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在留外国人が永住許可を取得するためには、収入や在留期間の要件に加えて、「健康保険料」や「年金」などの公的義務を適切に履行していることが、極めて重要な審査項目とされています。
これは、日本の社会制度に誠実に参加しているかどうかを確認するためのもので、特に未納や納期遅れの有無が厳しくチェックされます。
永住許可申請では、健康保険料および年金の納付状況を確認できる書類の提出が求められます。
具体的には以下のような書類が該当します:
・国民年金保険料の領収書の写し
・年金記録に関する通知書
・健康保険料の納付記録
これらの書類を通じて、直近2年間にわたり公的保険料を「滞りなく・期限内に」納めていたかどうかが審査されます。
単に未納がないというだけでは不十分であり、すべての納付が「納期限内」に完了していることが求められます。
過去2年間に納付の遅れや未納履歴がある場合は、原則としてその時点で永住許可が下りることはありません。
このようなケースでは、遅れが解消され、納期内に納付を継続した状態で2年が経過したのを待ってから、あらためて永住申請を行うことが推奨されます。
会社勤めの方で健康保険(社会保険)や厚生年金に加入し、保険料が給与から天引きされている場合は、通常、未納や納期遅れの心配はありません。
一方で、転職や退職により国民年金・国民健康保険に切り替わった期間がある方は注意が必要です。
そのような期間は、自ら保険料を納付する必要があるため、納付忘れや遅れが発生しやすく、永住許可申請にマイナスの影響を与える可能性があります。
転職の有無や過去の加入履歴を整理し、すべての期間について納付状況を確認しておくことが重要です。
健康保険料や年金に関する証明書類は、以下の通りです。
なお、申請人本人の分に加えて、扶養関係にある家族(例:配偶者)についても同様に提出が求められます。
これは、世帯全体が社会保険制度にきちんと参加し、公的義務を履行しているかどうかを確認するための重要な判断材料となります。
<直近2年間の年金支払状況が分かる書類>
①ねんきんネットの各月の年金記録の印刷画面(日本年金機構HPからねんきんネットに登録して印刷可)
<健康保険の加入状況が分かる書類>
②健康保険証の両面コピー(保険者番号、被保険者等記号・番号の部分を黒塗りして提出)
<直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある方>
③国民年金保険料の領収証書の写し(直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方のみ当該期間分の領収証書の写し)
永住許可申請において提出が求められる「年金記録」とは、日本年金機構が提供する「ねんきんネット」から印刷可能な「各月の年金記録」を指します。
ねんきんネットに登録することで、過去2年分の年金納付履歴をオンラインで確認・印刷することができます。
→参考:日本年金機構HP ねんきんネット
なお、ねんきんネットの新規登録には、郵送による登録コードの受け取りなどの手続きが必要であり、登録完了までに通常4日程度かかるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。
健康保険料および年金に関する証明書類の提出期間は、原則として「直近2年間分」とされています。
しかし、審査で重視されるのは、単に納付されているかどうかではなく、「すべての納付が定められた納期限内に行われているかどうか」という点です。
過去2年間のうちに一度でも未納があった場合や、納付があっても納期限を過ぎていた場合は、原則として永住許可は認められません。
仮に申請直前に未納分を一括納付したとしても、それだけでは許可取得の要件を満たしたことにはなりません。
転職・退職などにより勤務先からの特別徴収が途切れた方や、国民年金・国民健康保険へ一時的に切り替えた方は特に注意が必要です。
このような期間は、自身で保険料を納付する必要があるため、適正に納付していたことを証明できる書類を準備しておきましょう。
具体的には以下のような書類が有効です:
・保険料の領収書の写し
・通帳の記帳欄に記載された支払日記録
・口座引き落とし履歴(明細書やネットバンキング画面の印刷など)
個人事業主の方は、国民年金の納付漏れを防ぐため、支払い方法を「口座振替」に設定することが強く推奨されます。
口座振替であれば、納期内に確実な納付が可能なうえ、通帳などに支払日が明記されるため、申請時の証明資料として非常に有効です。
永住許可申請をご検討中の方から、「学生時代に年金を納めていなかった場合でも永住申請は可能ですか?」というご相談を多くいただきます。
この点について不安に感じている方は少なくありませんが、結論から申し上げると、学生時代の年金未納が永住許可の審査に直接悪影響を及ぼすことは基本的にありません。
その理由は、日本の国民年金制度においては、20歳から保険料の納付義務が発生する一方で、学生には「学生納付特例制度」が設けられているからです。
この制度を利用していれば、たとえ実際に納付していなくても「未納」ではなく「猶予」として扱われます。
したがって、制度に則り適切に特例申請をしていた場合は、永住審査において不利に扱われることはありません。
仮に、学生納付特例を申請していなかった場合でも、国民年金保険料には時効があり、未納期間から2年が経過すると支払い義務自体が消滅します。
このため、2年以上前の未納については、原則として後から追納することもできず、制度上すでに「請求不可能」となっています。
また、永住許可申請では、申請人が日本に10年以上在留していることや、就労ビザで5年以上継続して働いていることなどが主要な要件とされています。
これらの条件を満たしている場合、すでに学生時代から相当な年数が経過していることがほとんどであり、その間に年金の時効も成立しているケースが大半です。
留学生として日本に来られた方の中には、年金制度や免除制度の存在を知らずに未納のまま放置してしまうケースもあります。
しかし、卒業後に就労ビザへ変更し、日本企業に就職すると、厚生年金に加入し、給与から自動的に保険料が天引きされるため、以後の納付状況は原則として問題ありません。
したがって、永住許可申請において学生時代の年金未納を過度に心配する必要はありません。
重要なのは「直近2年間に保険料を納期限内に納付しているかどうか」であり、それ以外の過去分については、制度上の取扱いや時効によって問題にならないケースが多いのです。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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