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ネパール人との国際結婚をお考えの方にとって、「どこで婚姻手続きを行えばよいのか?」「ビザや書類の準備はどうしたらいいのか?」といった疑問を持たれる方は少なくありません。
国際結婚では、日本とネパールの法律の両方に従って、正確に婚姻手続きを進める必要があります。
ネパール人との婚姻手続きには、
・日本で先に婚姻手続きを行う方法
・ネパールで先に婚姻手続きを行う方法
の2つの選択肢があります。
どちらを選ぶべきかは、相手の居住国によって判断するのが基本です。
たとえば、ネパール人の方がすでに中長期滞在ビザで日本に在留している場合は、日本で婚姻届を提出する方法がスムーズです。
一方、ネパール人の方が本国に住んでいる場合は、日本人がネパールに渡航して現地で結婚手続きを行う方が合理的です。
その理由の一つとして、日本人はネパールの空港で「アライバルビザ」を簡単に取得できるため、ビザ取得の手間が少なくて済みます。
また、ネパールでの結婚手続きでは、最終的に日本人配偶者がネパールの役所に出向く必要があるため、現地で完結できるという利点もあります。
この記事では、「日本で結婚手続きを行う場合」と「ネパールで結婚手続きを行う場合」のそれぞれについて、流れや必要書類をわかりやすく解説します。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得を視野に入れている方も、ぜひ参考になさってください。
最初のステップは、ネパール人の方が母国で必要な公的書類を揃え、それを日本へ国際郵便で送付することです。
ネパールの各行政機関では申請方法や手続きが異なる場合があるため、事前に現地役所へ確認することを強くお勧めします。
以下の書類は、日本での国際結婚手続きの際に必要となります。全てネパール国内で取得し、日本へ原本を国際郵便で送付してください。
① パスポートのコピー
② 出生証明書(出生地・本籍地が記載されたもの)
③ 国籍証明書
④ 独身証明書(婚姻状況を証明する書類)
次に、日本人の方が、ネパールから国際郵便で送られてきた各種証明書類を持参または郵送し、日本の市区役所にて婚姻届を提出します。
この届出が正式に受理され、「婚姻届受理証明書」が交付されることで、日本における婚姻手続きは完了します。
婚姻届の提出先は、日本人配偶者の本籍地または住民登録地の市区役所です。提出は日本人の方のみでも可能ですが、必要書類に不備がないよう十分ご確認ください。
① 婚姻届
② 戸籍謄本(※届出先が本籍地以外の場合に必要)
① パスポートのコピー
② 出生証明書(日本語翻訳付き)
② 国籍証明書(日本語翻訳付き)
④ 独身証明書(日本語翻訳付き)
※必要に応じて、家族関係証明書(Family Relationship Certificate)の提出を求められる場合もあります。
日本で婚姻届を提出し、「婚姻受理証明書」を取得した後は、在日本ネパール大使館に結婚の報告(婚姻登録)を行う必要があります。
提出の際には、以下の点にご注意ください:
・婚姻受理証明書のネパール語翻訳文が必要です。
・その他の提出書類については年度や担当官によって異なる場合があるため、事前に大使館へ確認することをおすすめします。
結婚報告が受理されると、ネパール大使館から結婚を証明する書類(結婚証明書に代わる書面)が発行されます。
この証明書は、日本で配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する際に重要な添付書類となります。
※ ただし、この結婚報告のみではまだネパール国内での婚姻は正式に成立していません。ネパール本国では、引き続き日本人配偶者がネパールへ渡航し、現地の役所(CDO=Chief District Office)で結婚登録手続きを行う必要があります。それにより両国での結婚手続きが正式に成立します。
ネパール人との国際結婚をネパール国内で先に手続きする場合は、日本人がネパールへ渡航し、現地の役所(CDO=Central District Office)にて婚姻手続きを進める必要があります。
CDOはネパール内務省に属する機関で、婚姻届の受付や証明書の発行を行っています。
※ CDOでの手続きは、配偶者お二人そろっての出頭が必要です。
必要書類の詳細は、CDOの所在地(地方によって異なります)や担当者によって若干異なるため、事前に該当地域のCDOへ確認しておくことが重要です。
また、首都カトマンズのCDOで婚姻手続きを行う場合、審査や面談などにより1ヶ月以上かかるケースもあるため、渡航日程には余裕を持って調整してください。
婚姻手続きが無事に完了すると、CDOより「婚姻証明書(Marriage Certificate)」が発行されます。
CDO発行の婚姻証明書を受け取った後は、3ヶ月以内に日本で婚姻届出を行う必要があります。
提出先は、以下のいずれかになります:
・日本国内の市区役所
・在日本ネパール大使館
※婚姻証明書の発行から6ヶ月を過ぎると、日本側での届出が受理されなくなる可能性がありますので、届出は早めに行ってください。
① 婚姻届(2通)
② パスポートまたは身分証明書(夫:ネパール人分のみ/身分証明書はネパール政府発行のもの)
③ 戸籍謄本(日本で3ヶ月以内に発行されたもの/2通)
③ 国籍証明書(原本/夫:ネパール人分のみ/日本語翻訳文を2通)
④ 婚姻証明書(原本/CDO発行のもの/日本語翻訳文を2通)
国際結婚の手続きが完了したら、ネパール人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、ネパール人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② ネパール人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ ネパール政府が発行した婚姻証明書(Marriage Certificate)
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、ネパール人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
ネパール人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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