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就労ビザの学歴要件について

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の学歴要件とは 

日本で就労ビザを取得して在留している外国人の大半は「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。

就労ビザを取得するためには管轄の地方出入国在留管理局(入国管理局)に対してビザ申請をする必要があります。

申請においては外国人本人が法務省令で定める以下の【学歴要件】を満たしていることが前提となります。

【学歴要件】

・大学(短大含む)を卒業したもの

→日本国内または海外の大学どちらでも構いません。

・専門学校を卒業したもの

→日本国内の専門学校である必要があります。

また法務省令の上陸許可基準において、

『外国人本人が従事する職務に必要な知識または技術に関連する科目を専攻して卒業していること』

がビザ取得の要件として定められています。

そのため大学・専門学校での専攻科目や履修内容と従事する業務が関連または一致していることが必要です。

 

なお専門学校卒業者は大学卒業者より技術・人文知識・国際業務ビザの許可取得の難易度が上がります。

専攻科目や履修内容と職務との関連性は、大卒の申請と比べて、厳しく判断されます。

 

大学卒業と専門学校卒業の審査基準の違いについて

大学卒業者の場合

大学卒業者の場合、専攻科目や履修内容と従事する業務が関連または一致していることについて柔軟に判断されます。

理由としては、大学は広く知識を学ぶ場であり、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程となっているためです。

その上で専門科目についてはより深く研究し、応用的能力を身につけることを目的としています。

一般教養と専門知識を身に付けることのできる教育の場である性格から、専攻してきた科目と従事する職務との関連性について緩やかに判断されています。

高等専門学校卒業の場合も同様です。

 

専門学校卒業者の場合

専門学校卒業者の場合、専攻科目や履修内容と従事する業務が関連または一致していることについて厳格に判断されます。

専門学校は専門的な職務を遂行するための技能を身につけることが主な目的であり、一般的な科目を学ぶことが主な目的ではありません。

そのため専攻科目や履修内容と従事する業務の関連性については狭く限定的に審査されます。

具体的には専門学校で取得した全ての単位のうち3割以上は従事する業務と関連一致する科目である必要があります。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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