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インドネシア人との結婚手続

インドネシア人との国際結婚手続き

日本人とインドネシア人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「インドネシアで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法があります。

どちらで先に手続きを行うのが適切かは、インドネシア人の方が信仰している宗教や申請先の役所によって手続きの内容に差があるため、一概には申し上げられません。

ただ、インドネシアで先に結婚手続きを行う場合、インドネシア人の信仰する宗教への入信手続きが必要になりますが、日本で先に手続きを行う場合は、信仰宗教への入信を経ずに結婚が認められることがあります。

※信仰している宗教や地域によって異なります。また、地域によって、結婚の手続き方法や必要書類が異なるため、事前に申請先の役所に確認することが重要になります。

なお、日本で配偶者ビザを取得し、インドネシア人が在留する際には、ビザ申請を行う前に両国で婚姻手続きを完了させておく必要があります。

インドネシアにおける婚姻年齢は、男性が19歳以上、女性が16歳以上と定められています。21歳以下の者が結婚する場合には、父母の同意書が必要になります。

日本人とインドネシア人の双方がそれぞれの国の婚姻年齢を満たさなければ、結婚は成立しませんので、男性は19歳以上、女性は16歳以上であることが求められます。

再婚禁止期間については、配偶者が亡くなった場合は130日、通常の離婚の場合は3ヵ月とされています。また、ムスリムに限り、一夫多妻制が認められています。  

こちらでは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「インドネシアで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれの詳しい手続き方法を説明いたします。
 

日本で先に結婚手続をする場合


手順1:在日本インドネシア大使館でインドネシア人の「婚姻要件具備証明書」を取得する 

在日本インドネシア大使館に訪問し、「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得します。

一般的な必要書類は下記の通りですが、インドネシアの宗教や婚姻手続きの申請先となる地域の役所によって異なる場合がありますので、必ず事前に在日本インドネシア大使館にご確認ください。

 
必要書類(日本人の方)

①パスポート(原本/コピー1部)

②戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)

③婚姻要件具備証明書(日本の法務局で発行されたもの)

 

必要書類(インドネシア人の方)

①パスポート(原本/コピー1部)

②在留カード

③出生証明書(原本/コピー1部)

独身証明書(インドネシアの役所で発行されたもの)

家族関係証明書類

両親証明書(インドネシアの役所で発行されたもの)

⑦婚姻同意書(二人で作成したもの)

⑧両親の承諾書
 

手順2:日本の市区町村役場に婚姻届を提出する  

取得した証明書類を持参または郵送し、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

必要な書類は以下の通りです。正式に受理されると、婚姻届受理証明書が交付されます。

必要書類(日本人の方)

①婚姻届

②戸籍謄本

 

必要書類(インドネシア人の方)

①パスポート(コピー)

婚姻関係証明書(日本語翻訳文付き)

手順3:在日本インドネシア大使館での結婚の報告届出 

結婚の報告届出(婚姻申告)は、日本人と韓国人の二人が一緒に出向くことが求められます。

下記の必要書類を提出することで、結婚手続きが完了します。

 
必要書類

婚姻申告書(窓口にて入手)

②パスポート(原本/日本人・インドネシア人両者のもの)

③戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの/インドネシア語翻訳文付き)

④婚姻届受理証明書(インドネシア語翻訳文付き)

 

インドネシアで先に結婚手続をする場合


手順1:インドネシア日本大使館にて日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する  

インドネシアにある日本大使館を訪れ、「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得します。

必要書類は以下の通りです。

必要書類(日本人の方)

①身分証明書(インドネシア人の方のもの)

②パスポート(原本/コピー1部)

③戸籍謄本(日本で発行された日本人の方のもの)
 

手順2:KUA宗教事務所または民事登録局へ必要書類を提出し、結婚儀式を行う

イスラム教徒の方は「KAU宗教事務所」を利用し、それ以外の方は「民事登録局」で結婚手続きと儀式を執り行います。

信仰する宗教や地域によって必要書類が異なるため、事前にご確認ください。

なお、一般的に必要とされる書類は以下の通りです。

必要書類(日本人の方)

①パスポート(日本人・インドネシア人両者必要/原本/コピー1部ずつ)

②本人確認書類(インドネシア人の方のもの/出生証明書でも可)

③婚姻要件具備証明書(インドネシア語翻訳文付き)

④入信証明書・洗礼証明書
 

手順3:日本の市区町村役場に婚姻届を提出する  

インドネシアで婚姻が成立した後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

必要書類を持参または郵送で提出することで、日本における婚姻手続きは完了します。

なお、在日本インドネシア大使館でも婚姻届を提出することができますが、手続きが完了するまでに約1.5ヶ月程かかるため、日本の市区町村役場で提出されることをお勧めいたします。

必要書類

①婚姻届

②戸籍謄本(日本人の方のもの)

③国際証明書類(インドネシア人の方のもの/出生証明書でも可)

婚姻関係証明書(日本語翻訳文付き)


 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、インドネシアで発行された婚姻証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付し、入国管理局へ提出します。

配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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