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永住許可は、日本に滞在する外国人の方が入国管理法に基づいて「永住者」という在留資格を取得することで得られる制度です。
永住権を取得するメリットには、在留期間が無期限になること、ビザの更新が不要になること、そして就労に関する制限がなくなることなどが挙げられます。
長期間にわたり中長期ビザを更新しながら日本で生活されている方の中には、永住権の取得を一度は検討された方も多いのではないでしょうか。もし現在または将来的に永住の取得条件を満たす見込みがあり、日本での安定した生活を希望される場合には、永住者ビザの申請を検討されることをおすすめします。
こちらでは、永住者ビザを取得することで得られる主なメリットについて詳しくご紹介します。
永住者ビザを取得すれば、更新手続きが原則不要となり、申請のたびに必要だった書類準備や審査の負担から解放されます。また、不許可のリスクがなくなるため、精神的にも安定した生活を送ることが可能です。
さらに、日本人と結婚して配偶者ビザを取得していた方が、離婚や死別となった場合でも、永住者ビザを取得していれば在留資格を失うことなく日本に住み続けられます。
※ただし、永住者であっても在留カードの更新は7年ごとに必要ですのでご注意ください。
就労系のビザでは、業種や職種、労働時間に制限があり、自由な働き方ができません。転職や副業を希望する際も、事前の申請や変更手続きが必要となります。
しかし、永住権を取得すればこれらの制限がすべて解除され、日本人と同じように働く場所や職種を自由に選べるようになります。これは将来的なキャリアの柔軟性を確保するうえで大きな利点です。
永住者は、日本国内での在留実績や生活の安定性が認められたステータスとして、社会的信用が大きく向上します。
そのため、住宅ローンや自動車ローン、銀行融資などの審査が通りやすくなり、日本での資産形成をよりスムーズに行えるようになります。
一方で、永住権を持たない場合は、連帯保証人を求められる、借入限度額が低くなるといった制限が設けられることもあります。永住権の取得は、経済的な信用力の証明ともいえるのです。
永住者ビザを取得しても、日本国籍にはならず、元の国籍を保持したまま生活できます。
これは、母国とのつながりを維持しながら、日本に安定的に滞在したい方にとって大きなメリットです。
一方、帰化申請を行う場合は、日本国籍を取得する代わりに、原則として母国の国籍を放棄する必要があります(日本では重国籍が原則認められていないため)。
帰化と永住、それぞれにメリット・デメリットがありますが、国籍を変えたくない方には永住者ビザの選択が適しています。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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