メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
まずは、在日本インドネシア大使館に出向き、インドネシア人配偶者の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得する必要があります。
この証明書は、日本の市区役所に婚姻届を提出するために不可欠な書類であり、信仰している宗教や出身地によって、必要書類や手続きが異なる場合があるため、事前にインドネシア大使館へ確認することが大切です。
① パスポート(原本+コピー1部)
② 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
③ 婚姻要件具備証明書(日本の法務局発行)
① パスポート(原本+コピー1部)
② 在留カード
③ 出生証明書(原本+コピー1部)
④ 独身証明書(インドネシアの役所発行)
⑤ 家族関係証明書類
⑥ 両親証明書(インドネシアの役所発行)
⑦ 婚姻同意書(二人で作成)
⑧ 両親の承諾書
在日本インドネシア大使館で取得した証明書類をもとに、日本の市区役所へ婚姻届を提出します。提出は窓口への持参、または郵送でも可能です。
婚姻届が正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行され、日本での婚姻手続きが法的に完了します。
① 婚姻届
② 戸籍謄本
① パスポート(コピー)
② 婚姻関係証明書(日本語翻訳文付き)
※翻訳文は、日本人またはインドネシア人本人による作成でも構いませんが、翻訳者の署名・日付・住所の記載が必要です。役所によって求められる書式が異なる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。
日本での婚姻手続きが完了した後は、在日本インドネシア大使館にて結婚の報告届出(婚姻申告)を行う必要があります。
この手続きは、日本人とインドネシア人のお二人が揃って来館することが原則となっており、両者が同席のうえで申告を行います。
以下の書類を提出することで、インドネシア政府にも婚姻が正式に認められた形となります。
① 婚姻申告書(窓口で入手可能)
② パスポート(日本人・インドネシア人両者の原本)
③ 戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの/インドネシア語翻訳文付き)
④ 婚姻届受理証明書(インドネシア語翻訳文付き)
※翻訳文はご自身で作成することも可能ですが、翻訳者の署名・氏名・日付の記載が必要です。
インドネシアで婚姻手続きを進めるには、まず日本人が在インドネシア日本国大使館を訪問し、「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。
この証明書は、日本人が法律上結婚可能であることを示す重要書類です。
以下の書類を揃えて、大使館に申請します。
① 身分証明書(インドネシア人配偶者のもの)
② パスポート(原本およびコピー1部)
③ 戸籍謄本(日本国内で発行されたもの)
※インドネシア側の役所では、追加で書類の翻訳や公証を求められる場合もあるため、事前に申請予定地域の婚姻登録機関(KUAや市民登録局)へ確認しておくことをおすすめします。
インドネシアで婚姻手続きを進める場合、信仰している宗教によって手続きの窓口が異なります。
・イスラム教徒の方は「KUA宗教事務所」
・それ以外の宗教(キリスト教・ヒンドゥー教など)の方は「民事登録局(Catatan Sipil)」
で、婚姻登録および結婚儀式を行います。
なお、信仰する宗教や地域の役所によって、必要書類の内容が多少異なるため、手続き前に直接確認することをおすすめします。
① パスポート(日本人・インドネシア人両者の原本とコピー1部ずつ)
② 本人確認書類(インドネシア人配偶者の出生証明書など)
③ 婚姻要件具備証明書(インドネシア語翻訳文付き)
④ 入信証明書または洗礼証明書(必要な宗教に限る)
結婚式の実施をもって、インドネシア国内で正式に婚姻が成立します。
婚姻登録証(Surat Nikah)または婚姻証明書(Marriage Certificate)は、今後の配偶者ビザ申請に必要不可欠な書類となりますので、大切に保管してください。
インドネシアでの婚姻手続きが完了した後は、日本でも婚姻の成立を届け出る必要があります。
日本の市区役所に必要書類を持参または郵送で提出することで、日本国内における婚姻手続きが正式に完了します。
なお、在日本インドネシア大使館を通じて婚姻届を提出することも可能ですが、手続き完了までに約1.5ヶ月ほどかかるため、市区役所への直接提出のほうがスムーズです。
① 婚姻届
② 戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
③ 国際証明書類(インドネシア人配偶者の出生証明書など)
④ 婚姻関係証明書(インドネシアで発行されたもの/日本語翻訳付き)
※翻訳文には、翻訳者の署名・氏名・住所・翻訳日付の記載が必要です。日本語への翻訳は本人または家族によるものでも問題ありません。
これにより、日本とインドネシアの両国で法的に婚姻が成立したこととなり、配偶者ビザの申請準備が整います。
国際結婚の手続きが完了したら、インドネシア人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、インドネシア人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② インドネシア人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ インドネシアの婚姻関係証明書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、インドネシア人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
インドネシア人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | なし(土日祝の対応可) |
---|
メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)
お気軽にご相談下さい。
お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。