メールフォーム、LINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応) 

韓国人との結婚手続き

韓国人との国際結婚手続きの流れと必要書類

韓国人との国際結婚を考えている方からは、「手続きは日本と韓国のどちらで先に行うべき?」「必要書類や注意点は?」といったご質問を多くいただきます。

日本人と韓国人が国際結婚をする際の手続きは、

・日本で先に婚姻手続きを行う場合

・韓国で先に婚姻手続きを行う場合

の2つの方法があります。

両国ともに、90日以内の短期滞在であればビザなしで相互に入国可能であるため、どちらの国に居住しているかによって、適切な進め方を選ぶことが重要です。

たとえば、韓国人の方が日本に中長期滞在している場合は、まず日本の市区役所で婚姻届を提出し、その後在日本韓国大使館または領事館で婚姻報告(婚姻申告)を行うことで、両国での婚姻関係を正式に成立させることが可能です。

また、韓国に関する各種証明書(家族関係証明書、婚姻要件具備証明書など)は、日本国内の韓国大使館・領事館で取得・申請が可能なため、わざわざ韓国に帰国したり、現地のご家族に代理取得を依頼する必要はありません。

この記事では、

・日本で先に結婚手続きを行う場合

・韓国で先に結婚手続きを行う場合

について、日本と韓国それぞれで婚姻手続きを進める方法や、必要書類、手続き上のポイントをわかりやすく解説します。

また、結婚後の配偶者ビザ(結婚ビザ)取得に向けた準備についても紹介していますので、これから結婚を予定されている方はぜひ参考になさってください。

 

日本で先に結婚手続きをする場合


手順1:在日本韓国大使館・領事館で日本の婚姻届に必要な証明書を取得する

日本で韓国人との結婚手続きを進める場合、まずは在日本韓国大使館または領事館で、婚姻届に必要な韓国側の証明書類を取得する必要があります。

証明書の取得は、大使館・領事館への直接訪問または郵送申請のいずれかが可能ですが、申請書類(請求用紙)は窓口での配布のみとなっており、ウェブサイトからのダウンロードはできませんのでご注意ください。
 

在日本韓国大使館・領事館で取得する証明書類

① 基本事項証明書
 └ 日本の「出生証明書」に相当する書類。氏名・生年月日・出生地などの基本情報を証明します。

② 家族関係証明書
 └ 日本の「戸籍謄本」に相当する書類。親子関係や家族構成を証明するために使用されます。

③ 婚姻関係証明書
 └ 日本の「独身証明書」に相当する書類。現在未婚であることを証明するために必要です。

これらの証明書は、日本語に翻訳したうえで翻訳者の署名を添えて、日本の市区町村役場に提出します。
 

参考:駐大阪大韓民国総領事館

所在地:: 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4

代表番号: 06 4256 2345

公式サイト:https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do

手順2:日本の市区役所に婚姻届を提出する

在日本韓国大使館または領事館で証明書類を取得したら、次は日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

提出が受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行され、日本における婚姻手続きが正式に完了します。

 

必要書類(日本人側)

① 婚姻届

② 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

 

必要書類(韓国人側)

① パスポート(原本)

② 基本事項証明書(出生証明書に相当)

③ 家族関係証明書(戸籍謄本に相当)

④ 婚姻関係証明書(独身証明書に相当)

※②~④の書類は、すべて日本語翻訳文を添付する必要があります。


この手続きをもって、日本での婚姻は法的に成立します。

続いて、韓国への婚姻申告(報告)手続きを行うことで、両国での婚姻関係が正式に認められます。

 

手順3:在日本韓国大使館・領事館への結婚報告【婚姻申告】

日本で婚姻届が受理された後は、韓国政府に対しても婚姻を報告する必要があります。これが「婚姻申告(결혼신고)」と呼ばれる手続きです。

この申告は、日本人・韓国人の両者がそろって在日本韓国大使館または領事館を訪れ、必要書類を提出する必要があります。
 

婚姻申告の必要書類

① パスポート(原本)
 └ 日本人・韓国人の両者分を提示します。

② 婚姻申告書
 └ 大使館・領事館の窓口で配布されます(事前入手不可)。

③ 戸籍謄本 または 婚姻届受理証明書
 └ 日本の市役所で発行されたもので、婚姻の事実が明記されたもの。
 └ 韓国語への翻訳文付きで提出する必要があります(翻訳者の署名・氏名を記入)。

④ 家族関係証明書
 └ 在日本韓国大使館または領事館で取得したものを提出します。

⑤ 婚姻関係証明書
 └ 同じく大使館・領事館で取得したもの。

⑥ 印鑑(日本人側・韓国人側それぞれ)
 └ 署名に代えて使用しますが、サインでも可とされるケースもあります。念のため印鑑を持参するのが安全です。

この手続きを完了することで、韓国側でも正式に婚姻が登録され、両国における法的な婚姻関係が成立します。

なお、申請先の大使館・領事館によって細かな手続きや必要書類が異なる場合がありますので、事前に管轄の韓国大使館・領事館の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

