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台湾人との国際結婚を進めるにあたって、「どこから手続きを始めればよいのか?」「日本と台湾、どちらの国で先に婚姻届を出すべきか?」など、悩まれる方は少なくありません。
日本人と台湾人が結婚する場合、手続きの進め方には主に次の2通りがあります。
・日本で先に結婚手続きを行う場合
・台湾で先に結婚手続きを行う場合
台湾人の方がすでに日本に中長期滞在可能なビザ(留学・就労・配偶者など)をお持ちの場合は、日本で先に婚姻届を提出する方法がスムーズでおすすめです。
一方、台湾人の方が現在海外に住んでいる場合(遠距離恋愛を経ての結婚など)は、どちらの国から手続きを始めても大きな差はありません。
また、日本と台湾の間では、90日以内の短期滞在についてビザ免除措置が取られており、行き来がしやすいため、他国と比べて国際結婚手続きが比較的スムーズに行えます。
この記事では、
・日本で先に結婚するケース
・台湾で先に結婚するケース
それぞれで婚姻手続きを進める方法や必要書類について、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得も見据えながら、わかりやすく解説します。
これから結婚を予定されている方や、配偶者ビザの申請をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
日本で先に婚姻届を提出する場合は、まず台湾人配偶者が「婚姻要件具備証明書(※結婚できる資格があることを証明する書類)」を取得する必要があります。
これは、日本で言う「独身証明書」に相当する書類で、台湾人の方が日本にある「台北駐日経済文化代表処」で発行してもらう必要があります。
※「台北駐日経済文化代表処」とは、台湾の在日公的機関であり、大使館に相当する役割を果たしています。
台湾人の方は、台北駐日経済文化代表処(東京・大阪・横浜・福岡など)のいずれかにて、下記の書類を持参して「婚姻要件具備証明書」の発行申請を行います。
① 戸籍謄本(台湾で発行されてから3か月以内のもの)
② パスポート(原本)およびそのコピー
③ 証明写真(申請用)
※申請書類は代表処の公式サイトから事前にダウンロード・記入しておくとスムーズです。
婚姻要件具備証明書を取得した後は、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出することで、日本国内での婚姻手続きを正式に完了させます。
提出先は、日本人配偶者の本籍地または所在地の市区町村役場が一般的です。届出が受理されれば、法的に「夫婦」として認められ、日本の戸籍にも記載されます。
① 婚姻届(市区町村役場で入手/または事前に記入)
② 婚姻要件具備証明書(※手順1で台湾人の方が取得したもの)
③ パスポート(台湾人の方の身分確認用)
④ 戸籍謄本(日本人の方の本籍地のもの)
※婚姻要件具備証明書が中国語で発行された場合は、日本語訳と翻訳者の署名が必要です。翻訳は本人でも構いませんが、行政書士などの専門家に依頼することでスムーズに進められます。
日本での婚姻手続きが完了した後は、台湾側にも結婚の事実を報告する必要があります。
台湾人配偶者の戸籍に「結婚」の事実を反映させるため、台北駐日経済文化代表処に「結婚報告届」を提出します。これにより、台湾側でも正式に婚姻関係が認められ、法的な婚姻が両国で成立することになります。
※この報告が行われないと、台湾では未婚扱いのままとなるため注意が必要です。
台北駐日経済文化代表処(東京・大阪・横浜・福岡など)
・日本の役所で受理された婚姻届受理証明書または戸籍謄本(結婚の事実が記載されたもの)
・台湾人配偶者の方のパスポート
・結婚報告届(代表処指定の様式)
※婚姻届受理証明書は、日本の市区町村役場で取得可能です。
台湾で結婚手続きを行う場合は、まず日本人配偶者が「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得する必要があります。
この証明書は、日本人に法律上の婚姻障害がないことを証明するもので、台湾にある「日本台湾交流協会」の窓口(台北事務所または高雄事務所)で申請・取得します。
※日本台湾交流協会は、日本と台湾の間に正式な国交がないため、大使館の機能を果たしている公的機関です。
① 証明申請書(※窓口で配布・その場で記入可能)
② パスポート(原本)
③ 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの/日本で取得)
※書類の不備を防ぐため、事前に必要書類や受付時間を日本台湾交流協会の公式サイトで確認することをおすすめします。
日本台湾交流協会で発行された「婚姻要件具備証明書」は、そのままでは台湾国内で法的に有効な文書として扱われません。
そのため、台湾の「外交部領事事務局」にて文書の認証(公証)を受ける必要があります。
この認証は、台湾の行政機関に対して「この証明書は正式に発行された真正なものです」と保証する手続きです。
■ 認証の申請先
・台湾外交部領事事務局(台北本局 または 各地方辦事處)
■ 手続きの目安時間
・通常、認証には約2営業日を要します。(窓口の混雑状況や祝祭日によって前後する可能性があります)
※郵送申請も可能ですが、処理期間が延びることがあるため、現地での直接申請をおすすめします。
外交部で認証を受けた「婚姻要件具備証明書」を用いて、台湾側で正式な婚姻登記を行います。
台湾では、日本の「市区町村役場」にあたる「戸政事務所(Household Registration Office)」にて婚姻手続きを進めます。
■ 提出書類
・婚姻要件具備証明書(外交部の認証済みのもの)
・結婚書約(台湾側の婚姻届に相当)
※双方が署名・押印する必要があります。
■ 婚姻登記後に取得すべき書類(日本側への届出に必要)
・婚姻届済みの台湾戸籍謄本(配偶者欄が記載されたもの)1通
・結婚証明書(台湾政府発行の正式書類)
※これらの書類は、後日日本の市区町村役場に「婚姻報告」として届け出る際に必要不可欠です。取得漏れがないよう注意しましょう。
台湾での婚姻登記を完了した後は、日本の市区役所に「婚姻届」を提出し、日本側でも婚姻関係を法的に成立させます。
この手続きを行うことで、日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実が記載され、日本と台湾の両国で正式に夫婦と認められる状態となります。
提出方法は、市区町村役場への持参または郵送のいずれかが可能です。
① 婚姻届(市区町村役場で入手、または事前に記入)
② 結婚証明書(台湾の戸政事務所が発行したもの)
日本語訳を添付し、翻訳者の署名(氏名・住所)を明記する必要があります。翻訳は本人が行っても構いません。
③ 戸籍謄本(台湾人配偶者の台湾戸籍)
日本語訳が必要な場合があります。
④ 台湾人配偶者のパスポートのコピー
※提出先は、日本人配偶者の本籍地または所在地の役所が一般的です。提出後に審査が行われ、問題がなければ婚姻届が正式に受理されます。
国際結婚の手続きが完了したら、次は台湾人配偶者が日本に滞在するための「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」を申請します。
申請先は、日本国内の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
台湾で結婚された場合でも、日本の戸籍に婚姻が記載された後に申請することが可能です。
・台湾政府が発行した結婚証明書(日本語訳付き)
・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻が記載されたもの)
・その他、質問書・理由書・身元保証書・住民票・収入証明などを添付します。
※申請書類はケースごとに異なるため、正確な準備が必要です。
LEAP行政書士オフィスでは、台湾人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
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代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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