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日本人の実子を呼び寄せる場合

海外で生んだ実子を日本へ呼び寄せる

仕事で海外赴任したり長期渡航中などに現地で外国人配偶者の方と出会い、子どもを出産した場合などが当てはまります。

日本人の方はそのまま帰国することができますが、外国人配偶者の方や子どもはビザを取得しなければ日本に在留することができません。

この場合の手続きとしては、外国人配偶者の方と実子の【日本人の配偶者等】のビザ申請をを同時に行って、両者の在留資格を取得することで日本へ呼び寄せることができます。

提出する必要書類はそれぞれ異なりますので以下で説明いたします。

 

そもそも日本人の実子とは?

上記で外国人配偶者の方と出会い子どもを出産した場合と例を挙げてお伝えしましたが、婚姻関係にない外国人の方との子どもでも日本人の子どもであれば【日本人の配偶者等】の在留資格は取得できます

つまり、日本人の方の子ども(実子)として認知さえしていれば該当させることができます。

 

実子を日本人配偶者等のビザで呼び寄せる際の必要書類

必要となるビザは外国人配偶者の方と同じで【日本人の配偶者等」】になりますが、必要書類は異なります。

外国人配偶者の方のビザの必要書類はこちら


日本人の実子を【日本人の配偶者等】のビザで呼び寄せる場合の必要書類は以下の通りです。

①在留資格認定証明書交付申請書

②戸籍謄本(日本人配偶者の方のもの/発行から3ヶ月以内のもの)

③出生証明書(実子のもの/出生国の公的機関で発行されたもの)

④認知証明書(出生国で認知の証明書がある場合のみ/出生国の公的機関で発行されたもの)

⑤課税証明書及び納税証明書(日本人配偶者の方のもの/直近1年分)

⑥身元保証書

⑦写真(実子のもの/縦4cm×横3cm/1枚)

⑧返信用封筒

 

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