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「技能ビザ」とは、外国人のスポーツ指導者や料理人(コック)などが、日本にはない外国特有の熟練した技能を持って日本でその職業活動を行うために必要となる在留資格です。
外国人の方がスポーツ指導者として技能ビザを取得するためには、これまで一定規模以上のスポーツクラブなどで報酬を受けながら、日常的な業務としてスポーツ指導に従事していた経歴が重要な審査ポイントとなります。
技能ビザにおけるスポーツの定義は、「心身の健全な発達、健康および体力の保持増進、精神的な充実感の獲得、自立心その他の精神の養成のために、個人または集団で行われる運動競技その他の身体活動」を言います。
一般的に「競技スポーツ」と「生涯スポーツ」の2種類に分けられますが、在留資格「技能」におけるスポーツには両方が含まれます。
技能ビザでスポーツ指導者を雇用するためには、外国人本人が下記2点の要件のいずれかを満たしている必要があります。
外国人本人が当該スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有することが求められます。
この3年以上の実務経験には、「外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間」および「報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間」両方とも含むとされています。
(「報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間」とは、プロのスポーツ競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬または賞金を受けていた外国人の方が該当します。)
技能ビザを取得するにあたりこの3年の中身が非常に重要な審査ポイントとなります。
例えば、町内会の子供向けのイベントでのスポーツ指導や地域ボランティアでの指導などは技能ビザに必要なスポーツ指導には当たらず、実務経験にカウントされません。
逆にどこかの企業に属して給料をもらってスポーツ指導をしている場合や一定規模(生徒数が10人以上いるなど)のいるスポーツクラブで日常的に指導を業として行っている場合に実務経験にカウントされます。
ボランティアや趣味の指導では実務経験にカウントできませんので注意が必要です。
外国人本人が当該スポーツ選手としてオリンピック大会や世界選手権大会、その他の国際的な競技大会に出場した経歴があることが求められます。
つまり、オリンピックや世界選手権に出場したことのある外国人は、その時点で技能ビザの要件を満たします。
但し、当該スポーツの指導に係る指導業務に従事するものでなくてはなりません。
※「その他の国際的な競技大会」とは、競技別の地域または大陸規模の総合大会(サッカーのUEFAチャンピオンズリーグ、その他ヨーロッパ大会など)が該当します。二国間または特定国間のみの国際親善試合などは含まれません。
外国人の方がスポーツ指導者として技能ビザを取得するためには申請に係る必要書類等を綿密に用意する必要があります。
ここからは実際に入国管理局に申請をおこなう際の重要ポイントについて解説します。
①申請人が指導していた当該種目を日本の雇用会社でも指導すること
②雇用会社の経営状態に問題がないこと(安定性・継続性など)
④ビザ申請前に日本の雇用会社と雇用契約を結ぶこと
⑤雇用会社で同様の職務を行っている日本人と同等以上の給与水準にあること
⑥申請人に前科があるなど素行が不良でないこと
技能ビザでスポーツ指導者を雇用する場合、「1.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有すること」または「2.スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会、その他国際的な競技大会に出場したことがあること」を入国管理局に証明することが最も重要なポイントになります。
1.の場合、申請人本人の海外での実務経験の中身と従事していた職務内容の証明をしっかりと行わなければなりません。
証明する方法としては、海外の勤務先から従事していた職務内容や期間が記載された職務経歴書や在職証明書を国際郵便などで取り寄せて用意します。※各書類には勤務先の印鑑が押印されたもの(原本)が必要です。
2.の場合、プロスポーツ選手として活動していた活動状況の分かる書類などが必要です。
具体的には該当大会の選手名簿や出場登録票、獲得したメダルや賞の写真などを提出します。
ここの証明が上手くできれば、スポーツ指導者としての技能ビザの許可取得の可能性は高くなると言えます。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
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