注意が必要です。

更新申請の際には専攻内容と職務内容が関連・一致していることをしっかりと書面で立証して許可が下りるよう入念に準備をする必要があります。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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