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永住許可申請の納税証明書

永住許可申請の納税証明書

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永住許可申請における納税証明書の提出について

在留外国人が日本で永住許可を申請する際には、「納税状況」が非常に重要な審査項目とされています。

その証明として、各種「納税証明書」の提出が必須となります。

納税証明書は大きく分けて、住民税に関する証明書と、国税に関する証明書の2種類があります。

住民税については、市区町村役所で発行される「直近3年分の納税証明書」が必要です。

国税については、所轄の税務署で発行される「納税証明書(その3)」を提出します。

こちらでは、永住許可申請における「住民税」と「国税」の納税証明書について、それぞれ詳しく解説いたします。

 

住民税の納税証明書

まず、住民税の納税証明書についてですが、これは原則として申請人本人の分が必要となります。ただし、申請人を扶養している方がいる場合には、その方の分もあわせて提出が必要です。

審査では、単に未納がないことだけでなく、直近3年間において住民税を「納期限内に納付していたか」どうかが厳しく確認されます。

たとえ納付自体は行っていても、納期を過ぎていた場合には「遅滞あり」と判断され、永住許可が認められない可能性が高くなります。

このような場合には、遅延納付があった年の納付日から数えて3年が経過してから申請するなど、計画的なタイミング調整が求められます。

また、給与から住民税が天引きされる「特別徴収」の方は基本的に問題が起きにくいですが、転職や無職期間があり、「普通徴収」に切り替わっていた期間がある方は要注意です。

そのような場合には、自分で納付した期間について、領収書の写し・通帳の記録・ネットバンキングの納付履歴画面のスクリーンショットなど、納付実績を確認できる書類を事前に準備しておくことをおすすめします。

 

住民税の納税証明書の取得方法

住民税の納税証明書は、その年の1月1日時点で住民票があった市区町村の役所で発行されます。(郵送での取得も可能です。)

なお、過去3年の間に引っ越しをしている場合には、各年の1月1日時点で居住していた自治体ごとに証明書を取得する必要があります。そのため、複数の市区町村役所で発行手続きを行う必要があるケースもあります。

また、日本の公的証明書には有効期限があり、発行から3ヶ月を経過したものは永住許可申請に使用できない場合があります。そのため、申請予定日に証明書が期限切れとならないよう、取得のタイミングにも十分注意する必要があります。

 

国税の納税証明書(その3)

次に、国税に関する納税証明書についてです。永住許可申請では、税務署で発行される「納税証明書(その3)」の提出が求められます。

これは、現在の時点で国税に未納がないことを証明する書類であり、住民税のように「直近何年分」といった提出期間の指定はありません。

申請者に日本在住の配偶者がいる場合は、その方の納税証明書(その3)も必要となります。

「納税証明書(その3)」は、税務署が発行する納税証明書の中でも「未納の有無」に特化した証明書です。

他にも「その3の2」や「その3の3」など類似名称の証明書がありますが、永住許可申請において必要なのは「その3」のみです。

申請の際は、「永住許可申請に使用する」ことを税務署窓口で明確に伝えたうえで、対象となる以下の税目に関して未納がないことを証明する書類を取得するようにしましょう。

・源泉所得税及び復興特別所得税

・申告所得税及び復興特別所得税

・消費税及び地方消費税

・相続税

・贈与税

国税の納税証明書(その3)の取得方法

納税証明書(その3)は、申請人の住所地を管轄する税務署の窓口で請求することができますが、近年ではオンラインでの請求も可能となっています。

オンライン申請を利用すれば、窓口での待ち時間が不要になるうえ、手数料もやや割安になるというメリットがあります。

オンラインでの申請は、特別に複雑な手続きではなく、一定の環境が整っていれば申請者自身で問題なく取得可能です。

また、当行政書士事務所のような専門家に永住申請を依頼している場合には、納税証明書の取得を代理で行うことも可能です。

その際には、申請人本人の委任状が必要となりますが、本人が税務署に出向くことなくスムーズに証明書を受け取ることができます。
 

● 税務署窓口で請求する場合

【必要書類】

納税証明書交付請求書 / 納税証明書交付請求書(記入例)

◎記入方法は下記をご参考下さい。

納税証明書交付請求書(当所記入見本)

証明書の種類は、その3にレ点、申告所得税及復興特別所得税にレ点、消費税及地方消費税にレ点、その他にレ点(源泉所得税、相続税、贈与税)と記入。

証明書の使用目的は、その他にレ点(出入国在留管理庁へ永住許可申請のため)と記入し、ご申請下さい。

・本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)

・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど/代理の場合、マイナンバーカード等のコピー)

・法人の場合は代表者本人であることが確認できる書類

委任状(代理人が来署する場合に必要)

・手数料(現金または収入印紙)


● オンラインで請求する場合

オンラインで請求した場合、受取方法を窓口・郵送・電子納税証明書のいずれかを選びます。

【窓口で受け取る場合の必要書類】

・本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)

・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど/代理の場合、マイナンバーカード等のコピー)

・手数料(現金または収入印紙)

 

【郵送で受け取る場合】

e-taxから電子証明書を添付して交付請求を行うことで、納税証明書を郵送で受け取ることができます。

手数料と郵送料はインターネットバンキング等から納付する必要があります。

 

【電子納税証明書で受け取る場合】

e-taxから電子証明書を添付して交付請求を行うことで、電子納税証明書のPDFファイル又はXMLファイルを受け取ることができます。書面としてご自宅でも印刷できます。

 

まとめ

このように、永住許可申請では住民税・国税それぞれの納税状況が重要な審査項目となるため、証明書類の収集と内容の確認には十分な注意が必要です。

わずかな不備や納付の遅れがあるだけでも、不許可となるリスクが高まります。

そのため、申請前に必要書類をしっかり確認し、万全な状態で申請に臨むことが何より重要です。

 

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