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経営管理ビザの職務内容

経営管理ビザの職務内容とは

経営管理ビザの職務内容とは

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

具体例としては、日本の会社で社長・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等の立場に就く場合などが挙げられます。

経営管理ビザでできる職務内容は、「経営」「管理」の2つに分けられます。

こちらでは経営管理ビザの職務内容や事業に関するポイント等について解説いたします。

 

経営管理ビザの「経営」とは?

入管法上で定める経営管理ビザの「経営」とは、以下の3つのパターンが挙げられています。

・日本で活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始すること

・日本ですでに営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること

・日本で貿易その他の事業の経営を開始した者もしくはこれらの事業の経営を行っている者に代わり、その経営を行うこと

経営管理ビザの経営とは、企業等のビジネスを運営する立場で重要な決定をする、いわゆる代表取締役やその他役員の業務に従事することを指します。

 

経営管理ビザの「管理」とは?

入管法上で定める経営管理ビザの「管理」とは、以下の3つのパターンが挙げられています。

・日本で経営を開始し、その経営を行っている事業又は経営に参加している事業の管理職務に従事すること

・日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくはこれらの事業の経営を行っている者に代わり、当該事業の管理職務に従事すること

経営管理ビザの管理とは、企業等の管理職に属する立場で全体の業務管理やスタッフへの指示等の業務に務める、いわゆる部長や支店長、工場長等の業務を指します。

 

経営管理ビザの事業に関するポイント

経営管理ビザの事業は、どのようなものでも可能というわけではなく、許可されるたためには事業の「適正性・安定性・継続税」の3つのポイントを押さえている必要があります。
 

・事業の適正性

経営管理ビザで行う事業は、適正に行われるものでなければなりませんので、当然違法なビジネスでは許可は下りません。

特に日本で許認可を要するような事業では、必ずと言っていいほど、様々な法的規制がかけられています。

そもそも事業の許認可が下りる見込みがない、または事業の法的規制を無視するようなビジネスモデルである場合は、経営管理ビザの許可は下りません。

しかしながら、先に許認可を取得している適法な事業で、法的規制の範囲内のビジネスモデルであればどのようなものでも問題ありません。

例えば、許認可が必要な飲食店や中古自動車販売、風俗営業店等で既に許認可を取得できる見込みが立っており、ビジネスモデルも法的規制の範囲内なのであれば、どのようなアイデアでも起業することが可能です。

また、事業を経営するためには公的義務を果たす必要があります。

法人税等の納付や従業員の労働保険への適正な加入、年金・健康保険料の支払義務等をきちんと果たしている必要があります。

 

・事業の安定性、継続性

経営管理ビザで行う事業は、適正性に加え、安定性や継続性も求められます。

付与されたビザの在留期間の途中でうまくいかなくなるようなビジネスモデルでは許可は下りません。

具体的には、「そのビジネスモデルでこの先継続して売上を立たせることができるか否か」が重要な審査ポイントになります。

直近の財務諸表や事業計画書などを通じて、客観的に事業の安定性や継続性を証明できなければなりません。

特に新規立ち上げの事業の場合、直近の財務諸表で黒字の経営状況を根拠にすることが不可能なため、今後の見通しについての「事業計画書の作成」が非常に重要になってきます。

事業計画書の作成や事業の安定性や継続性の証明にご不安がある方は、一度ビザ専門の行政書士等にご相談されることをお勧めします。

当所でも日々の専門業務として経営管理ビザの申請代行や事業計画書の作成等を行っておりますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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