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中国人との結婚手続

中国人との国際結婚手続き

日本人と中国人の国際結婚を成立させるには、両者の国で定める法律の婚姻要件を満たさなければなりません。

具体的には、日本については【民法】で定める婚姻要件、中国については【婚姻法】で定める婚姻要件になります。

例えば「婚姻年齢」について見ると、日本の民法では男子18歳以上・女子16歳以上が婚姻要件、中国の婚姻法では男子22歳以上・女子20歳以上が婚姻要件となっています。

日本人側と中国人側が両国の婚姻要件を全て満たす形でなければ、婚姻関係は成立できません。

ex.日本人男性が22歳、中国人女性が20歳の場合だと婚姻関係の成立は可。

  日本人男性が20歳、中国人女性が20歳の場合だと婚姻関係の成立は不可。(中国の婚姻法に引っかかるため。)

 

結婚の手続については、「日本で先に結婚手続を行う場合」と「中国で先に結婚手続を行う場合」によって異なります。それぞれのパターンを説明致します。

 

日本で先に結婚手続をする場合

先に日本で結婚手続きをした場合は、中国においても有効な婚姻が成立したことが認められ、あらためて中国国内で婚姻登記や婚姻承認手続きを行う必要はありません。

但し、別途中国人側の戸籍簿「居民戸口簿」の婚姻状況欄を"既婚"に変更する手続きは必要です。
 

・日本人側の必要書類

①婚姻届

②戸籍謄本
 

・中国人側の必要書類

①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館で取得可)

②在留カード

③パスポート(短期滞在者の場合、短期滞在のシールが貼られているもの)

④居民身分証

⑤未婚公証書または未再婚公証書(中国で離婚歴がある場合)

 

中国人側の戸籍簿「居民戸口簿」変更手続き


1.日本で婚姻届を提出した際、届出先の市区町村から日本で結婚したことの証明となる【婚姻受理証明】を受け取ります。

2.受け取った【婚姻受理証明】を外務省と在日中国大使館(又は領事館)へ持参しそれぞれで認証を得ます。

*認証にはある程度時間がかかりますので余裕をもって行います。

3.認証を得た【婚姻受理証明】を中国人側の戸籍所在地となる「派出所」へ提出することで、中国人側の戸籍簿「居民戸口簿」の婚姻状況欄を"既婚"に変更することができます。

*日本語から中国語への翻訳文を添付する必要があります。

 

中国で先に結婚手続をする場合

中国人側の戸籍所在地である省・自治区・市の婚姻登記機関に、日本人と中国人が一緒に必要書類を持参して登記手続きを行い、【結婚証】を受領することで婚姻関係を成立させることができます。

 

・日本人側の必要書類

婚姻要件具備証明(独身証明書/日本の地方法務局で発行可)

→受取後、日本の外務省と在日中国大使館又は領事館)の認証が必要です。

*認証にはある程度時間がかかりますので余裕をもって行います。

②婚姻要件具備証明の中国語翻訳文

③パスポート
 

・中国人側の必要書類

①居民身分証居民戸口簿

②居民戸口簿

③パスポート

地域の婚姻登記機関によって必要書類が異なる場合があります。必ず事前にご確認下さい。
 

配偶者ビザの申請

中国での婚姻手続きを済ませた後、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。

中国で発行された結婚証と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。


 

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代表行政書士 白山大吾

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まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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