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特定技能「建設」の在留資格は、日本で人手不足が深刻化している建設分野において一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留制度です。
現状、日本の建設分野は高齢の熟練技能者が大量引退し始める時期にあり、2022年度には約21万人の人手不足が見込まれています。
2017年度の有効求人倍率は4.13倍であり、また国の取り組みで建設業従事者の長時間労働を減少させるなど働き方改革を行った背景から、必要となる労働者数は2018年度は約331万人であったのが2022年度には約347万人に増加することとが見込まれています。
現行、2022年5月末までの建設分野の特定技能外国人受入れ見込み数は40,000人に設定されておりますが、今後特定技能外国人を受入れる必要性が高い分野と言えるため、受入数が増える可能性も十分に考えられます。
受入企業が特定技能外国人を建設分野で雇い入れるためには、大きく分けて以下の3点がポイントとなります。
(1)外国人が特定技能「建設」の在留資格を取得していること
(2)就労形態が直接雇用であること
(3)受入機関に課す要件(受入計画の認定/受入計画実施の確認/国土交通省への必要な協力等)を満たしていること
それぞれ詳しく解説します。
下記の技能試験と日本語能力試験に合格または素形材産業分野の第2号技能実習ビザを良好に修了していること
<建設分野における技能水準の試験区分(18区分)>
①型枠施工
②左官
③コンクリート圧送
④トンネル推進工
⑤建設機械施工
⑥土工
⑦屋根ふき
⑧電気通信
⑨鉄筋施工
⑩鉄筋継手
⑪内装仕上げ・表装
⑫とび
⑬建築大工
⑭配管
⑮建築板金・外装
⑯保温保冷
⑰吹付ウレタン断熱
⑱海洋土木工
上記建設分野の主たる業務のうち、従事するものの建設分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。
なお、①型枠施工②左官⑦屋根ふき⑨鉄筋施工⑪内装仕上げ・表装⑫とび⑬建築大工⑭配管⑮建築板金(内外装板金作業)の9業務については、対応する技能検定3級の合格によって代替することも可能です。
例)型枠施工業務の特定技能1号を取得したい場合
→型枠施工の建設分野特定技能1号評価試験または型枠施工の技能検定3級のどちらかを合格すればよい
なお、特定技能2号を取得するためには、上記試験に加え、所定の実務経験を満たしておく必要があります。
<日本語能力試験>
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上の等級)」のいずれかに合格
日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。
※①型枠施工②左官③コンクリート圧送⑤建設機械施工⑦屋根ふき⑨鉄筋施工⑪内装仕上げ・表装⑫とび⑬建築大工⑭配管⑮建築板金⑯保温保冷の13業務については、関連する第2号技能実習を良好に修了している者は、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。
→参考:技能実習2号良好修了者とは
(1)雇用形態
・フルタイムでの直接雇用
パートタイムは認められません。
また日本の会社が直接本人を雇用する必要があります。
海外の職業紹介事業者や日本の人材派遣会社を通じて受け入れる派遣型の雇用は認められません。
(2)国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受けていること
受入企業は特定技能外国人の建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣からその内容が適当であることの認定を受けなければなりません。
認定要件としては下記のそれぞれの項目を全て満たしておく必要があります。
<受入企業になろうとする者に関する事項>
…受入企業は下記4点を満たしておく必要があります。
①建設業許可の取得
②建設キャリアアップシステムへの事業者登録
③特定技能外国人の受入事業実施法人への所属等
④申請日前5年以内または申請後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
<国内人材確保の取組みに関する事項>
…これまでの職員に対する処遇に問題がないか、適正な労働条件による求人を実施しているかなどの点が審査対象となります。
<1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項>
…下記①~⑥を全て満たしおく必要があります。
①処遇 ※特定技能契約書に明記する必要があります。
・同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
・安定的な給与の支払
・技能習熟に応じた昇給制度
②事前説明
受入企業は、当該特定技能外国人が理解することができる言語で、雇用契約に係る重要事項を説明し、当人が理解したことを確認する必要があります。
③受入状況等の報告
受入企業は特定技能外国人の受入開始時、終了時、特定技能契約に基づき活動の継続が困難な場合には、国土交通大臣に随時報告をする義務があります。
また地方出入国在留管理局への届出も必要です。
④建設キャリアアップシステムへの技能者登録
受入企業は特定技能外国人を建設キャリアアップシステムへ技能者登録する必要があります。
⑤元請建設業者からの指導
受入企業が下請負人である場合、国土交通省が定めるガイドラインに沿って元請建設業者からの指導に従う必要があります。
⑥人数枠
特定技能1号の外国人の総数と外国人特定建設就労者の総数との合計が、受入企業の常勤の職員の総数を超えない程度である必要があります。
<1号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項>
①受入後の講習・研修
労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育または技能講習等を箇条書きして、講習・研修を行う必要があります。
②技能の習得
受入企業は特定技能外国人に早期に安全衛生講習を受講させ、建設キャリアアップシステムのレベル2に相当する技能教育を実施する必要があります。
また受入企業は当該外国人の5年間の受入期間で、どこまで技能を習得させるのか具体的に記載することが必要です。
(3)建設特定技能受入計画が適正に実施されていることの確認を受けること
国土交通大臣から認定を受けた建設特定技能受入計画を受入企業が適正に実施していることを、国土交通大臣又は適正就労管理機関より確認を受ける必要があります。
(4) 国土交通省が実施する調査または指導に対し必要な協力を行うこと
代表行政書士 白山大吾
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