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上記で外国人配偶者の方と出会い子どもを出産した場合と例を挙げてお伝えしましたが、婚姻関係にない外国人の方との子どもでも日本人の子どもであれば【日本人の配偶者等】の在留資格は取得できます
つまり、日本人の方の子ども(実子)として認知さえしていれば該当させることができます。
必要となるビザは外国人配偶者の方と同じで【日本人の配偶者等」】になりますが、必要書類は異なります。
日本人の実子を【日本人の配偶者等】のビザで呼び寄せる場合の必要書類は以下の通りです。
①在留資格認定証明書交付申請書
②戸籍謄本(日本人配偶者の方のもの/発行から3ヶ月以内のもの)
③出生証明書(実子のもの/出生国の公的機関で発行されたもの)
④認知証明書(出生国で認知の証明書がある場合のみ/出生国の公的機関で発行されたもの)
⑤課税証明書及び納税証明書(日本人配偶者の方のもの/直近1年分)
⑥身元保証書
⑦写真(実子のもの/縦4cm×横3cm/1枚)
⑧返信用封筒
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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