 

韓国で先に結婚手続きをする場合

韓国で先に結婚手続きを行う場合は、韓国人配偶者の住所地を管轄する市区役所(郡・区庁など)に婚姻届を提出する必要があります。

提出の前に、日本人側で必要となるのが「婚姻要件具備証明書」の取得です。
 

手順1:日本人側の「婚姻要件具備証明書」を取得する

婚姻要件具備証明書とは、日本人が「日本の法律上、結婚に問題がないこと(独身であること)」を証明する書類です。

この証明書は、以下のいずれかの機関で取得可能です:

・日本国内の本籍地を管轄する法務局(事前に日本で取得)

・在大韓民国日本国大使館(ソウル)または日本国総領事館(釜山など)
 

必要書類(日本人側)

① 申請書(窓口で入手)

② 手数料:12,000ウォン

③ パスポート(原本)

④ 戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)

※なお、日本人女性の場合は「前回の婚姻から100日以内に再婚していないこと」を確認するため、該当期間を証明できる戸籍謄本の提出が求められます。
 

必要書類(韓国人側)

① 顔写真付きの公的身分証明書(例:住民登録証・運転免許証・パスポート)

② 婚姻関係証明書(日本の独身証明書に相当/発行から3カ月以内のもの)
 

この手順が完了したら、次に韓国の役所へ婚姻届を提出し、正式な婚姻登録を行うことになります。
 

手順2:韓国の市区役所で婚姻届を提出する

婚姻要件具備証明書など必要書類がそろったら、韓国人配偶者の本籍地または住所地を管轄する市区役所に婚姻届(婚姻申告)を提出します。

なお、韓国では役所によって若干の運用差があるため、事前に手続き方法や受付時間を確認しておくことをおすすめします。
 

必要書類(日本人側)

① 婚姻申告書
 └ 窓口または各自治体サイトで入手可能。
 └ 日本人・韓国人双方の署名・押印、および証人2名の署名・押印が必要です。

② パスポート(原本)

③ 戸籍謄本
 └ 3カ月以内に発行されたもの。

④ 婚姻要件具備証明書
 └ 韓国語翻訳文を添付し、翻訳者の署名・氏名・住所を明記してください。

 

必要書類(韓国人側)

① 住民登録証(原本)

② 家族関係証明書
 └ 家族構成や親族関係を確認するために必要な書類です。


この手続きが完了すると、韓国側での法的な婚姻が成立します。

次のステップとして、日本の市区町村役場へ「婚姻の報告(婚姻届)」を提出する必要があります。
 

手順3:日本の市区役所に婚姻届を提出する

韓国で婚姻手続きが完了した後は、3カ月以内に日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する必要があります。この手続きを行うことで、日本国内でも婚姻が法的に認められます。

提出が正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行され、日本における結婚手続きは完了です。

 

※翻訳についての注意点

韓国で発行された証明書は、すべて日本語に翻訳した文書を添付する必要があります。

翻訳はご本人またはご家族が行っても構いませんが、訳文の末尾には作成年月日・翻訳者の住所・氏名を明記してください。
 

■ 提出先について

婚姻届は、日本国内の市区町村役場で手続きすることが可能です。

なお、在大韓民国日本大使館や総領事館でも婚姻届の提出は可能ですが、処理完了までに約1.5カ月ほどかかるため、迅速に進めたい場合は日本の市役所での提出をおすすめします。

 

日本の市区役所に提出する必要書類

① 婚姻届
 └ 日本の標準様式。証人2名分の署名・押印が必要です。

② 本人確認書類
 └ 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。

家族関係証明書 または 婚姻関係証明書
 └ 韓国で発行されたもの。婚姻関係が記載されていること。
 └ 日本語翻訳文を添付(翻訳者の署名・住所・作成日を記載)。

 

この手続きにより、日本と韓国の両国において法的な婚姻関係が成立します。

続けて「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請に進む場合も、サポートが必要でしたらお気軽にご相談ください。
 

配偶者ビザの申請手続き(在留資格「日本人の配偶者等」)

韓国と日本の両国で婚姻手続きが完了した後は、在留資格「日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)」の申請を行います。

申請は、日本国内の地方出入国在留管理局(入管)で行い、下記のような書類が必要です:

・韓国で発行された婚姻関係証明書(翻訳文付き)

・日本での婚姻届受理後に発行された戸籍謄本(婚姻事項が記載されたもの)

・その他、質問書・理由書・保証人関係書類・収入証明書など

ビザ申請は、書類の不備や説明不足により不許可になるケースもあるため、慎重な準備が重要です。
 

■ 全国対応・オンライン申請代行|韓国人との国際結婚後の配偶者ビザサポート

LEAP行政書士オフィスでは、韓国人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。

「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。

ご相談・お見積りは無料です。

韓国人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。

 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-1-3 IMABASHI GATE PLACE 913号室

営業時間

9:00~20:00