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帰化申請に必要な生計の概要(その1)で、主に記入する項目は申請人および申請人と世帯を共にする同居人の収入・支出・負債の3点となります。
世帯単位(世帯を同じくする家族ごと)で記入しますので、同居家族の収支状況を全て記入する必要があります。
収入の種目欄は給与・事業収入・年金等を記入します。
月収は申請時の前月分の手取額で算定します。
遠方の親族からの仕送りなど世帯収入を異にする収入が別にある場合は、月収欄にその送金額を記入し、種目欄に仕送りと記入します。また備考欄に仕送人の氏名と申請者との関係性を記入します。
なお、生計の概要書については、法務局が帰化許可の審査をするにあたって、生計要件(=国の補助等を受けることなく、独立した生計を維持できるか)を確認するものになりますが、何より重要なのは安定した収入です。
預貯金や不動産等の資産がなくても毎月安定した収入があれば資産状況はさほど問題ありませんので、その点はご心配なく作成して下さい。
なお、申請前に一時的にまとまったお金を振り込んで預貯金残高を増やしたりする行為は不自然な金銭の動きとして法務局担当官が指摘する要因になり逆効果ですので、止めるようにして下さい。
その他細かな書き方のルールがありますので注意して記入するようにします。
主な注意点は下記の記載例と各項目を参考にしてご記入下さい。
①作成日について
生計の概要(その1)を作成した日付を和暦で記入します。西暦は使用しません。
②氏名について
漢字またはカタカナでフルネームで記入します。アルファベットは使用できません。
記入する範囲は申請者本人・配偶者・子供など同居親族の中で、収入のある方全員分になります。
氏名がアルファベットの方の場合、本国の出生証明書や両親の結婚証明書などを日本の翻訳会社で訳すと氏名がカタカナで表示されますので、その通りに記入します。
氏名が中国や台湾の簡体字・繋体字の方の場合は、日本の漢字に直して記入します。この場合も出生公証書等の本国書類を日本の翻訳会社で訳すと、氏名が日本の漢字で表示されますのでその通りに記入します。
③月収について
申請予定日より前月分の内容で、手取額を記入します。
手取額とは給与から住民税、年金、所得税等を差し引いた金額です。
個人事業主の方は課税証明書や確定申告書に記載の所得金額を記入します。
④種目について
種目は収入の種類と収入先を()書きでを記入します。
・サラリーマン、アルバイトの場合→給与
・個人事業主、会社経営者の場合→事業収入
・年金受給者の場合→年金
と記入します。
例:給与(○○○株式会社)/事業収入(○○○株式会社)
⑤備考について
備考欄には勤務開始日を記入します。
サラリーマンやアルバイトの場合、在勤及び給与証明書を参考にして勤務開始日(入社日)を記入。
個人事業主の場合、開業届を参考に記入。
法人経営者の場合、法人登記事項証明書を参考に記入。
⑥合計について
③の月収で記入した金額の合計を記入します。電卓で計算をして間違わないよう記入します。
⑦食費について
食費は生計を共にする同世帯の家族全員分の合計額(1ヶ月分)を記入します。
⑧備考について
特に何も記入しません。
⑨住居費について
賃貸物件に住んでいる場合のみ賃貸借契約書を参考に家賃を記入します。
家賃には共益費、管理費、駐車場代等を含めます。
家を購入して住宅ローンを支払われている方の場合、⑬に記入しますのでここは空欄のままにしておきます。
⑩備考について
賃貸物件に住んでいる場合、「家賃(管理費等含む)」と記入します。
社宅に住んでいる場合、社宅(○○円給与から天引き)と記入します。⑨は空欄のままにします。
⑪教育費について
毎月子供の教育費に使っている金額を記入します。
⑫備考について
幼稚園の通園費、学校の授業料、教科書や書籍代、塾代などを記入します。
⑬返済金について
借入金の毎月の返済額を記入します。自動車ローンや住宅ローンなどになります。
⑭備考について
自動車ローンや住宅ローンなど返済金の種類を記入します。
⑮生命保険等掛金について
毎月保険会社に支払っている医療保険や死亡保険、学資保険など生命保険の掛け金を記入します。
健康保険や厚生年金ではありません。
⑯備考について
特に何も記入しません。
⑰預貯金について
毎月の貯金額を記入します。
⑱備考について
特に何も記入しません。
⑲その他について
主に医療費、光熱費、通信費、遊行費などを記入します。
毎月の病院の通院費、水道・ガス・電気代、スマートフォン代やインターネット回線費、趣味・レジャーに使う金額の合計を記入します。
⑳備考について
医療費、光熱費、通信費、遊行費など⑲のその他で記入した種別を記入します。
㉑その他の下欄について
海外に住む親族を扶養に入れられて仕送りをしている場合、ここの欄に「海外送金」と追記します。
扶養に入れられている場合は必ず記入するよう注意します。
扶養しているのかどうか分からない場合は課税証明書の扶養欄を参考にします。
㉒海外送金額について
海外送金している金額をここに記入します。
㉓備考について(海外送金)
父母の生活費の仕送りなどと記入します。
㉔合計について
支出合計額を記入します。
ここで注意点がありますが、⑥の収入合計額と支出合計額は必ず一致させるよう記入します。
一致しない場合は⑲のその他で記入した金額で調整してから一致するよう記入します。
㉕借入の目的について
住宅ローンや自動車の購入、生活費など負債の借入れをした目的を記入します。
㉖借入れ先について
借入れ先を記入します。銀行から借入している場合、支店名まで記入します。
㉗残額について
ローンの契約書や借入契約書を参考に負債の残額を記入します。
㉘完済予定について
負債の完済予定年月を日本の元号で記入します。
例:令和10年3月など
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化取得できるようサポートしております。
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