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派遣会社で技術・人文知識・国際業務ビザの取得

派遣会社で技人国ビザを取得する方法

派遣社員として「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得して外国人従業員を雇用する場合、派遣先会社での勤務になるケースが殆どです。

派遣元会社でもビザを取得して外国人従業員を雇用することは可能ですが、派遣社員として申請する場合の多くが派遣先での勤務を想定してビザ申請を行っています。

なお雇用形態が正社員であっても派遣社員であっても、ビザの申請内容に差は殆どありません。

派遣社員のビザ申請をする際の一つ目の特徴としては、外国人従業員の勤務先を派遣先会社と想定しているため、ビザ申請で立証する外国人本人の学歴要件(または実務経験)は派遣先会社での職務内容と関連・一致している必要があるところです。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請で揃える必要書類は、外国人本人の学歴要件(実務経験)に関する証明書類と派遣先会社での職務内容に関する書類が必要ということになります。

二つ目の特徴として、あくまで外国人本人が雇用契約を交わすのは派遣元会社であることです。

実際に働くのは派遣先会社であったとしても、雇用契約書を締結する相手方は派遣元会社となります。

つまり派遣社員として技術・人文知識・国際業務ビザの申請で揃えるべき必要書類は、申請人本人と派遣先会社と派遣元会社の三者に関するものが必要です。

この点は通常の就労ビザの申請と大きく異なります。

特に雇用契約書の内容は重要です。

入国管理局は外国人の方を低賃金で労働させたり不当な環境で働かせないよう、雇用契約書に記載されている給与や待遇などについて厳正に審査を行います。

また派遣元会社が官公庁の人材派遣業の許可を得ていることも重要な審査ポイントの一つです。


通常のビザ申請と比べて審査対象は増えることにはなりますが、必要書類を揃えて要件をクリアするよう入念に準備すれば、ビザの許可を取得することは十分可能です。

このページでは派遣会社で外国人の方が技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためのポイントについて解説いたします。

 

 

派遣社員の職種について

「技術・人文知識・国際業務ビザ」で行うことができる就労活動については、入管法により次のように定義されています。

”本邦の公私の機関との「契約」に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動”

(入管法別表第一の二の表の下欄参照)

ここでいう「契約」には、派遣契約も含まれます。

外国人の方を派遣社員として雇用するため、技術・人文知識・国際業務ビザの申請をして許可取得することは認められます。

また従事する業務内容については、簡潔にお伝えすると、単純作業ではなく、大学や専門学校の学歴または実務経験を活かした専門性のあるオフィスワークである必要があるとされています。

 

 

派遣元会社との雇用契約書について

派遣社員として外国人従業員を雇用する場合、特に注意しなければならない書類が『雇用契約書』です。

下記に雇用契約書を作成する上での注意事項を記載しておりますのでご参考下さい。

 

①雇用期間

…短期契約(半年未満)ではなく、中長期(1年以上)の継続的な契約である旨を記載する必要があります。

もし短期契約を繰り返して更新していくのであれば自動更新である旨の条項を盛り込んでおかなければなりません。

雇用期間が短期間の場合は不許可になる可能性が非常に高いです。

 

②派遣先会社での職務内容の記載

…雇用契約書には派遣先会社の名称・住所・電話番号などを記載します。

その上で派遣先会社で従事する職務内容を詳しく記入します。

また外国人従業員の学歴要件(または実務経験)と派遣先会社での職務内容が関連・一致している必要があります。

単純作業は認められていません。

当然、雇用契約書に記載した職種と実際に派遣先会社で従事する職務内容は同じものである必要があります。

実際に従事する職務が異なる場合、虚偽申請となり罰則を受ける恐れもありますので注意して下さい。

 

③給与・待遇の記載

…給与は同じ等級で働く日本人従業員と同等以上の金額を支給しなければなりません。

雇用契約書にはその給与額を明記する必要があります。

またこの給与額の算定には通勤手当や扶養手当、住宅手当などの実費・弁償の性格を有するものは含まれません。

入国管理局は外国人従業員に不当に低賃金を強いたり、外国人であることを理由に賃金の引き下げをすることなどを認めておりません。

よって同じ等級の日本人従業員と同等の給与額を要求しています。

待遇面でも同様です。

 

 

申請の審査対象について

通常、就労ビザの申請の審査対象となるのは申請人と会社のみです。

一方で、派遣社員としてビザ申請をする場合、審査対象は申請人と派遣先会社と派遣元会社の三者となります。

派遣先会社と派遣元会社の経営上の安定性・継続性についても問われます。

また派遣元会社が官公庁の人材派遣業の許可を得ていることも重要な審査ポイントの一つです。

人材派遣業務を行うのに必要な許認可を得ているかどうかも確認されます。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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