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永住許可申請の納税証明書

永住許可申請の納税証明書

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永住申請の納税証明書について

在留外国人の方が永住許可申請をする際には納税証明書の提出が必要になります。

必要となる納税証明書は住民税と国税でそれぞれ分かれており、住民税は「納税証明書」、国税は「納税証明書(その3)」によって証明します。

こちらでは永住許可申請における納税証明書について、それぞれ詳しく解説いたします。

 

住民税の納税証明書

永住許可申請では申請人の住民税の納税証明書の提出が必要です。

必要な期間は原則5年分です。

ポイントとしては単に住民税の未納が無いだけでなく、納期内に遅れずに納めている必要がある点です。

永住権を取得するためには提出期間の直近5年分の住民税を全て遅滞無く納期内に支払い、完納していることが要求されます。

もし直近5年の間に未納や、納付済みの場合でも納付期限の遅れがある場合は、永住許可を取得することはできません。その場合、住民税を適正な時期に納付した時点から5年間ずらして永住許可申請を行う必要があります。

もともと住民税が給与から天引き(特別徴収)されている方はさほど心配する必要はありませんが、転職や無職の期間がある方は給与から天引きされていない期間が生じて、ご自身で住民税を納める時期が発生する可能性がありますので、その時期に納付遅れがないかが気を付けるべきポイントになります。

またご自身で納めた期間のある方は、当該期間分について住民税の払込票や領収書の写し、通帳の写しなどを提出して証明する必要があります。

 

住民税の納税証明書の取得方法

住民税の納税証明書を取得できるのは、当該年度の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。(郵送取得も可)

必要期間の直近5年以内に引っ越しをされた方は、請求する市区町村が異なりますので当時お住いの市区町村で発行してもらう必要があります。

また永住許可申請の提出日から起算して3ヶ月以内に発行されたものでなければなりませんので取得時期に注意が必要です。

 

国税の「納税証明書(その3)」

永住許可申請では申請人の国税に関する「納税証明書(その3)」の提出が必要です。

「納税証明書(その3)」は国税に未納がないことを証明する書類です。住民税のように〇〇年度分というものではなく、現時点で未納があるかないかだけを証明する書類になります。

なお、請求先となる税務署では納税証明書(その3の2)、(その3の3)という納税証明書も発行できますが、永住許可申請に必要なのは「納税証明書(その3)」のみになります。

「納税証明書(その3)」で証明する国税の内容は下記の通りです。

・源泉所得税及び復興特別所得税

・申告所得税及び復興特別所得税

・消費税及び地方消費税

・相続税

・贈与税

納税証明書(その3)の取得方法

納税証明書(その3)は申請人の住所地を管轄する税務署窓口に請求するかまたはオンラインで請求します。

オンラインで請求すると窓口での待ち時間が無く、手数料も割安になります。

難しい手続きではありませんのでご自身で取得することも可能ですが、永住許可申請を行政書士に依頼している場合、その行政書士が代理取得することも可能です。

 

・税務署窓口で請求する場合

【必要書類】

・納税証明書交付請求書

・本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)

・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど/代理の場合、マイナンバーカード等のコピー)

・法人の場合は代表者本人であることが確認できる書類

・委任状(代理人が来署する場合に必要)

・手数料(現金または収入印紙)


・税務署窓口に郵送請求する場合

郵送で請求する場合、下記の書類を住所地管轄の税務署へ送付します。

【必要書類】

・納税証明書交付請求書(国税庁HPよりダウンロード可)

・本人確認書類のコピー(運転免許証、在留カードなど)

・マイナンバーが確認できるもののコピー(マイナンバーカード、通知カードなど)

・法人の場合は代表者本人であることが確認できる書類のコピー

・手数料相当の収入印紙

・返信用封筒(切手貼付、宛先記入のもの)


・オンラインで請求する場合

オンラインで請求した場合、受取方法を窓口・郵送・電子納税証明書のいずれかを選びます。

【窓口で受け取る場合の必要書類】

・本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)

・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど/代理の場合、マイナンバーカード等のコピー)

・手数料(現金または収入印紙)

 

【郵送で受け取る場合】

e-taxから電子証明書を添付して交付請求を行うことで、納税証明書を郵送で受け取ることができます。

手数料と郵送料はインターネットバンキング等から納付する必要があります。

 

【電子納税証明書で受け取る場合】

e-taxから電子証明書を添付して交付請求を行うことで、電子納税証明書のPDFファイル又はXMLファイルを受け取ることができます。書面としてご自宅でも印刷できます。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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