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外食業で特定技能外国人の雇用

外食業分野での特定技能外国人の受入れについて

特定技能の「外食業」について

特定技能の産業分野の一つである「外食業」においては、日本で深刻化している人手不足の問題を解消するため、一定程度の専門性と技能を持つ即戦力の外国人人材を受け入れることが急務となっています。

日本の外食業界は2023年までに29万人の人手不足が生じることが予測されており、国は外食業における特定技能外国人の受入れ見込み数を最大53,000人に設定して政策に取り組んでいるところです。

毎年、外食業界全体数の0.5%(2.3万人程)の外国人人材を追加確保しているものの未だ人手は不足している状況です。

こちらでは日本の外食業界の企業が特定技能外国人を雇用する要件などについて解説いたします。

 

特定技能「外食業」で従事できる業務

特定技能ビザを取得して外国人の方を就労させる場合、在留資格で認められた産業分野と業務区分でのみ従事することが認められています。

特定技能「外食業」の場合、下記の飲食物の調理・接客・店舗管理といった職務内容が主な業務となります。

・飲食物の調理

…客に提供する料理の食材の仕込み、加熱・非加熱調理、盛付けなど飲食物調理、製造、調整などが当てはまります。

・接客

…客席への案内、注文伺い、配膳、食器の回収、代金の受取りなど飲食物を提供する上で必要な業務が当てはまります。

・店舗管理

…店の衛生管理、従業員のシフト管理、マニュアル作成、メニュー・ポップの作成など店の運営に必要な業務が当てはまります。

・その他

…基本的に上記業務に専念して従事する必要がありますが、付随して行う必要があるその他の関連業務に限って認められます。

 

特定技能ビザ「外食業」で外国人を雇用する条件

特定技能ビザ「外食業」を取得するためには下記の条件を満たす必要があります。

 

①技能試験・日本語能力試験に合格または技能実習2号を良好に修了する

雇用予定の外国人の方が技能試験・日本語能力試験に合格または技能実習2号ビザを良好に修了している必要があります。

技能試験は様々な区分がありますが「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格しなければなりません。

「日本語能力試験」はN4以上の等級に合格している必要があります。

N4とは基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度を指します。

→参考:日本語能力試験N1~N5の認定の目安

また日本語能力試験に替わって「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格している場合も認められます。

その他、医療・福祉施設給食製造作業に係る「第2号技能実習の良好修了者」も要件を満たします。

この場合技能試験や日本語能力試験は免除されます。

 

②フルタイムでの直接雇用

特定技能ビザの外国人を雇う場合、雇用形態はフルタイムのみになります。

パートタイムは認められません。

また日本の会社が直接本人を雇用する必要があります。

海外の職業紹介事業者や日本の人材派遣会社を通じて受け入れる派遣型の雇用は認められません。

 

③受入企業に対して課される条件 

外国人を雇用する受入企業に対して課される条件もあります。
 

1.業種が以下の要件を満たしていること

・客の注文によって調理した飲食物をその場で提供する飲食サービス業(例:レストラン、喫茶店、食堂等)

・客の注文によって調理した飲食物を客の居場所に届ける宅配サービス業(例:宅配弁当、配食サービス等)

・客の居場所で飲食物を調理し、提供する飲食サービス業(例:給食事業者、ケータリング、給食事業者等)

・飲食物の持ち帰りサービス業(テイクアウト専門店等)

 

2.風俗営業店や性風俗関連の特殊営業店において従事すること

風俗営業店(風営法2条1項)や性風俗関連の特殊営業店(風営法2条5項)において、たとえ飲食物調理・接客・店舗管理が従事する主な業務であったとしても外国人を就労させることが認められません。

ガールズバー、キャバクラなどでの「接待行為」も同様に禁止されています。

万が一受け入れた会社が特定技能外国人を風俗営業店で就労させた場合、外国人本人には資格外活動罪、受入会社は不就労助長罪が成立し処罰されますのでご注意ください。

 

3.「食品産業特定技能協議会」の構成員になること

受入企業は「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。

食品産業特定技能協議会は農林水産省、特定技能所属機関(受入企業)、外食業界団体、外国人登録支援機関などで構成されており、飲食・外食業における構成員が相互に連携を図るとともに、特定技能外国人に関する制度の周知や情報共有、適正な外国人人材の受入れと保護、法令遵守のための啓発活動などが行われています。

特定技能外国人が日本へ入国してから4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。

加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がありますので注意してください。

また協議会から是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。

必要な協力を行わない場合も不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。

農林水産省が受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などの場合も同様です。

 

4.「外国人支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先に選ぶこと

特定技能外国人を雇い入れる場合、「外国人支援計画」を作成し実施しなければなりません。

受入企業が行うことも可能ですが、専門機関である登録支援機関へ全部の実施を委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先として選ぶ必要があります。

→参考ページ:特定技能の外国人支援計画とは

 

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