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「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留資格を取得するためには、申請書類において結婚の信憑性(真実性)を証明することが非常に重要です。
多くの夫婦は真実の婚姻関係にありますが、一部には日本で不法に滞在する目的で結婚を偽装している外国人も存在します。
偽装結婚の場合、入国管理局は当然ながら許可を与えません。
逆に言えば、たとえ真実の夫婦関係であったとしても、自らその事実を申請書類で明確に証明し、入管当局に伝えられなければ、許可が必ずしも得られるわけではないということになります。
特に以下のケースにおいては、申請に際して一層の注意が求められます。
交際期間が短い場合(例えば3ヶ月)に結婚した事例についてのケースです。
出会った際にお互いに強く惹かれ合い、すぐに結婚に至ったご夫婦が当てはまります。
交際期間が短いご夫婦の配偶者ビザ申請は、結婚の信憑性が低いため、入国管理当局による審査が厳格になることが一般的です。
それでも配偶者ビザを取得したいと考える場合、出会いから結婚に至るまでの経緯を証明するため、具体的な証拠を整えることが重要です。実務では、タイムラインを交際の時系列に沿って作成し、これまでのメールのやり取りやデートの際の写真などを申請書に添付し、それらを資料として提出します。
第三者が見ても、「この二人は交際期間は短いが、確かな婚姻関係にある」と客観的に理解できる資料を用意し、入国管理当局に伝えることが必要になります。
さらに、その他の申請書類においても正当な婚姻関係であることを立証する資料を提出し、申請理由書で具体的な説明をすることが求められます。
これが交際期間が短い場合に配偶者ビザを取得するための重要なポイントです。
もし出会いから結婚に至るまでの経緯を示す資料が全くない場合は、無理に申請を行わず、一定の交際期間を経てから再度の申請を検討することをお勧めします。
なぜなら、無理に申請して不許可となった場合、その履歴が入国管理局に記録され、次回のビザ申請に悪影響を及ぼす可能性があるからです。
万が一、申請の中の一部で虚偽の疑いがかかると、たとえ正当な婚姻関係であっても、再申請時には通常よりも厳しい審査が行われるリスクが生じてしまいます。
最善のアプローチとしては、二人の交際期間を延ばし、メールでのやり取りやデートの際のツーショット写真に加え、両親や親族、友人、知人などを交えた写真や両親からの嘆願書などを用意するなどの対策を取ることで婚姻の信憑性を高めることができます。
当事務所でも、初回のヒアリングで状況を確認し、交際期間が短かったり証拠資料が少なく許可が難しいと判断した場合は、申請を一時的に保留し、交際期間を延ばし証拠資料を揃えてから再度試みることをお勧めすることもあります。
ご不安がある場合は、一度専門家に相談することをお勧めいたします。
日本と海外の遠距離恋愛で結婚し、配偶者ビザを取得して日本で一緒に暮らしたいというご夫婦が当てはまります。
遠距離恋愛では国内の恋愛に比べて、自然と会う機会が少なく、交際を証明するための資料も少なくなる傾向があります。
そのため、付き合い始めてから1、2回しか会っていない状態で結婚を考えると、入国管理当局から婚姻関係を偽装しているのではないかと疑われる場合があり、その分配偶者ビザの審査も厳格になります。
このような場合の対策としては、交際期間を延ばし、互いの国を訪れる回数を増やすことで、交際の実績や証拠を整えた上で申請することが望ましいと言えます。
交際が長期間にわたり、メールのやり取りや互いの国を訪れた際の写真などがあれば、入国管理局が認めるに足りる、結婚に至る過程を証明することはそれほど難しくありません。
SNSや出会い系サイト・アプリを通じて知り合ったカップルのビザ申請は、特に入国管理局からの厳しい審査を受けることが多いです。
近年では、SNSや出会い系サイト・アプリを利用して交際し、結婚に至るケースが増加しています。一方で、外国人が日本での就労を目的に、それらを通じて日本人と偽装結婚を計り、配偶者ビザを不正に取得して滞在する事例も見受けられます。
また、残念なことに日本人側が不法滞在の意図に気づかずに結婚に至るケースも少なくありません。
偽装結婚の場合には、外国人は配偶者ビザを取得しているにもかかわらず、日本人とは異なる場所に住み、実際の夫婦関係が存在しなくなることが多いです。
それらに注意した上で、SNSや出会い系サイト・アプリを通じて知り合ったカップルが配偶者ビザを取得するためには、「なぜこの人と結婚しようと思ったのか」「出会ったきっかけと交際に至るまでの経緯」「交際中のイベントやデート」「結婚に至るまでの経緯」を時系列で理由書と共に、申請書類にまとめる必要があります。
さらに、夫婦のツーショットや親族との写真、両親からの嘆願書などの証拠資料を基に、客観的に証明することが重要なポイントとなります。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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