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パキスタン人との国際結婚を考えている方の多くが、「どちらの国で手続きを始めるのが良いのか?」「必要な書類や段取りはどうなっているのか?」と悩まれます。
日本とパキスタンの国際結婚には、
・日本で先に婚姻手続きを行う方法
・パキスタンで先に婚姻手続きを行う方法
の2通りがあり、どちらの場合も、最終的に両国での婚姻手続きを完了させることが必要です。
とくにパキスタンでは、宗教によって適用される婚姻法や手続きの内容が異なり、各州の裁判所や役所によって対応が分かれるため、事前の確認と準備が非常に重要となります。
この記事では、「日本で先に婚姻手続きを行う場合」と「パキスタンで先に婚姻手続きを行う場合」について、それぞれの流れや必要書類をわかりやすく解説しています。
配偶者ビザ申請をご検討中の方にも役立つ内容となっておりますので、ぜひ参考にしてください。
パキスタン人配偶者が現地の役所で「独身証明書(Single Status Certificate)」を取得する必要があります。
※日本国内にあるパキスタン大使館では発行されていません。
必要書類や取得方法は各州によって異なるため、事前に手続先の役所に確認することが必須です。
また、離婚歴がある場合は「離婚証明書」も併せて取得する必要があります。
取得した独身証明書などを添えて、日本の市区役所にて婚姻届を提出します。
持参・郵送いずれでも可能です。手続きが受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行され、日本での婚姻手続きが完了します。
① 婚姻届
② 身分証明書(日本人の方:運転免許証など)
③ 戸籍謄本(日本人の方)
④ パスポート(パキスタン人の方)
⑤ 在留カード(パキスタン人の方)
⑥ 独身証明書(パキスタンの役所発行/日本語翻訳付き)
⑦ 申述書(独身であること、重婚でないこと、パキスタンでは婚姻要件具備証明書が発行されないことを明記し、日本語訳を添付/パキスタン人の方による自筆/書式自由)
※翻訳文には翻訳者の署名・日付・連絡先を記載する必要があります。ご本人による翻訳でも問題ありません。
婚姻届受理証明書と、婚姻の記載がある戸籍謄本に対して、まず日本の外務省で「アポスティーユ認証」を受けます。
その後、駐日パキスタン大使館にて、両書類に対してパキスタンの領事認証を受ける必要があります。
※いずれも英語翻訳文の添付が必要です。
■ アポスティーユ認証とは:日本の公文書が外国でも公的に認められるよう、外務省が付与する国際的な認証です。
パキスタンではこの手続きが必須となります。
イスラム法上の正式な婚姻成立には、モスクでの宗教儀式「ニカ(Nikah)」の実施が求められます。
日本各地にあるモスクでは、結婚契約の方法や必要書類が異なるため、事前に希望するモスクに確認することをおすすめします。
① 婚姻届受理証明書
② パスポート原本(日本人・パキスタン人両名)
③ 証明写真 各1通(パスポートサイズ)
※ムスリム証人が2名必要です。証人が不在の場合は、モスクのスタッフが代理人として立ち会うことが可能です。
パキスタン法に基づく最終的な婚姻手続きとして、駐日パキスタン大使館での結婚登録が必要です。
この届出には、日本人・パキスタン人・立会人の3名が揃って出向くことが原則とされています。
① 婚姻申告書(大使館窓口で入手)
② パスポート(原本およびコピー/両者)
③ 戸籍謄本(婚姻記載あり/パキスタン語翻訳付き)
④ 証明写真 各1通(パスポートサイズ)
⑤ 婚姻届受理証明書(パキスタン語翻訳付き)
⑥ 結婚証明書(モスクで発行されたもの)
これらの手続きが完了することで、パキスタンにおける法的な婚姻関係も正式に成立します。
将来的に「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」を申請する際にも必要となる重要なプロセスです。
パキスタンにおける婚姻手続きは、「宗教婚」が原則となっており、信仰している宗教に応じて適用される婚姻法が異なります。
また、裁判所での手続きや必要書類は、居住している州や市により異なるため、事前に申請先の裁判所・行政機関に問い合わせることが非常に重要です。
ここでは、イスラム教徒同士の結婚で、裁判所にて手続きを行うケースを例にご紹介します。
裁判所に婚姻申請を行い、正式に受理されれば、パキスタンにおける結婚手続きは完了します。
① 身分証明書(パキスタン人の方のもの)
② パスポート(日本人の方/原本)
③ 戸籍謄本(日本人の方/外務省の認証+現地語翻訳文付き)
④ 婚姻要件具備証明書(日本人の方/外務省認証済み+現地語翻訳文付き)
⑤ 宣言供述書(新婦側が婚姻条件を満たしていることを証明する内容)
⑥ 証明写真(パスポートサイズ/両名とも2枚ずつ)
※裁判所により、追加書類が求められることがあります。手続き前に必ず事前確認を行ってください。
パキスタンで結婚手続きを終えた後、日本でも婚姻の効力を得るために、婚姻届を提出する必要があります。
提出先は、以下いずれかになります:
・日本の市区役所(郵送・持参どちらも可)
・在パキスタン日本大使館(※要事前予約)
① 婚姻届
② パスポート(日本人・パキスタン人の両方)
③ 戸籍謄本(日本人側)
④ パキスタン人の国籍証明書類(出生証明書など)
⑤ 婚姻証明書(現地語→日本語の翻訳付き)
書類提出後、日本の市区役所では「婚姻届受理証明書」が発行されます。
この証明書は、今後の配偶者ビザ申請でも必要不可欠ですので、必ず取得しておきましょう。
このように、パキスタンと日本、両国において正規の婚姻手続きを完了させることが、配偶者ビザ取得への第一歩です。
国際結婚の手続きが完了したら、パキスタン人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、パキスタン人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② パキスタン人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ パキスタンの結婚証明書(モスクで発行されたものなど)
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、パキスタン人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
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代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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