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コンビニでの就労ビザについて

外国人の方がコンビニで働くには

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外国人の方がコンビニで働くためには、アルバイトとして働く場合と正社員で働く場合で手続きが分かれます。

アルバイトの場合は、「資格外活動許可」を受ける必要があります。

正社員の場合は、「就労ビザ」を取得する必要があります。

まずは外国人の方が現在持っているビザ(在留資格)を確認することになります。

一番多い外国人の方は「留学ビザ」をお持ちの大学生の方です。

「家族滞在ビザ」「特定活動ビザ」をお持ちの外国人の方も資格外活動許可が可能です。

「技術・人文知識・国際業務」など就労ビザをお持ちの方はアルバイトをすることは認められておりません。

「日本人の配偶者等」や「永住権」をお持ちの外国人の方は就労制限がありませんので、あらためて資格外活動許可、就労ビザを取得する必要はありません。そのままアルバイトや就職が可能です。

 

コンビニでアルバイトするには

外国人留学生などの方がコンビニでアルバイトをするには、入国管理局から「資格外活動許可」を取得する必要があります。

「資格外活動許可」とは、正確に言うと、現在有しているビザ(在留資格)に属さない収入や報酬を得る就労活動をする場合に入国管理局から必要となる許可です。

そのため留学ビザをお持ちの大学生の方などは、「資格外活動許可」を得る必要があります。

 

資格外活動許可の要件と制限

資格外活動許可にはいくつか制限があります。

一週間に28時間以内のアルバイトしか認められておりません。(夏休みなど長期休暇の場合は1日8時間以内。)

この時間を超えてアルバイトをしてしまうと不法就労として扱われますので注意が必要です。

また資格外活動許可を取得するためには下記の要件を満たしていることも必要です。

①申請人がアルバイトをすることにより現在有しているビザ(在留資格)の活動が妨げられるものではないこと

②現在有している在留資格の活動をしっかりと行っていること

③アルバイトが法令違反や風俗営業に当たらないこと

 

コンビニでアルバイトができるビザ(在留資格)とは

資格外活動許可を取得してコンビニでアルバイトができる代表的な3つのビザをご紹介します。

①留学ビザ

一番多い方が外国人留学生の方々です。

入国管理局で資格外活動許可を取得して週28時間以内(夏休みなど長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトをすることが認められています。

制限時間を超えてアルバイトをしてしまうと不法就労になりますので注意しましょう。

また留学ビザは学業が本来の活動ですので、しっかりと両立しておく必要があります。

アルバイト先が法令違反や風俗営業に当たらない点にも注意しましょう。

 

②家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、日本に在留している外国人の方から扶養を受けることを前提に、滞在が認められている家族の方のビザです。

アルバイトをすることで扶養の範囲を超える収入額を得るわけにはいきませんので、あくまで扶養の範囲内での収入額でアルバイトが認められています。

一週間に28時間以内の勤務におさめていれば、基本的に扶養を外れる収入額になることはないと思われます。

 

③特定活動ビザ

外国人留学生の方が卒業後も就職活動を継続する場合や難民申請中の方などが付与される在留資格が、「特定活動ビザ」です。

生活を安定させるためにも入国管理局へ申請をすれば一週間28時間以内の資格外活動許可が認められます。

こちらのページでも資格外活動許可について解説しています。

→参考:外国人の方の資格外活動許可(アルバイト)

外国人の方がコンビニで正社員として働くには

外国人の方が正社員として働くには、就労ビザを取得する必要があります。

就労ビザにはいくつか種類がありますが、コンビニで就職する場合「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する必要があります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、学歴要件と専攻・履修した内容と職務内容との関連性が求められます。

学歴要件とは、外国人の方がコンビニ業界で就労するのに必要となる科目や学問、実技を専攻している上で、大卒または専門学校卒であることを指します。

職務内容との関連性とは、学校で専攻した内容と配属先での職務内容が一致していることを指します。

コンビニ業界での外国人の方の就業例としては、マーケティング業務・品質管理・発注業務・在庫管理・勤怠管理・経理業務などが挙げられます。

外国人の方に専攻している内容とかけ離れた単純労働(レジ打ちや品出しなどの現場作業など)を強いることは認められておりません。

 

3店舗以上コンビニを経営している会社

外国人の方を「技術・人文知識・国際業務ビザ」で雇用する場合、会社側にも一定の経営規模が求められます。

コンビニ1店舗の会社が「技術・人文知識・国際業務ビザ」で外国人の方を雇用するのは難しいです。

正社員として雇い継続して日本で暮らしていくためには、就職する会社の安定性も審査対象になります。

コンビニ経営で言うと最低でも3店舗以上経営している会社である必要があるでしょう。

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代表行政書士 白山大吾

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