メールフォーム、LINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応) 

永住許可申請の年金・健康保険料

永住許可申請の年金・健康保険料

permanent-residency

永住申請の年金・健康保険料について

在留外国人の方が永住許可を取得するための要件の一つに、「年金・健康保険料などの公的義務を適正に履行していること」があります。

永住許可申請では年金・健康保険料の納付状況を証明するため、年金記録や国民年金保険料の領収書の写しなどを提出しなければなりません。

必要期間は直近2年分で、その間は年金・健康保険料の未納がないだけではなく、全て納期内納付している必要があります。

もし未納があったり納期を遅れて支払っている時期がある場合は永住許可は下りません。その場合の対応策としては、納期内納付している時期から起算して2年経過した後に、永住許可申請することをお勧めしています。

会社員の方で社会保険に加入しており給与天引きされている方は、未納や納付遅れが生じることはありませんが、転職等をされた方で国民年金や国民健康保険に切り替わった時期がある方は、自主納付する期間が生じていますので注意が必要です。

こちらでは永住許可申請における年金・健康保険料について詳しく解説いたします。

 

年金・健康保険料の証明書類

永住許可申請で必要となる年金・健康保険料に関する証明書類は下記の通りです。

なお、申請人だけでなく申請人を扶養する方も同様に必要です。

<直近2年間の年金支払状況が分かる書類>

①ねんきんネットの各月の年金記録の印刷画面(日本年金機構HPからねんきんネットに登録して印刷可)
 

<健康保険の加入状況が分かる書類>

②健康保険証の両面コピー(保険者番号、被保険者等記号・番号の部分を黒塗りして提出)


<直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある方>

③国民年金保険料の領収証書の写し(直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方のみ当該期間分の領収証書の写し)

永住申請で提出する年金記録とは?

永住申請で提出する年金記録とは日本年金機構のホームページから印刷できる、ねんきんネットの「各月の年金記録」を指しています。

日本年金機構のホームページでねんきんネットに登録することで直近2年分を印刷することができます。

→参考:日本年金機構HP ねんきんネット

ねんきんネットへの登録は4日程かかりますので時間に余裕を持って準備するようにして下さい。

 

年金・健康保険料の提出期間と注意点

永住許可申請で必要な年金・健康保険料の証明書類の提出期間は原則2年分です。

単に納付済みであれば良いわけではなく、年金・健康保険料をすべて納期内に納付していることが必要です。

未納のある方が永住申請前に直近2年分をまとめて納付したり、遡って一部を完納しても、永住許可を得ることはできません。

また、転職や無職の期間がある方は注意が必要です。会社から年金・健康保険料を特別徴収(給与から天引き)されていない期間が発生する場合、当該期間分について適正な時期に納付したことを証明する領収証書の写しの提出が必要になります。

転職や無職の期間は年金・健康保険料をご自身で納める期間が生じるため、申請前に未納が無いか確認しておく必要があります。

また、個人事業主の方の場合、国民年金の納付忘れを防ぐため支払方法を口座振替にするよう推奨しています。

納付した際の領収書や通帳には支払日が記載されるので、申請の際に適正な時期に納めていることを証明するため、必ず保管するようにして下さい。

 

永住申請における学生時代の年金について

よくあるお問い合わせで「学生時代の年金の未納があっても永住許可は下りますか?」というご質問をいただきます。

結論から申し上げると、学生時代の年金が永住許可の審査に直接影響することは考えられません。

理由としては、日本の国民年金は20歳以上から支払い義務が生じますが、学生の方は特例の免除制度を利用して猶予申請をすることが認められています。納付の猶予申請をしていれば未納の扱いになりませんので永住許可の審査に影響はありません。

次に、国民年金の時効は法律で2年と定められています。仮に猶予申請をせず未納の状態であったとしても、2年後には時効によって年金債権は消滅しており、本人が後から支払おうとしても支払いができないようになっています。

そもそも永住許可申請をする場合、申請人が日本に10年以上在留していることや日本の会社で5年以上就労していることなどの居住要件を満たす必要があります。

この要件を踏まえると基本的には学校を卒業して2年以上経過していることになりますので、すでに時効が到来し年金債権は消滅していると見ることができます。

結果、学生時代の年金が未納であったとしても永住申請が不許可になるということは起こりえません。

留学ビザで在留されている外国人の方で、年金の免除制度を知らずに放置されている方も見受けられますが、卒業後に就労ビザに切り替えられて日本の会社に勤務していれば、自動的に国民年金と厚生年金に加入し給与から天引きされているケースがほとんどです。

永住許可申請で学生時代の年金のことを思い出して不安になられる方も多いですが、基本的には学生時代の年金が永住許可の審査に直接影響することは考えられません。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-1-3 IMABASHI GATE PLACE 913号室

営業時間

9:00~20:00