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海外で生まれた日本人の子を日本に呼ぶ方法

日本人の実子を配偶者ビザで呼び寄せるには?

海外で外国人配偶者との間に子どもをもうけた場合、その子ども(=日本人の実子)を日本へ呼び寄せるには、「日本人の配偶者等」のビザの取得が必要です。

日本人本人はビザを必要とせず帰国できますが、外国籍の配偶者や実子は在留資格を取得しなければ日本に入国・滞在することができません。

このようなケースでは、外国人配偶者と実子のビザを同時に申請することで、家族全員での日本移住が可能になります。

さらに、仮に法律上の婚姻関係がなかったとしても、子どもが日本人として「認知」されていれば、実子は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することが可能です。

つまり、婚姻の有無にかかわらず、日本人の実子として正式に認知されていれば、ビザ取得の道は開かれます。

この記事では日本人の実子を配偶者ビザで呼び寄せる上での要件や必要書類について解説いたします。

 

「日本人の配偶者等」ビザで呼び寄せる実子の条件とは?


■ 日本人との間に生まれた実子であること

「日本人の配偶者等」ビザを取得するためには、呼び寄せる子どもが「日本人の実子」であることが前提条件です。

具体的には、日本国籍を持つ親の血を引いている子どもであることが求められます。つまり、日本人の戸籍に記載されているかどうかが審査の重要なポイントです。
 

■ 日本人の親が、実子を「認知」していること(※婚姻関係がない場合)

日本人の親と外国人の間に婚姻関係がない場合でも、子どもが「認知」されていれば「日本人の配偶者等」ビザの申請は可能です。

認知とは、日本人の親が法律上その子どもを実子として認める手続きです。戸籍に認知の記載があれば、審査上も「日本人の子」として扱われます。

未認知の状態では、ビザの取得が認められませんので注意が必要です。
 

■ 実子が未成年で扶養を受けていることが望ましい(審査上のポイント)

実子が未成年で、かつ日本人親の「扶養下」にあることは審査上の重要な要素です。

入管では、親子の実質的な扶養関係が継続しているかどうかを確認します。特に、18歳未満で学齢期にある子どもは、「親が生活を支えている」と見なされやすく、ビザ許可の可能性が高くなります。
 

■ 日本で安定的に生活できること(収入・居住先などの確認あり)

呼び寄せ後の日本での生活基盤が安定していることも、在留資格審査では重視されます。

入管は、日本人親の収入・雇用状況・居住環境などをもとに、子どもを日本で適切に養育できるかを判断します。たとえ実子であっても、生活基盤が不安定だと「生計維持能力に欠ける」として不許可となる可能性があります。

 

・外国人配偶者を呼び寄せるための必要書類

外国人配偶者を日本に呼び寄せるために「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合、入管に提出する書類は以下の通りです。正確かつ十分な資料の提出が、許可取得のカギとなります。

在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)

入国管理局HPよりExcel入力用の申請書もダウンロードできます。

 

【申請人(外国人配偶者の方)に関する書類】

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入

③結婚証明書(本国で発行されたもの/日本語翻訳付き)

※韓国籍の方の場合は、婚姻の記載のある韓国の戸籍謄本でも可

④日本語能力を証明する書類(日本語能力検定合格証明書などあれば)

 

【日本人配偶者の方に関する書類】

⑤住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)

⑥戸籍謄本(全部事項証明書/婚姻の記載があるもの)

⑦所得及び納税状況を証明する資料

1.住民税の課税証明書または非課税証明書

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

→直近1年以内に引っ越しをされた方は1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で取得

身元保証書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人(日本人配偶者の方)が自筆。

※身元保証人は日本人配偶者の方になって頂く必要があります。

 

【共通書類】

⑨資産証明書類 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要

・預貯金残高のわかる通帳の写し、Web明細のスクショなど *英語以外は翻訳必要

・在職証明書、源泉徴収票、給与明細書、給与支払見込証明書、会社案内やHP等のコピーなど(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、会社案内やHP等のコピーなど(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方の場合)

・不動産登記簿謄本

・株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの  など

⑩住居に関する書類 *任意書類

・不動産を所有の場合は登記事項証明書

・居住予定の不動産の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室部分を撮影したもの)

・居住予定の不動産の賃貸借契約書のコピー

 

【交際から結婚までの事実証明書類】

⑪スナップ写真 

→可能な限り年月日と場所を特定のうえ、お写真と共に時系列でお二人の結婚の真実性がわかるもの

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.初デート、その後のデート、旅行

4.プロポーズ時

5.両親、親族とのご挨拶時

6.結婚式・結婚披露宴

7.日本の役所へ婚姻届提出時  など

⑫SNSメッセージ

1.初めて出会った時

2.交際を始めた時

3.両親、親族とのご挨拶時  など

⑬通話記録

→直近の通話記録(国際電話含む)のスクショなど

質問書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成します。

⑮申請理由書

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成します。

⑯嘆願書(両親や友人が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成します。

⑰上申書(在日親族や会社上司が作成のもの) *任意書類

→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成します。

⑱国や地域によって入国前の結核スクリーニング等の健康診断書

※現状、求められている国や地域はほとんどありません。

⑲返信用封筒

※日本の証明書類の有効期限は3ヶ月以内で、外国書類に有効期限はありません。

 

・実子を呼び寄せるための必要書類

外国で出生した日本人の実子を日本に呼び寄せる際には、「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格認定証明書交付申請)を行う必要があります。以下はその際に提出が必要な代表的な書類です。

在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)

②戸籍謄本(日本人配偶者の方のもの/発行から3ヶ月以内のもの)

③出生証明書(実子のもの/出生国の公的機関で発行されたもの)

④認知証明書(出生国で認知の証明書がある場合のみ/出生国の公的機関で発行されたもの)

⑤課税証明書及び納税証明書(日本人配偶者の方のもの/直近1年分)

身元保証書

⑦写真(実子のもの/縦4cm×横3cm/1枚) ※16歳未満は不要

⑧返信用封筒

 
■ 全国対応・オンライン申請代行|日本人の実子を呼び寄せる「日本人の配偶者等」のビザサポート
LEAP行政書士オフィスでは、海外にいる日本人の実子を呼び寄せる「日本人の配偶者等」のビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
 
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国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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