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海外赴任や長期の旅行中に現地で外国人の配偶者と出会い、子どもを出産した場合、日本人はそのまま帰国することができますが、外国人配偶者や子どもはビザを取得しなければ日本に滞在することができません。
このような場合は、外国人配偶者と実子の「日本人の配偶者等」ビザを同時に申請することで、両者の在留資格を取得し、日本に呼び寄せることが可能となります。
また、法律上婚姻関係にない外国人との間に生まれた子どもであっても、日本人の子どもであれば「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。つまり、日本人の子ども(実子)として認知されていれば、ビザを取得することができます。
外国人配偶者と実子の「日本人の配偶者等」のビザ申請に係る必要な書類はそれぞれ異なりますので、以下にその詳細を説明いたします。
外国人配偶者を「日本人の配偶者等」のビザで呼び寄せる場合に必要な書類は以下の通りです。
*入国管理局HPよりExcel入力用の申請書もダウンロードできます。
【申請人(外国人配偶者の方)に関する書類】
②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)
→写真の裏面に申請人の氏名を記入
③結婚証明書(本国で発行されたもの/日本語翻訳付き)
※韓国籍の方の場合は、婚姻の記載のある韓国の戸籍謄本でも可
④日本語能力を証明する書類(日本語能力検定合格証明書などあれば)
【日本人配偶者の方に関する書類】
⑤住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)
⑥戸籍謄本(全部事項証明書/婚姻の記載があるもの)
⑦所得及び納税状況を証明する資料
1.住民税の課税証明書または非課税証明書
2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
→直近1年以内に引っ越しをされた方は1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で取得
→入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人(日本人配偶者の方)が自筆。
※身元保証人は日本人配偶者の方になって頂く必要があります。
【共通書類】
⑨資産証明書類 ※申請人と日本人配偶者の方の分が必要
・預貯金残高のわかる通帳の写し、Web明細のスクショなど *英語以外は翻訳必要
・在職証明書、源泉徴収票、給与明細書、給与支払見込証明書、会社案内やHP等のコピーなど(会社員の場合)
・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、会社案内やHP等のコピーなど(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方の場合)
・不動産登記簿謄本
・株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの など
⑩住居に関する書類 *任意書類
・不動産を所有の場合は登記事項証明書
・居住予定の不動産の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室部分を撮影したもの)
・居住予定の不動産の賃貸借契約書のコピー
【交際から結婚までの事実証明書類】
⑪スナップ写真
→可能な限り年月日と場所を特定のうえ、お写真と共に時系列でお二人の結婚の真実性がわかるもの
1.初めて出会った時
2.交際を始めた時
3.初デート、その後のデート、旅行
4.プロポーズ時
5.両親、親族とのご挨拶時
6.結婚式・結婚披露宴
7.日本の役所へ婚姻届提出時 など
⑫SNSメッセージ
1.初めて出会った時
2.交際を始めた時
3.両親、親族とのご挨拶時 など
⑬通話記録
→直近の通話記録(国際電話含む)のスクショなど
⑭質問書
→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成します。
⑮申請理由書
→当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成します。
⑯嘆願書(両親や友人が作成のもの) *任意書類
→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成します。
⑰上申書(在日親族や会社上司が作成のもの) *任意書類
→当所にご依頼いただく場合は、こちらで素案を作成します。
⑱国や地域によって入国前の結核スクリーニング等の健康診断書
※現状、求められている国や地域はほとんどありません。
⑲返信用封筒
※日本の証明書類の有効期限は3ヶ月以内で、外国書類に有効期限はありません。
日本人の実子を「日本人の配偶者等」のビザで呼び寄せる場合に必要な書類は以下の通りです。
②戸籍謄本(日本人配偶者の方のもの/発行から3ヶ月以内のもの)
③出生証明書(実子のもの/出生国の公的機関で発行されたもの)
④認知証明書(出生国で認知の証明書がある場合のみ/出生国の公的機関で発行されたもの)
⑤課税証明書及び納税証明書(日本人配偶者の方のもの/直近1年分)
⑦写真(実子のもの/縦4cm×横3cm/1枚)
⑧返信用封筒
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
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