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日本人とネパール人の国際結婚に関しては、結婚手続きを日本で先に行う場合とネパールで先に行う場合の2つの方法があります。
もし現在、ネパール人の方が中長期滞在ビザを所持して日本に在留されている場合、先に日本で結婚手続きを行うことをお勧めします。
逆に、ネパール人の方が本国に居住している状態で結婚手続きを始める場合には、日本人側がネパールに渡航して現地で結婚手続きを行う方がスムーズです。
その理由の一つは、日本人はネパールの空港で簡単な手続きを行うだけでビザを取得できるため、ネパール人が日本でビザを取得する場合と比べて、手間や時間が少なくて済むためです。また、ネパール人の方との国際結婚手続きでは、最終的に日本人側がネパールの役所に出向く必要がありますので一度の渡航で済ませられるという理由もあります。
なお、ネパールにおける結婚可能年齢は、男女ともに20歳以上と定められています。男性が18歳から21歳未満、女性が16歳から18歳未満の場合には、後見人の同意書が必要になります。日本人とネパール人の双方が、各国の婚姻年齢を満たさなければ結婚は成立できませんので、男女ともに20歳以上であることが求められます。また、人身売買防止の観点から、成人(16歳)未満の者との結婚や、年齢差が20歳以上の者との結婚は認められていません。
こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ネパールで先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの詳しい手続きについて解説いたします。
最初に、ネパールの方が下記の公的書類を現地で取得し、それを国際郵便を利用して日本に送ります。
ネパールでは申請先の役所によって手続きが異なりますので事前に確認されることをお勧めします。
①パスポートのコピー
②出生証明書(出生の本籍地が記載された証明書)
③国籍証明書
④独身証明書(婚姻状況の確認書)
次に、日本人の方が国際郵便で送付された書類を日本の市区町村役場に持参または郵送し、婚姻届を提出します。
婚姻届受理証明書を受け取ることで、日本における婚姻手続きは完了となります。
①婚姻届
②戸籍謄本
①パスポートのコピー
②出生証明書(日本語翻訳付き)
②国籍証明書(日本語翻訳付き)
④独身証明書(日本語翻訳付き)
・別途家族関係証明書を求められる場合もあります。
在日本ネパール大使館に結婚の報告を行います。
婚姻受理証明書(ネパール語翻訳文付き)を持参する必要がありますが、その他の必要書類は年度によって異なる場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
結婚の報告届出を完了すると、「結婚証明書」の代わりとなる証明書類を受け取ることができます。この証明書類は、日本で配偶者ビザを申請する際に入国管理局に提出する必要があります。
なお、この在日本ネパール大使館への結婚報告だけでは正式な婚姻関係は成立しておらず、ネパール国内では依然として未婚の状態です。最終的には、日本人がネパールに渡航し、管轄の役所(CDO)で結婚手続きを行わなければならず、その手続きを経て正式にネパール国内でも婚姻関係が成立します。
詳しくは下記の「ネパールで先に結婚手続きを行う場合」をご参照ください。
日本人がネパールに渡航し、現地で婚姻関係を成立させる際には、ネパールの内務省に属するCDO(セントラル・ディスリクト・オフィス)に二人で出向き、必要書類を提出することが求められます。
必要書類の内容は地域ごとに異なるため、事前に確認されることをお勧め致します。
また、ネパールの首都カトマンズのCDOで手続きを行う場合、手続きが完了するまでに1ヶ月以上かかることもあるため、余裕を持ってスケジュール調整をすることが重要です。
CDOでの婚姻手続きが完了すると、「婚姻証明書」が発行されます。
この婚姻証明書を取得した後、3ヶ月以内に日本国内の市区町村役場または在日本ネパール大使館に婚姻届を提出しなければなりません。
在日本ネパール大使館に届出を行う際の必要書類は以下の通りです。
なお、ネパールでの婚姻手続きから6ヶ月が経過すると、届出が受理されないため、十分に注意してください。
①婚姻届(2通)
②パスポート又は身分証明書(夫分のみ/身分証明書はネパール政府発行のもの)
③戸籍謄本(日本で3ヶ月以内に発行されたもの/2通)
③国籍証明書(原本/夫分のみ/日本語翻訳文を2通)
④婚姻証明書(原本/CDO発行のもの/日本語翻訳文を2通)
最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。
申請の際には、ネパール政府発行の結婚証明書と日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。
配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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