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永住権とは在留外国人の方が在留期間を付与されることなく、日本に永住できる権利のことを指します。
永住権を取得するためには、地方入国管理局に永住許可申請を行い、法務大臣の許可を得る必要があります。
永住許可申請全体の許可率は2020年度で約5割となっており、申請者の2人に1人は不許可となっているのが現状です。
永住許可は在留外国人の方に日本で永住権を付与するかどうかを決定する重要な手続きですので、入管法上様々な許可要件が規定されている上、その審査や手続きは非常に難解な側面があります。
そのため申請前にしっかりと永住権の取得要件を確認した上で、入念な準備を行ってから申請に臨むことが大切です。
日本に在留する外国人の方は、原則付与された在留資格によって活動できる範囲が制限されています。
そして数か月から数年ごとに在留期間の更新手続きも求められます。
万が一在留期間の更新や他の在留資格への変更が認められず不許可になってしまった場合、日本で滞在する理由が失われることになり、日本から出国を余儀なくされるケースもあります。
一方で、永住権を取得した場合、在留期間の更新手続きが省略され、活動制限もなくなるため、期間に縛られることなく、自由に職に就くことができ、これまでより安定的に日本で生活することが可能になります。
長期的に日本に在留される多くの在留外国人の方は、このような理由から永住権の取得を目指されることが多いです。
永住権を取得すると在留期間が無くなり、更新手続きを省略することができます。
永住者ビザ以外のほかの在留資格であれば、数か月から数年ごとに更新手続きがあり、その都度、入管管理局に申請手続きをしなければなりません。
しかもこの更新手続きには毎回審査がありますので、万が一審査に引っかかるような事態があれば現在付与されている在留資格の更新も不許可になる可能性があり、その後必ずしも日本に在留できるとは限りません。
更新手続きの度に入管管理局へ申請しなければならない手間や、更新申請が不許可になるおそれが軽減することは、永住権を取得する一つの大きな利点と言えます。
在留資格によって日本国内で行うことのできる活動は入管法によって指定されており、日本に住む在留外国人の方は、その範囲内で活動を行う必要があります。(配偶者ビザなど身分系資格によって付与される場合は除かれます。)
しかし、永住権を取得することでこの在留資格ごとの活動制限が解除され、日本で自由に職業を選択することができます。
例えば、日本で働いている在留外国人の会社員の方は「技術・人文知識・国際業務ビザ」をお持ちの方が多いですが、この在留資格では単純作業の仕事(建設現場作業員、居酒屋・レストラン等のホールスタッフ、コンビニエンスストアでのレジ打ち、工場の製造ラインなど)や経営者としての就労活動は認められません。
もしこの在留外国人の方が永住許可を取得すれば、在留資格ごとの就労制限が解除され、自由に仕事を選び、ご自身で開業・起業したり、他にやりたい職業に就くことも可能です。
他にも、「配偶者ビザ」をお持ちの在留外国人の方は、万が一結婚した日本人の方と離婚された場合、入管当局に日本に在留する根拠を失ったと判断され、本人の他の在留資格への変更が認められない限りは、日本に住むことができなくなる場合もあります。最悪の場合、日本から母国に帰国しなければなりません。
このような事態を避けるため、あらかじめ外国人配偶者の方が永住者ビザを取得していれば、たとえ日本人の方と離婚したとしても日本から出国しなければならないという事態を避けられるというメリットがあります。
在留外国人の方が永住権を取得しているということは、長期間日本に住んでおりこれまでの生活において素行面や収入面に問題が無かったことの証明にもなります。
永住者ビザは誰でも簡単に取得できるような在留資格ではないため、取得できればそれだけ社会的信用度が増します。
例えば、日本国内の銀行から車や住宅のローンを組めるようになったり、会社経営している外国人の方であれば事業融資を受けやすくなったりするなどのメリットが挙げられます。
日本の金融機関が外国人の方にローンを組む際の条件に、永住権の取得を掲げていることは多いので、永住権を取得してこれまでよりも日本での銀行融資やローンを受け易くなるというのは、定着した在留生活を送る上で大きなメリットと言えるでしょう。
永住権取得のデメリットを挙げるとすれば、高度専門職ビザを持っている外国人の方にとっては現在の優遇措置が一部無くなる面があります。
具体的には、永住権を取得すると「親の帯同が認められなくなること」です。
例外的に高度専門職ビザを持つ外国人の方に限っては一定の要件の下、「親の帯同」が認められておりますが、現在の入管法では就労ビザを持つ在留外国人の方や永住権を取得した在留外国人の方の「親の帯同」は認められておりません。
そのため、すでに「親の帯同」を伴っている高度外国人の方は、永住権の取得によって親の帯同が不可とされますので注意が必要です。
1.必要書類の収集期間(1~2ヶ月程度)
永住許可申請は他の在留資格申請と比べて、収集しなければならない書類が多くあります。まずは申請に必要な書類を漏れなく収集する必要があります。
→参考:永住許可申請と必要書類
2.永住許可申請に必要となる書類の作成期間(1ヶ月程度)
次に申請書・理由書の作成を行います。
この段階で、「審査において不利となるようなこと」や「やむを得ない事情があること」などは一旦率直に書き出して整理をします。
そしてその内容に関する理由書を作成し、きちんと合理的に説明できるよう対策をします。
3.地方入国管理局へ永住許可申請
ご自身の住所地を管轄する最寄りの地方入国管理局へ収集・作成した書類を持参して永住許可申請を行います。
書類に不備がなければそのまま申請が受け付けられます。
書類に不備があれば申請は受理されず出直しとなりますので、事前にしっかりと準備を整えてから申請を行うようにします。
4.審査期間(約4~8ヶ月程度)
地方入国管理局が申請書類の審査を行います。
審査期間中は入管当局より追加の資料や状況説明書などを要求されることが多いので、連絡があった際には速やかに追加書類の提出に応じるようにします。
5.結果通知
申請受理後、約4~8ヶ月後にご自宅へ結果の通知が郵便で届きます。
許可であれば再度入国管理局へ出向き、永住者ビザの在留カードを受け取ることで手続きが完了します。
不許可の場合は通知を持参して、次回の再申請のために担当官から不許可理由を確認するようにしましょう。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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