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帰化申請の生計要件とは

帰化の生計要件

帰化の条件の一つ「生計要件」とは?

帰化申請の審査項目の一つに「生計要件」があります。

生計要件では申請人が日本で暮らしていく上で生活に困ることがない程度の生計を維持できる収入が必要と規定されています。(国籍法第5条第1項第4号)

お客様からのよくあるご質問で「帰化申請をするのに収入はどのくらいあればよいですか?」と聞かれますが、結論から申し上げると一人当たり手取り月18万以上あれば問題ありません。

扶養者がいる場合には、プラス18万円で計算します。

ただ生計要件は、家賃、同居家族の数、子供の教育費、借金の返済額などによって総合的に判断されますので、個々の状況によって大きく差異が生じることは想定しておかなければなりません。

また、この生計条件は生計をともにする同居家族を含めて世帯収入で判断されます。

仮に帰化申請人が無職であったり専業主婦の方などで十分な収入がなくても、配偶者や成人の子など同居家族に十分な安定収入が確認でき、世帯年収として生計を維持することができるようであれば問題なく許可が下ります。

世帯収入で見て家族が日本でしっかりと安定した生活を送ることができるかどうかが生計条件の重要なポイントとなります。

 

生計要件の収入の安定・継続性について

生計要件では世帯単位で見た収入が毎月安定・継続手に入ることが大きな審査ポイントになります。

収入を証明する上で会社員の方は特に問題になることはありませんが、個人事業主の方や会社経営者の方は下記の注意が必要です。

 

・個人事業主の場合

個人事業主の方は確定申告書に記載の所得金額によって生計要件の収入を審査されます。

直近3年分の確定申告書の写しを提出しますので、3年間とも十分な所得金額が記載されていることが望ましいです。

なお所得金額は売上から経費を差し引いた金額です。

申告書上で売上が経費で潰れている場合などは、安定的な収入があるとは認められず生計要件は満たすことができません。

 

・会社経営者の場合

会社経営者の方は財務諸表に記載の役員報酬の金額によって生計要件の収入を審査されます。

直近3年分の財務諸表の写しを提出しますので、3年間とも会社に十分な利益があることと適切な役員報酬があることが望ましいです。

会社が債務超過の状態であるにも関わらず、役員報酬の金額が高過ぎている場合などは、事業の安定継続性が認められず生計要件を満たすことはできません。

事業が黒字であることや経営状況の観点から会社の利益に見合った適切な役員報酬の金額であることが必要です。

 

預貯金について
帰化申請では生計条件を満たしているかどうか資産状況を確認するため、申請人を含む同居家族全員分の預金通帳のコピーを法務局に提出します。
 
(※特別永住者の方に限っては預金通帳のコピーを求められることはほぼありませんが、法務局担当官から指示があった場合のみ提出します。)
 
但し、帰化申請では貯金額の多さはあまり関係ありません。それ以上に毎月安定した収入を確保できていることの方が圧倒的に重要なポイントとなります。
 
よって預貯金はあくまで収入を補うための1つの材料として捉えた方がよいです。
 
例えば申請時点で同居家族の一人が転職活動中などで世帯収入が足りていないような場合、最低でも1年間は申請人と同居家族全員が生活保護を受けること無く生活できるだけの預貯金があれば、生計要件で必要とされる収入額を補うことも可能です。
 
(但し、安定・継続収入があるに越したことはありませんので、基本的には就職が決まって帰化申請をすることをお勧めします。)
 
その他、預貯金以外でも「母国の親族等から毎月安定した送金を受けている」「持家に住んでいて家賃がかからない」「一人暮らしだが家賃が安い」などの場合も生計要件を満たす理由として認められますので、あれば積極的に伝えるようにします。
 

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

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