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帰化申請の親族概要書の書き方と記載例

帰化の親族の概要の書き方

親族の概要の作成方法

帰化申請に必要な親族の概要書は、申請者本人を除いて全員記入する必要があります。

記入する親族の範囲は、「同居親族」の他、「配偶者(含:元配偶者)」、申請者の「親(含:養親)」・「子(含:養子)」、「兄弟姉妹」、「配偶者の両親」、「内縁の夫(妻)」、「婚約者」になります。

この順番の通りに上から下へ記入していきます。

なお、これらの親族は死亡者も記入して下さい。

また、日本在住の親族と外国在住の親族は、別々の用紙に記入します。

親族が多く書ききれない場合は、2ページ目、3ページ目を使用して記入します。

 

親族の概要の記載例

親族の概要の各項目の書き方

①居住地区分について

親族の概要書は日本に住んでいる親族と外国に住んでいる親族は別々の用紙に記入する必要があります。

それらを区別するため居住地区分の該当するほうを黒で塗りつぶします。

 

②続柄について

下記の親族は同居の有無に関わらず必ず記入します。

配偶者:夫、妻

元配偶者:前夫、前妻

両親:父親、母親 
※両親が離婚している場合でも申請人と血の繋がりがある場合はその両親についても記入する必要があります。

養親:養父、養母

子供:長男(女)、二男(女)、三男(女)、四男(女)など

※二男(女)は次男(女)とは記入しません。

兄弟姉妹:兄、弟、姉、妹

配偶者の両親:夫(妻)の父、夫(妻)の母

内縁の夫(妻):内縁の夫(妻)

婚約者:婚約者

 

下記の親族は同居している場合のみ記入します。

親の兄弟:叔父、伯父、叔母、伯母

配偶者の兄弟姉妹:義兄、義弟、義姉、義妹

申請人と血の繋がりのない父母の再婚相手:父、母 

 

なお、単にルームシェアをしている友人等は記入する必要はありません。

 

③氏名について

漢字またはカタカナでフルネームで記入します。アルファベットは使用できません。

氏名がアルファベットの方の場合、本国の出生証明書や両親の結婚証明書などを日本の翻訳会社で訳すと氏名がカタカナで表示されますので、その通りに記入します。

氏名が中国や台湾の簡体字・繋体字の方の場合は、日本の漢字に直して記入します。この場合も出生公証書等の本国書類を日本の翻訳会社で訳すと、氏名が日本の漢字で表示されますのでその通りに記入します。

また、生年月日を記入します。西暦は使用できません。日本の元号(昭和・平成・令和)に直して記入します。

 

④年齢について

数字で記入し「歳」は付けません。死亡している親族の場合は空欄のままにしてください。

 

⑤職業について

会社員:会社員

公務員:公務員

個人事業主または法人経営者:経営者

専門職業:弁護士、医師、教師、通訳、翻訳など

フリーターまたはアルバイトの方:アルバイト

専業主婦、年金受給者、ニート:無職

学生:大学生、短大生、専門学校生、高校生、中学生、小学生

6歳未満:未就学 等

死亡している親族の方の場合は空欄のままにしてください。

 

⑥住所について

住民票登録上の住所を記入します。

〇丁目〇番〇号と記入する必要があります。〇-〇-〇とは記入しませんのでご注意下さい。

マンションにお住いの場合はマンション名と部屋番号まで記入します。

義父母などで住まいが同じ場合は「同上」と記入します。この場合は上の親族と同じ場合のみです。

違う住所の親族が間に入っている場合は「同上」とは記入できませんのでご注意下さい。

外国に住んでいる方の場合は外国の住所を記入します。この場合もアルファベットは使用できませんのでカタカナ表記に直して記入します。

同居している方の場合は「同居」と記入します。付き合いがなく居所が不明な場合は「不明」と記載をしても問題ありません。

死亡している方の場合は空欄のままにしてください。住所は記入せず下の死亡日のみ記入します。

死亡日は戸籍謄本や死亡届記載事項証明書を参考に記入します。

西暦は使用できませんので日本の元号(昭和・平成・令和)に直して記入します。

韓国籍の方の親族が韓国でお亡くなりの場合は、韓国領事館発行の家族関係証明書または除籍謄本等を参考に記入します。

 

⑦交際状況等について

メールや電話のみでも連絡が取れる方の場合には「有」に塗りつぶしをします。

帰化意志の欄は、外国人の親族のみ塗りつぶしをします。日本人と帰化された日本人の方はどちらも塗りつぶさずに空欄のままにしておきます。

意見については申請人の帰化に対する意見を指します。賛成・反対・特になしの中から該当するものを塗りつぶしてください。

電話番号は日本在住の場合はもちろんのこと、外国にお住まいの場合の電話番号も記載します。不明な場合は「不明」と記載して問題ございません。

死亡している親族の方の場合は空欄のままにしてください。

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代表行政書士 白山大吾

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まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化取得できるようサポートしております。

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