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「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)を取得するには、婚姻関係が真実であること(=結婚の信憑性)を申請書類でしっかり立証することが極めて重要です。
日本で暮らす多くの国際結婚夫婦は、もちろん真実の愛情と信頼関係に基づいています。
しかし残念ながら、一部には日本への不法滞在を目的とした偽装結婚も存在しており、入国管理局はその見極めに非常に慎重です。
当然ながら、偽装結婚が疑われる場合は在留資格は許可されません。
裏を返せば、実際に真実の婚姻関係であったとしても、そのことを十分に証明できなければ、許可が下りない可能性があるということです。
したがって、配偶者ビザの申請においては、夫婦関係の実態を客観的に示す資料の提出が不可欠となります。
特に以下のようなケースでは、審査が厳しくなる傾向があるため、より一層の注意と準備が必要です。
交際期間が短い(たとえば3ヶ月以内)にもかかわらず結婚した場合、配偶者ビザの審査では「結婚の信憑性」が特に厳しくチェックされます。
実際に、出会ってすぐに強く惹かれ合い、短期間で結婚に至るご夫婦もいらっしゃいます。
しかし入国管理局では、交際期間が短い=偽装結婚の可能性があると判断されやすく、審査が通常より厳格になる傾向があります。
交際期間が短い場合でも、配偶者ビザを取得することは不可能ではありません。
ただしそのためには、結婚が真実であることを客観的に証明する資料の提出が不可欠です。
提出すべき主な資料は以下の通りです:
・出会いから結婚に至るまでの時系列(交際経緯書)
・メールやLINE、SNSなどでのやり取りの履歴
・交際中の写真(ツーショットやデート時の写真)
・家族・友人を交えた写真や、両親からの嘆願書
これらの資料を整理し、第三者が見ても「この夫婦は真剣な交際を経て結婚した」と納得できる構成にすることが重要です。
証拠が少ない状態で無理に申請をしてしまうと、不許可の可能性が高まります。
そして一度不許可になると、その履歴は入国管理局に記録され、将来の申請にも悪影響を及ぼすことがあります。
また、初回申請の提出資料に虚偽が疑われた場合、再申請時に通常よりも厳しい審査が行われる可能性があります。
当事務所では、初回のヒアリングでご夫婦の状況を丁寧に確認します。
交際期間が短く、資料が不十分と判断される場合は、一定期間交際を続けながら証拠を整えるご提案も行っています。
確実に配偶者ビザを取得したい方は、ビザ専門の行政書士に相談することで不許可のリスクを大きく下げることが可能です。
ご不安な方は、ぜひ一度当事務所へお気軽にご相談ください。初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。
日本と海外で遠距離恋愛を続けた末に結婚し、日本で一緒に暮らしたいと考えるご夫婦も少なくありません。
しかし、海外との遠距離恋愛では、国内交際に比べて実際に会う機会が限られるため、婚姻の信憑性を示す証拠が少なくなる傾向にあります。
特に、「交際中に1〜2回しか直接会っていない」ような場合は、入国管理局から偽装結婚を疑われるリスクが高まるため、配偶者ビザの審査がより厳格に行われる可能性があります。
このようなケースでは、交際期間をしっかり確保し、互いの国を訪れる回数を増やすことが大切です。
そうすることで、「会った回数は少なくても、交際は真剣で継続的であった」ことを裏付ける証拠が集まりやすくなります。
以下のような資料があれば、入国管理局も信憑性を判断しやすくなります:
・長期間にわたるメールやチャットの履歴
・ビデオ通話の記録やSNSでのやり取り
・実際に訪れた際の写真やレシート・航空券の控え
・お互いの家族や友人との関わりを示す証拠
たとえ会った回数が少なくても、交際の継続性や結婚に至る自然な流れを客観的に示すことで、配偶者ビザ取得は十分に可能です。
会った回数の少なさはリカバリー可能な要素です。
しかし、その分だけ資料の質や説明の一貫性が重要となります。
不安な点がある場合は、経験豊富な行政書士に相談し、状況に応じた対策を講じることをおすすめします。
LEAP行政書士オフィスでは、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
SNSや出会い系アプリなどを通じて出会ったカップルが結婚し、配偶者ビザを申請するケースは年々増加しています。
しかし同時に、こうした出会いの背景を持つ申請には、入国管理局が特に慎重かつ厳格な審査を行う傾向があります。
理由として、外国人が就労目的などで日本人と偽装結婚し、不正に配偶者ビザを取得するケースが少なからず存在しているためです。
また、日本人側がその事実に気づかずに結婚してしまう例も見受けられます。
偽装結婚の場合、以下のような特徴が現れることがあります:
・日本人と実際には同居していない
・婚姻後も連絡がほとんどない
・生活実態が一切確認できない
このような背景から、SNSやアプリで出会ったカップルは、特に「結婚の信憑性」を強く証明する責任が求められます。
配偶者ビザを取得するためには、出会いから交際・結婚に至るまでの流れを、時系列で詳細に説明することが非常に重要です。
以下のようなポイントを明確に申請書類に盛り込みましょう:
・出会ったきっかけ(どのアプリ・SNSか、どのように連絡を取り始めたか)
・交際に発展した経緯と具体的な交際期間
・交際中のイベントやデートの記録、ツーショット写真
・両親や親族との交流がわかる写真や証言、嘆願書
・実際の生活の様子を示す資料(LINEや通話履歴など)
これらの資料をもとに、第三者から見ても「真実の婚姻関係である」と客観的に理解できるような構成にすることが、許可への鍵となります。
SNSやアプリで出会った場合でも、真実の結婚であることを丁寧に伝えることができれば、ビザの取得は十分可能です。
しかし、書類の組み立て方ひとつで結果が大きく変わる申請でもあります。
当事務所では、出会いの経緯が特殊な方でも状況に応じた最適な申請書類の構成とアドバイスを行っています。
不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、当事務所のビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。全国どこからでもご依頼いただけますので、お気軽にお問合せください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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