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配偶者ビザの申請ポイント①

結婚の信憑性

「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得するためには、申請書類上で結婚の信憑性を証明することが重要です。

大半のご夫婦が正真正銘の婚姻関係にありますが、中には日本で不法に在留するため結婚を偽装している外国人も存在しています。

偽装結婚の場合、当然入国管理局は許可を出しません。

見方を変えれば、たとえ正真正銘の夫婦関係であったとしても、自分でその事実を申請書類で明確に立証して入管当局に伝えられなければ、必ずしも許可が保証されているものではないのです。

特に以下のケースはより注意を払って申請をする必要があります。

 

交際期間が短い


交際期間が短い場合(3ヶ月など)に結婚したケースです。

出会った時にお互いが一目惚れしてすぐに結婚したご夫婦などが当てはまります。

交際期間が短い場合のご夫婦のビザ申請は、入管当局の審査が厳しくなるパターンの一つです。

「それでもどうしても配偶者ビザを取りたい」という場合には、対策として、二人が出会った当初から交際して結婚に至るまでの、すべての経緯を裏付けることのできる証拠証拠を用意する必要があります。

具体的には、交際時期の時系列に合わせて、これまで二人がやり取りしてきたメールやデート先でのツーショット写真などを申請書の添付して資料として提出します。

第三者から見ても、「この二人は交際期間は短いけれど、正真正銘の婚姻関係にある夫婦だ」ということを客観的な資料とともに明確に入管当局へ伝えなくてはなりません。

併せて申請書類上でも正当な婚姻関係であることを説明・立証していきます。これが交際期間が短い場合に、配偶者ビザを取得する最重要ポイントと言えます。

もし出会った当初から交際して結婚に至るまでの、すべての経緯が確認できる資料が全く無い場合、ここは一旦無理をせずに申請をあらためることをお勧めします。

なぜなら、無理に申請をして一度不許可になってしまうとその履歴は入国管理局側へ保存され、次回のビザ申請に響いてしまう可能性があるからです。

一度虚偽の疑いがかかってしまった申請は、たとえ正当な婚姻関係であったとしても、再び申請する場合通常より厳しく判断されることがあります。

最善策としては、その後二人の交際期間を積み重ね、メールでのやり取りやデート先でのツーショットだけでなく、お互いの両親・親族・友人等を交えた写真なども付け加えられるよう準備し、あらためてビザ申請する際に審査が有利になるような根拠資料を一つ一つ揃えていきましょう。

当オフィスが初回ヒアリングで状況確認し交際期間が短く許可が難しいと判断した場合、一度申請を先送りし交際期間を重ねてから試みていただくようアドバイスすることもあります。

ご不安な場合は、一度専門家に相談してみることをお勧めいたします。

 

日本と海外の遠距離恋愛でお互いに会った回数が少ない


日本と海外の遠距離恋愛で結婚し、配偶者ビザを取得して日本で一緒に暮らしたいというご夫婦が当てはまります。

一部交際期間が短い場合の内容と重複しますが、日本と海外の遠距離恋愛だと国内の恋愛に比べ必然的にお互いに会った回数が少なくなり、交際関係を裏付ける資料も少なくなる傾向にあります。

交際期間が長く、二人のメールのやり取りやお互いの国に行き来したことが分かる写真などで結婚に至るまでの経緯が証明できればさほど問題はありません。

許可取得が難しくなるパターンは、まだ付き合ってから1,2度しか会っていないのに日本と海外の遠距離恋愛で結婚しているケースです。

入管当局側が不法滞在のために一時的に結婚関係を偽装したのではないか、と疑われても仕方がありません。

ビザの審査も当然厳しくなります。

この場合の対策としても、やはりしばらくは交際期間を積み重ね、お互いの国を行き来する回数を増やすなど交際の実績や証拠資料を準備できた上で、あらためて申請することがベターと言えるでしょう

 

SNSや出会い系サイト・アプリを通じて知り合った


SNSや出会い系サイト・アプリを通じて知り合った出会いのパターンのビザ申請は、特に入国管理局の警戒が強いです。

現在ではSNSや出会い系サイト・アプリを通じて知り合い、交際から結婚に発展することも少なくありません。

一方で、外国人が日本に出稼ぎする目的で日本人と偽装結婚をしビザを取得して違法に滞在する事例も発生しています。

SNSや出会い系サイト・アプリを通じて計画的に日本人と結婚を企て犯行に及びます。

そのような外国人は配偶者ビザで在留資格を得ているにも関わらず、日本人とは別の場所で暮らし全く夫婦関係の実態が無くなるなることが多いです。

中には、日本人側が不法滞在の目的に気付かずに結婚に至ってしまうパターンも少なくありません。

配偶者ビザを取得するには、「なぜこの人と結婚しようと思ったのか」「出会ったきっかけと交際までの経緯」「交際中の出来事」「結婚までの経緯」を時系列ごとに書面で説明する必要があります。

その上で、夫婦のツーショットや親族との写真、両親からの嘆願書などの根拠資料を基に、客観的に立証することが重要なポイントになります。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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