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在留外国人の方が永住許可申請をする際には納税証明書の提出が必要になります。
必要となる納税証明書は住民税と国税に分かれており、住民税は市役所で発行される「直近3年分の納税証明書」、国税は住所地管轄の税務署で発行される「納税証明書(その3)」を提出します。
こちらでは永住許可申請における住民税と国税の納税証明書について、それぞれ詳しく解説いたします。
永住許可申請では申請人の住民税の納税証明書の提出が必要です。必要な期間は直近3年分です。
申請人の方の分だけでなく、申請人を扶養する方がおられる場合は、その方の分の提出も必要です。
審査ポイントとしては単に住民税の未納が無いだけではなく、少なくとも直近3年分の住民税を遅滞無く納期内に納めていたかどうかがチェックされます。
もし直近3年間で住民税の滞納や納付済みであったとしても納期内の納付ができていなかった期間がある場合は、永住許可は下りない可能性が高いです。その場合、適正な時期に納付した時点から起算して3年経過後に永住許可申請を行うなどの対策を取る必要があります。
もともと住民税を給与から天引きされている方(=特別徴収)はさほど心配する必要はありませんが、転職や無職期間がお有りの方で給与天引きされずにご自身で住民税を納める(=普通徴収)時期が発生している方は、その時期に未納や納付遅れがないか気を付ける必要があります。
また、ご自身で納めた期間のある方は、当該期間分について住民税を支払った領収書の写しや引き落とし通帳の写し、Web口座の取引履歴のスクショなどを証明書類として提出する必要があります。
住民税の納税証明書の申請は、当該年度の1月1日を基準に住民票を置いていた市区役所で発行します。(郵送取得も可)
必要期間の直近3年以内に引っ越しをされている方は、申請先の市区役所が年度ごとに異なりますので、1月1日を基準に当時お住いであった市区役所にご請求下さい。
また、日本の公的証明書類の有効期限は3ヶ月とされていますので、永住許可申請の予定日に期限切れとならないよう注意してご取得下さい。
永住許可申請では申請人の国税の納税証明書(その3)の提出が必要です。
日本に在住する配偶者の方がおられる場合は、その方の分の取得も必要です。
納税証明書(その3)とは、国税に未納がないことを証明する書類です。住民税のように直近何年度分というものはなく、現時点で未納が有るか無いかを公的に証明する書類になります。
申請先は住所地を管轄する税務署です。
また、国税の納税証明書にはいくつか種類があり、納税証明書(その3)の他に、納税証明書(その3の2)、(その3の3)というものも発行できますが、永住許可申請に必要なのは納税証明書(その3)のみになります。
なお、納税証明書(その3)で証明する国税の内容は下記の通りです。窓口では永住許可申請のため、下記の税目の納税証明書(=未納が無いことの証明書)を取得したい旨を伝えましょう。
・源泉所得税及び復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・相続税
・贈与税
納税証明書(その3)は申請人の住所地を管轄する税務署窓口で請求する他、オンラインでも請求できます。
オンラインで請求すると窓口での待ち時間が無く、手数料も割安になります。
難しい手続きではありませんのでご自身で取得することも可能ですが、行政書士などに代行を依頼している場合は、委任状を作成して第三者が代わりに取得することも可能です。
【必要書類】
◎記入方法は下記をご参考下さい。
証明書の種類は、その3にレ点、申告所得税及復興特別所得税にレ点、消費税及地方消費税にレ点、その他にレ点(源泉所得税、相続税、贈与税)と記入。
証明書の使用目的は、その他にレ点(出入国在留管理庁へ永住許可申請のため)と記入し、ご申請下さい。
・本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど/代理の場合、マイナンバーカード等のコピー)
・法人の場合は代表者本人であることが確認できる書類
・委任状(代理人が来署する場合に必要)
・手数料(現金または収入印紙)
オンラインで請求した場合、受取方法を窓口・郵送・電子納税証明書のいずれかを選びます。
【窓口で受け取る場合の必要書類】
・本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど/代理の場合、マイナンバーカード等のコピー)
・手数料(現金または収入印紙)
【郵送で受け取る場合】
e-taxから電子証明書を添付して交付請求を行うことで、納税証明書を郵送で受け取ることができます。
手数料と郵送料はインターネットバンキング等から納付する必要があります。
【電子納税証明書で受け取る場合】
e-taxから電子証明書を添付して交付請求を行うことで、電子納税証明書のPDFファイル又はXMLファイルを受け取ることができます。書面としてご自宅でも印刷できます。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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