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日本人とインドネシア人の国際結婚手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「インドネシアで先に結婚手続きを行う場合」で異なります。
またインドネシアの地域ごとでも手続き方法や提出書類が異なりますので必ず事前に申請先となる役所へ確認します。
どちらで先に手続きをした方が良いかということは、信仰している宗教や申請先の役所によって手続きの量に差がありますので一概に断言することができません。
ただインドネシアで先に結婚手続きを行う場合は、インドネシア人の方の信仰している宗教へ入信手続きをしなければなりませんが、日本で先に結婚手続きを行う場合は、信仰宗教への入信を経なくても結婚が認められる場合があります。
こちらも信仰している宗教や地域にって差がありますので注意が必要です。
日本で配偶者ビザを取得してインドネシア人の方が在留する場合、ビザ申請前に必ず両国で婚姻手続きを済ませておく必要があります。
なおインドネシアの婚姻年齢は男性19歳以上、女性16歳以上です。
21歳以下の場合、父母の同意書が必要になります。
日本人側とインドネシア人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性19歳以上・女性16歳以上である必要があります。
再婚禁止期間については、死別した場合は130日、通常離婚の場合は3ヵ月になります。
ムスリムの場合のみ一夫多妻制度が認められています。
ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「インドネシアで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。
在日本インドネシア大使館に出向いて「婚姻要件具備証明書」(独身証明書類)を取得します。
一般的な必要書類は以下の通りですが、インドネシアでの信仰宗教や婚姻手続きの申請先となる地域の役所によって異なりますので、必ず事前に在日本インドネシア大使館へ確認します。
①パスポート(原本/コピー1部)
②戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
③婚姻要件具備証明書(日本の法務局で発行されたもの)
①パスポート(原本/コピー1部)
②在留カード
③出生証明書(原本/コピー1部)
④独身証明書(インドネシアの役所で発行されたもの)
⑤家族関係証明書類
⑤両親証明書(インドネシアの役所で発行されたもの)
⑦婚姻同意書(二人で作成したもの)
⑧両親の承諾書
取得した上記の証明書類を持参または郵送して、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類は以下の通りです。正式に受理されれば【婚姻届受理証明書】をもらえます。
①婚姻届
②戸籍謄本
①パスポート(コピー)
②婚姻関係証明書(日本語翻訳文付き)
結婚の報告届出【婚姻申告】は日本人と韓国人の二人で出向いてすることが条件となっています。
以下の必要書類を提出すれば、結婚手続きは完了です。
①婚姻申告書(窓口にて入手)
②パスポート(原本/日本人・インドネシア人両者のもの)
③戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの/インドネシア語翻訳文付き)
④婚姻届受理証明書(インドネシア語翻訳文付き)
在インドネシア日本大使館に出向いて「婚姻要件具備証明書」(独身証明書類)を取得します。
必要書類は以下の通りです。
①身分証明書(インドネシア人の方のもの)
②パスポート(原本/コピー1部)
③戸籍謄本(日本で発行された日本人の方のもの)
イスラム教徒の方は「KAU宗教事務所」、それ以外の方は「民事登録局」で結婚手続きと儀式を行います。
信仰している宗教や地域によって必要書類が異なりますので必ず事前に確認をします。
一般的な必要書類は以下の通りです。
①パスポート(日本人・インドネシア人両者必要/原本/コピー1部ずつ)
②本人確認書類(インドネシア人の方のもの/出生証明書でも可)
③婚姻要件具備証明書(インドネシア語翻訳文付き)
④入信証明書・洗礼証明書
インドネシアで婚姻成立後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
以下の必要書類を持参又は郵送で提出すれば、日本での婚姻手続きも完了です。
*在日本インドネシア大使館でも婚姻届は出せますが、手続きが完了するまでおよそ1.5ヶ月程時間を要しますので、日本の市区町村役場で婚姻届出することをお勧めいたします。
①婚姻届
②戸籍謄本(日本人の方のもの)
③国際証明書類(インドネシア人の方のもの/出生証明書でも可)
③婚姻関係証明書(日本語翻訳文付き)
インドネシアで発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
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