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永住許可(永住権)とは、在留外国人の方が日本に無期限で在留できる権利のことを指します。取得には、地方出入国在留管理局への申請と、法務大臣による許可が必要です。
なお、2020年度の永住許可全体の許可率は約50%となっており、半数近くが不許可となっているのが実情です。
永住許可の審査では、法令に基づいた厳格な要件が求められ、申請書類も非常に複雑です。そのため、申請前には要件の確認と十分な準備が必要不可欠です。
日本に在留する外国人の方は、基本的に付与された在留資格の範囲内でしか就労活動を行うことができません。また、在留期間にも制限があるため、数ヶ月から数年ごとに更新手続きが必要となります。
この更新審査において、もし更新や他の在留資格への変更が認められなかった場合、日本に滞在することができなくなり、出国を余儀なくされる可能性もあります。
一方で、永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となり、就労活動の範囲も自由になります。これにより、在留資格や特定の職業に縛られることなく、日本での生活をより安定的に継続できるようになります。
このような背景から、長期的に日本で暮らすことを希望する多くの外国人の方が、永住権の取得を目指す傾向にあります。将来にわたって安心して生活し、働き続けたいとお考えの方にとって、永住許可は非常に大きなメリットとなる制度です。
永住権を取得すれば、在留期間の制限がなくなり、更新手続きが一切不要になります。
他の在留資格では、数か月〜数年ごとに更新申請が必要で、そのたびに入管での審査を受ける必要があります。不許可となれば、日本に滞在し続けることができなくなるリスクも伴います。
永住権取得によって更新の手間やリスクから解放されることは、大きな安心材料となります。
多くの在留資格では、認められた範囲内でしか就労活動ができないという制限があります。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、飲食店スタッフや工場勤務などの単純労働は不可とされています。
しかし、永住権を取得すれば職業選択に制限がなくなり、どのような仕事でも従事可能になります。また、事業を立ち上げたり、異業種へ転職したりすることも自由です。
さらに、配偶者ビザを持っている方が離婚された場合でも、永住者であれば日本での滞在を継続可能です。これにより、生活の安定性が飛躍的に高まります。
永住許可の取得は、日本での長期間の安定した生活実績と信用の証明となります。
その結果、住宅ローンや自動車ローン、事業融資の審査が通りやすくなるといったメリットがあります。
多くの日本の金融機関は、外国人への融資条件として「永住権の保有」を重視しているため、永住権の取得が日本での資金調達や生活の自由度を大きく広げる鍵となります。
現在「高度専門職ビザ」で在留されている外国人の方は、永住許可の取得によって一部の優遇措置を失う可能性があります。
具体的には、親の帯同(扶養)の許可がなくなる点が挙げられます。高度専門職ビザでは、一定の条件を満たせば両親の帯同が認められる場合がありますが、永住許可を取得するとこの制度の対象外となります。
すでに親の帯同で在留されている方は、永住申請による影響を十分に検討した上で判断する必要があります。
永住許可申請は、入管法に基づく各種要件を満たしたうえで、入国管理局に申請書類を提出し、法務大臣の許可を得る必要があります。
→参考:永住許可の要件
1.必要書類の収集(1~2ヶ月程度)
永住許可申請では、他の在留資格に比べて求められる書類が非常に多く、収集には通常1~2ヶ月程度を要します。
まずは必要書類を漏れなく正確に揃えることが重要です。不足や誤りがあると、申請が受理されなかったり、審査に時間がかかることがあります。
→参考:永住許可申請と必要書類
2.申請書類の作成(1ヶ月程度)
次に、申請書や理由書などの作成を行います。この段階では、審査で不利となり得る要素や特別な事情を整理・分析し、それに基づいて理由書を丁寧に構成します。必要に応じて、合理的な説明ができるよう証拠資料(疏明資料)を添付し、審査対策を講じることが重要です。
3.地方入国管理局への申請書提出
準備が整ったら、居住地を管轄する地方入国管理局にて永住許可の申請を行います。書類に不備がなければ申請は受理されますが、不備がある場合は再度来庁が必要となるため、事前に十分なチェックを行いましょう。
4.入管当局による審査(6ヶ月~9ヶ月程度)
申請後は、地方入国管理局による審査が行われます。この期間中に、追加の書類提出や事情説明を求められることがあります。その際には、期限内に適切に対応することが審査通過のポイントとなります。
5.結果通知(9ヶ月~1年程度)
申請から約9ヶ月~1年後に、審査結果の通知はがきが郵送されます。許可が下りた場合は、はがきを持参して入国管理局へ出向き、永住者としての在留カードを受け取ることで手続きが完了します。
不許可となった場合は、不許可通知を受け取り、理由を確認した上で次回の申請に備えることが重要です。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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