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日本人と台湾人の国際結婚手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「台湾で先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法がありますが、台湾人の方が日本に中長期滞在が可能なビザを所持している場合、日本で結婚手続きを始められることをお勧めいたします。
一方、台湾人の方が海外に居住している状況で、日本人と遠距離恋愛を経て結婚される場合、どちらの国から手続きを始めても大きな差はありません。
日本と台湾の両国は、90日間の短期滞在においてビザなしでの入国が許可されているため、短期滞在ビザが必要となる他国と比べて、行き来がしやすく手続きも容易と言えます。
なお、日本と台湾における結婚可能年齢は、男性が18歳以上、女性が16歳以上であり、両国で同様の基準が設けられているため、婚姻年齢に関する要件については、特に考慮する必要はありません。
手続きに関しては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「台湾で先に結婚手続きを行う場合」とで若干の違いがありますので、それぞれのケースについて説明いたします。
まずは、台湾人の方が台北駐日経済文化代表処にて「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。
「台北駐日経済文化代表処」とは、日本における大使館に相当する機関です。
①戸籍謄本(台湾で3カ月以内に発行したもの)
②パスポート(原本)とコピー
③本人の証明写真
日本の市区町村役場において婚姻届を提出し、日本国内での婚姻手続きを完了させます。
①婚姻届
②婚姻要件具備証明書(台湾人の方が手順1で取得したもの)
③パスポート(台湾人の方のもの)
④戸籍謄本(日本人の方のもの)
結婚の報告届出を台北駐日経済文化代表処に提出し、婚姻手続きが完了します。
日本人の方が日本台湾交流協会の台北事務所または高雄事務所において「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。
「日本台湾交流協会台北事務所」は、日本における大使館に相当する機関です。
※台湾は現在も国として正式に認められていないため、この事務所が大使館の機能を果たすこととなっています。
必要書類は以下の通りです。
①証明申請書(窓口にて入手)
②パスポート(原本)
③戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)
台湾にある外交部領事事務局にて「婚姻要件具備証明書」を提出し、認証を受ける必要があります。
認証が完了するまで約2日間を要します。
台湾の市区町村役場において、「婚姻要件具備証明書」および結婚書約」(婚姻届)を提出します。
併せて、「婚姻届済みの戸籍謄本(配偶者が記載されているもの/1通)」と「結婚証明書」も取得しておく必要があります。
これは日本の市区町村役場で婚姻届を提出する際に必要となるためです。
日本の市区町村役場に婚姻届を含む必要書類を持参または郵送で提出することで、結婚手続きが完了します。
①婚姻届
②結婚証明書(台湾の市区町村役場で発行されたもの/翻訳文の添付必要)
③戸籍謄本(台湾人の方のもの)
④パスポート(コピー/台湾人の方のもの)
最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。
申請の際には、台湾で発行された結婚証明書と日本の入籍後の戸籍謄本を添付し、入国管理局へ提出します。
配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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