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台湾人との結婚手続

台湾人との国際結婚手続き

日本人と台湾人の国際結婚手続きは、既に台湾人の方が日本に中長期で滞在できるビザをお持ちであれば、日本で先に結婚手続を始める方がスムーズですのでお勧めいたします。

逆に台湾人の方が海外在住の状態で日本人との遠距離恋愛の末結婚に至った場合は、どちらの国から結婚手続を始めてもさほど手間は変わりません。

日本・台湾とも短期滞在(90日間)であればノービザでの入国が認められている国なので、短期滞在ビザが必要になる国と比べて難しいものではありません。

日本と台湾で結婚ができる年齢は、両者同じく男性18歳以上、女性16歳以上となっております。婚姻年齢の要件も気にする必要はありません。

手続面に関しては「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「台湾で先に結婚手続きを行う場合」で多少異なりますので、それぞれのパターンで説明いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合


手順1:台湾人の方が台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」を取得

まずは台湾人の方が台北駐日経済文化代表処で【婚姻要件具備証明書】を取得します。

「台北駐日経済文化代表処」とは、日本で言う大使館の役割を果たしている機関のことです。

必要書類は以下の通りです。

 

必要書類(台湾人の方のみ)

①戸籍謄本(台湾で3カ月以内に発行したもの)

②パスポート(原本)とコピー

③本人の証明写真

 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、日本での婚姻手続きを済ませます。
 

必要書類(台湾人の方のみ)

①婚姻届

②婚姻要件具備証明書(台湾人の方が手順1で取得したもの)

③パスポート(台湾人の方のもの)

④戸籍謄本(日本人の方のもの)


 

手順3:台湾側に結婚の報告

結婚の報告的届出を台北駐日経済文化代表処へ提出し、婚姻手続きは完了です。
 

 

台湾で先に結婚手続をする場合


手順1:日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

日本人の方が日本台湾交流協会台北事務所又は高雄事務所にて【婚姻要件具備証明書】を取得します。

「日本台湾交流協会台北事務所」は、日本で言う大使館の役割を果たしている機関のことです。

*台湾は現在も国としては認められていないことから、この事務所が大使館の役割を担うこととされています。

必要書類は以下の通りです。
 

必要書類(日本人の方のみ)

①証明申請書(窓口にて入手)

②パスポート(原本)

③戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)


 

手順2:「婚姻要件具備証明書」の認証

台湾にある外交部領事事務局へ【婚姻要件具備証明書】を持参し、認証を受けます。

認証されるまで2日程かかります。


 

手順3:台湾の市区町村役場へ婚姻届を提出

台湾の市区町村役場へ【婚姻要件具備証明書】と【結婚書約】(婚姻届)を提出します。

また同時に、「婚姻届済みの戸籍謄本(配偶者が記載のもの/1通)」と「結婚証明書」も取得しておきます。

後で日本の市区町村役場で婚姻届を提出する際に添付が必要なためです。


 

手順4:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

日本の市区町村役場へ婚姻届を含む以下の必要書類を持参または郵送し提出すれば、婚姻手続きは完了です。
 

必要書類

①婚姻届

②結婚証明書(台湾の市区町村役場で発行されたもの/翻訳文の添付必要)

③戸籍謄本(台湾人の方のもの)

④パスポート(コピー/台湾人の方のもの)

 

配偶者ビザの申請

台湾で発行された結婚証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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