メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

韓国人との結婚手続

韓国人との国際結婚手続き

日本人と韓国人との国際結婚の手続きは、両国とも短期滞在(90日間)であればノービザで入国が認められていますので、結婚する時にお二人が住んでいる国で手続きを取るのが効率的です。

例えば、韓国人の方が既に日本に住んでいる場合、日本の市区町村で婚姻届を提出し、在日本韓国大使館・領事館に結婚の報告届出(婚姻申告)を行うことで、両国の婚姻関係を成立させることができます。

また、日本にある韓国大使館・領事館で全ての証明書類を取得できますので、わざわざ帰国されたり韓国のご家族に代理取得していただき国際郵便で送っていただく必要はありません。

なお、韓国で結婚ができる年齢は、男女同じく18歳以上です。

日本人側と韓国人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性女性ともに18歳以上である必要があります。
 

ここでは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「韓国で先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれの手続き方法を解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合


手順1:在日本韓国大使館・領事館で、日本での婚姻届に必要な証明書を取得

在日本韓国大使館・領事館で、日本の市区町村役場で婚姻届を提出する際に必要となる韓国の証明書類を取得します。

直接出向く他、郵送請求も可能です。

各証明書類は下記の通りです。
 

在日本韓国大使館・領事館で取得が必要な証明書類

基本事項証明書(出生証明書に当たるもの)

家族関係証明書(戸籍謄本に当たるもの)

婚姻関係証明書(独身証明書に当たるもの)

申請書は窓口で入手します。HPからのダウンロード不可。

 

在日本韓国大使館・領事館 HP・問い合わせ先

【駐大阪大韓民國総領事館】

住所 : 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4

電話番号: 06-4256-2345

https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do


手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

在日本韓国大使館・領事館で取得した上記の証明書類を持参して、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

必要書類は以下の通りです。
 

必要書類(日本人の方)

①婚姻届

②戸籍謄本

 

必要書類(韓国人の方)

①パスポート(原本)

②基本事項証明書(出生証明書に当たるもの)

②家族関係証明書(戸籍謄本に当たるもの)

③婚姻関係証明書(独身証明書に当たるもの)

②~④の書類は全て日本語翻訳文が必要です。
 

手順3:在日本韓国大使館へ結婚の報告届出【婚姻申告】

結婚の報告届出「婚姻申告」は日本人と韓国人お二人が直接出向くことが条件になります。

合わせて下記の必要書類を提出すれば、婚姻手続きは完了します。
 

必要書類(韓国人の方)

①パスポート(原本/日本人・韓国人両者のもの)

②婚姻申告書(窓口で入手)

③戸籍謄本又は婚姻受理証明書(婚姻の事実が記載されたもの/韓国語翻訳文付き)

④家族関係証明書(在日本韓国大使館・領事館で取得)

⑤婚姻関係証明書(在日本韓国大使館・領事館で取得)

⑤印鑑(日本人・韓国人両者のもの)


 

韓国で先に結婚手続をする場合

韓国で先に結婚手続をする場合、韓国の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

 

手順1:日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

日本人の方の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

日本人の方の本籍地を管轄する法務局または在韓国日本大使館で取得できます。

 

必要書類(日本人の方)

申請書(窓口にて入手)

②手数料(12,000ウォン)

③パスポート(原本)

④戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)

 ※女性の方の場合、100日以内に結婚していないことの事実証明となる戸籍謄本が必要です。

 

必要書類(韓国人の方)

顔写真入り公的身分証明書(運転免許証・住民登録証・パスポートなど)

婚姻関係証明書(独身証明書に当たるもの/3ヶ月以内に発行のもの)

 

手順2:韓国の市区町村役場で婚姻届の提出

市区町村役場ごとに婚姻届の手続きが異なる場合がありますので、必ず事前に確認をします。
 

必要書類(日本人の方)

①婚姻申告書(窓口にて入手/ダウンロードも可/夫婦の署名と押印、証人2人の署名と押印がそれぞれ必要)

②パスポート

③戸籍謄本

④婚姻要件具備証明書(韓国語翻訳文付き)

 

必要書類(韓国人の方)

①住民登録証

②家族関係証明書


 

手順3:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

韓国で婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

下記の必要書類を提出すれば、婚姻手続きは完了します。

*在大韓民国日本大使館でも婚姻届は出せますが、手続きが完了するまでおよそ1.5カ月程時間を要しますので、日本の市区町村役場で婚姻届出することをお推めいたします。

 

必要書類

①婚姻届

②本人確認書類(免許証、パスポートなど)

家族関係証明書または婚姻関係証明書(韓国で発行したもの/婚姻関係の記載があるもの/日本語翻訳文付き)


 

配偶者ビザの申請

韓国で発行された婚姻関係証明書と日本の戸籍謄本を取得して、入国管理局へ配偶者ビザ申請の際に提出します。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00