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中国人の方との国際結婚を検討されている方からは、「日本と中国、どちらで先に結婚手続きをすべき?」「必要書類や手続きの流れが分からない」といったご相談を多くいただきます。
日本人と中国人が国際結婚をする場合、手続きの流れには大きく分けて、
・日本で先に婚姻手続きを行う場合
・中国で先に婚姻手続きを行う場合
の2つのパターンがあります。
日本の役所で婚姻届を提出し、受理された後、その婚姻は中国側でも原則として有効と認められます。
そのため、中国国内で改めて婚姻登記や承認手続きを行う必要はありません。
ただし、中国人配偶者の「居民戸口簿」(日本の住民票に相当)の婚姻状況欄については、「未婚」から「既婚」へ変更する手続きが必要となります。
日本と中国で婚姻手続きを行う場合、それぞれの国の法律に定められた婚姻年齢を両方満たしていなければ、国際結婚は成立しません。
・日本の民法では、結婚年齢は男女ともに18歳以上
・中国の婚姻法では、男性は22歳以上、女性は20歳以上が結婚可能年齢
たとえば、日本人男性が20歳、中国人女性が20歳の場合、日本の要件は満たしていても中国の婚姻年齢に達していないため、結婚手続きは認められません。
「日本で先に結婚する場合」と「中国で先に結婚する場合」では、必要書類や申請先、手続きの進め方に違いがあります。
この記事では、それぞれのケースにおける具体的な手続きの流れや注意点を詳しくわかりやすく解説します。
結婚後の配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得に向けた準備についても触れていますので、これから結婚を予定されている方はぜひ参考になさってください。
日本で国際結婚の手続きを進める場合、まずは日本人の本籍地または住所地の市区町村役場に婚姻届を提出します。
提出は窓口持参または郵送のいずれも可能で、下記の必要書類を添えて手続きを行います(※具体的な書類については別途解説)。
日本で結婚手続きが完了すると、中国側でもその婚姻が有効と認められ、中国国内で再度婚姻登記や承認手続きを行う必要はありません。
ただし、中国人配偶者の戸籍簿である「居民戸口簿」には婚姻状況を“既婚”へ変更する手続きが必要です。
この変更は、中国の居住地を管轄する公安局または戸籍管理機関で行います。
① 婚姻届
市区町村役場に備え付けの用紙(証人2名の署名が必要です。)
② 戸籍謄本(全部事項証明)
本籍地以外の役所に提出する場合は必須です。
① 婚姻要件具備証明書
中国人配偶者が婚姻可能な状態であることを証明する書類
※駐日中国大使館または総領事館で取得可能
② 在留カード
中長期滞在者の場合に必要(短期滞在者は不要)
③ パスポート
短期滞在者の場合は、短期滞在の入国スタンプまたはシールのあるものを提出
④ 居民身分証(中国の身分証明書)
⑤ 未婚公証書 または 未再婚公証書
※離婚歴のある場合に必要。中国の公証処で取得
日本で婚姻手続きを先に行った場合でも、中国の戸籍簿(居民戸口簿)上の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きが必要です。以下の流れで行います。
日本人と中国人の婚姻届を日本の市区町村役場に提出すると、役所から「婚姻受理証明書」を発行してもらえます。
これは、日本で正式に結婚が成立したことを示す書面です。
婚姻受理証明書を持参し、次の2か所で認証を受けます。
① 外務省でアポスティーユ認証
② 在日中国大使館または総領事館での領事認証
※ アポスティーユとは、日本の公的書類に外務省が付与する認証で、外国の役所に提出する際に書類の真正性を保証するものです。
日本で取得・認証された婚姻受理証明書を、中国人配偶者の本籍地を管轄する派出所に提出し、戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更します。
※ 提出の際は、婚姻受理証明書の中国語翻訳文(認証翻訳)が必要となります。翻訳ミスを避けるためにも、信頼性の高い翻訳業者のご利用を推奨します。
日本人と中国人が中国で先に結婚手続きを行う場合は、中国人配偶者の戸籍所在地を管轄する省・自治区・市の婚姻登記機関(民政局など)にて婚姻登記を行い、「結婚証」を取得することで、正式に婚姻関係が成立します。
①婚姻要件具備証明書(独身証明書)
日本の地方法務局で発行可能。発行後、日本の外務省および在日中国大使館または領事館での認証が必要です。
※認証には日数を要するため、余裕を持った手続きを推奨します。
②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
正確な翻訳が必要なため、専門業者の利用が安心です。
③パスポート(原本)
①居民身分証
②居民戸口簿(戸籍簿)
③パスポート
※ 提出書類は地域の婚姻登記機関によって異なる場合があります。最新の情報は、現地の民政局等に事前に確認してください。
最後に、日本で一緒に暮らすためには、地方出入国在留管理局(入国管理局)にて「日本人の配偶者等ビザ」の申請を行う必要があります。
申請時には以下のような書類を提出します:
・中国で発行された「結婚証」
・日本での婚姻届出後に発行された「戸籍謄本」
これらを含む必要書類一式を整え、入国管理局に申請します。
LEAP行政書士オフィスでは、中国人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のご相談から書類作成、入管への提出代行まで、Zoomでのオンライン面談・郵送対応が可能ですので、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が一貫して対応し、入国管理局への提出まで責任を持って代行いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
中国人との結婚後の配偶者ビザ取得をご検討の方は、どうぞお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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