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日本人と韓国人の国際結婚に関する手続きは、両国ともに短期滞在(90日間)であればビザなしで入国が可能ですので、結婚手続きはお二人が居住している国で行うことが望ましいです。
例えば、韓国人の方が日本に居住している場合、日本の市役所に婚姻届を提出し、在日本韓国大使館または領事館に結婚の報告を行うことで、両国における婚姻関係を正式に成立させることができます。
また、日本にある韓国大使館や領事館で必要な韓国の証明書類をすべて取得できるため、帰国したり韓国のご家族に代理で証明書類を取得してもらう必要はありません。
なお、韓国における婚姻年齢は男女ともに18歳以上であり、日本人と韓国人の双方がこの年齢要件を満たさなければ国際結婚は成立しませんので、男性も女性も18歳以上であることが求められます。
こちらでは、「日本において先に結婚手続きを行う場合」と「韓国において先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの手続き方法について詳しく説明いたします。
在日本韓国大使館・領事館で、日本の市役所に婚姻届を提出するために必要な韓国側の証明書類を取得します。
直接訪問して取得することも、郵送で請求することも可能ですが、申請書は窓口で受け取る必要があります。(ウェブサイトからのダウンロードは不可)
必要な証明書類は以下の通りです。
①基本事項証明書(出生証明書に相当)
②家族関係証明書(戸籍謄本に相当)
③婚姻関係証明書(独身証明書に相当)
【駐大阪大韓民國総領事館】
住所 : 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4
電話番号: 06 4256 2345
日本の市役所に、在日本韓国大使館または領事館で取得した証明書類と以下の必要書類を持参し、婚姻届を提出します。
正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行されます。これで日本における婚姻手続きは完了となります。
なお、韓国の証明書類にはすべて日本語の翻訳が必要です。翻訳はお二人自身で行うことも可能で、訳文の最後に作成年月日、住所、氏名を記入します。
①婚姻届
②戸籍謄本
①パスポート(原本)
②基本事項証明書(出生証明書に当たるもの)
②家族関係証明書(戸籍謄本に当たるもの)
③婚姻関係証明書(独身証明書に当たるもの)
※②~④の書類は全て日本語翻訳文が必要です。
結婚報告の届出「婚姻申告」は、日本人と韓国人の双方が直接訪れることが求められます。
下記の必要書類を提出することで、婚姻手続きが完了します。
①パスポート(原本/日本人・韓国人両者のもの)
②婚姻申告書(窓口で入手)
③戸籍謄本又は婚姻受理証明書(婚姻の事実が記載されたもの/韓国語翻訳文付き)
④家族関係証明書(在日本韓国大使館・領事館で取得)
⑤婚姻関係証明書(在日本韓国大使館・領事館で取得)
⑤印鑑(日本人・韓国人両者のもの)
韓国で結婚手続きを先に行う場合、韓国の市区町村役場に婚姻届を提出する必要があります。
日本人の方は「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。この証明書は、日本人の本籍地を管轄する法務局または在韓国日本大使館で入手可能です。
①申請書(窓口にて入手)
②手数料(12,000ウォン)
③パスポート(原本)
④戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)
※女性の方の場合、100日以内に結婚していないことの事実証明となる戸籍謄本が必要です。
①顔写真入り公的身分証明書(運転免許証・住民登録証・パスポートなど)
②婚姻関係証明書(独身証明書に当たるもの/3ヶ月以内に発行のもの)
市役所によって婚姻届の手続きが異なることがありますので、事前に確認することをお勧めいたします。
①婚姻申告書(窓口にて入手/ダウンロードも可/夫婦の署名と押印、証人2人の署名と押印がそれぞれ必要)
②パスポート
③戸籍謄本
④婚姻要件具備証明書(韓国語翻訳文付き)
①住民登録証
②家族関係証明書
韓国で婚姻が成立した後、3ヶ月以内に下記の必要書類を持参して日本の市役所に婚姻届を提出します。正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行されます。これにより、日本での婚姻手続きは完了となります。
なお、韓国の証明書類にはすべて日本語に翻訳された文書が必要です。翻訳はお二人で行うこともでき、その際には訳文の最後に作成年月日、住所、氏名を記入する必要があります。
また、在大韓民国日本大使館でも婚姻届を提出することができますが、手続きが完了するまでに約1.5ヶ月かかるため、日本の市役所で手続きされることをお勧めいたします。
①婚姻届
②本人確認書類(免許証、パスポートなど)
③家族関係証明書または婚姻関係証明書(韓国で発行したもの/婚姻関係の記載があるもの/日本語翻訳文付き)
最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。
申請の際には、韓国で発行された婚姻関係証明書と日本の入籍後の戸籍謄本を添付し、入国管理局へ提出します。
配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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