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韓国人との結婚手続

韓国人との国際結婚の方法

日本人と韓国人との国際結婚の手続きについては、両国とも短期滞在(90日間)であればノービザで入国が認められていますのでどちらの国で手続きを進められても手間は変わりません。

そのため結婚する時点でお二人が住んでおられる国で手続きを取るのがお勧めです。

 

例えば韓国人の方が既に日本に住んでいる場合、日本の市区町村で婚姻届を提出し、在日本韓国大使館に結婚の報告届出(婚姻申告)をすることで、双方の国で結婚が成立したことみなされます。
 

なお韓国で結婚ができる年齢は、男女同じく18歳以上です。

日本人側と韓国人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性女性ともに18歳以上である必要があります。
 

ここでは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「韓国で先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合


手順1:在日本韓国大使館で、日本での婚姻届に必要な各証明書を取得

在日本韓国大使館で、日本の市区町村役場で婚姻届を提出する際に必要となる韓国の各証明書類を取得します。

直接出向くか又は郵送請求が可能です。

各証明書類は以下の通りです。
 

在日本韓国大使館で取得が必要な証明書類

基本事項証明書

家族関係証明書

婚姻関係証明書
 

 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

在日本韓国大使館で取得した上記の証明書類を持参して、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

必要書類は以下の通りです。
 

必要書類(日本人の方)

①婚姻届

②戸籍謄本

 

必要書類(韓国人の方)

①パスポート(原本)

②基本事項証明書(日本語翻訳文付き)

③家族関係証明書(日本語翻訳文付き)

④婚姻関係証明書(日本語翻訳文付き)


 

手順3:在日本韓国大使館へ結婚の届出【婚姻申告】

結婚の報告届出【婚姻申告】は日本人と韓国人の二人で出向いてすることが条件となっています。

以下の必要書類を提出すれば、結婚手続きは完了です。
 

必要書類(フィリピン人の方)

①パスポート(原本/日本人・韓国人両者のもの)

②婚姻申告書

③戸籍謄本又は婚姻受理証明書(婚姻の事実が記載されたもの/韓国語翻訳文付き)

④家族関係証明書(在日本韓国大使館で取得したもの)

⑤婚姻関係証明書(在日本韓国大使館で取得したもの)

⑤印鑑(日本人・韓国人両者のもの)


 

韓国で先に結婚手続をする場合

韓国で先に結婚手続をする場合、韓国の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

 

手順1:日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

日本人の方の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

日本人の方の本籍地を管轄する法務局または在韓国日本大使館で取得できます。

 

必要書類(日本人の方)

申請書(窓口にて入手)

②手数料(12,000ウォン)

③パスポート(原本)

④戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)

 ※女性の方の場合、100日以内に結婚していないことの事実証明となる戸籍謄本が必要です。

 

必要書類(韓国人の方)

顔写真入り公的身分証明書(運転免許証・住民登録証・パスポートなど)

婚姻関係証明書(3ヶ月以内に発行したもの)

 ※未婚であることの証明書類です。

 

手順2:韓国の市区町村役場で婚姻届の提出

市区町村役場ごとに婚姻届の手続きが異なる場合がありますので、必ず事前に確認をします。
 

必要書類(日本人の方)

①婚姻申告書(窓口にて入手/ダウンロードも可/夫婦の署名と押印、証人2人の署名と押印がそれぞれ必要)

②パスポート

③戸籍謄本

④婚姻要件具備証明書(韓国語翻訳文付き)

 

必要書類(韓国人の方)

①住民登録証

②家族関係証明書


 

手順3:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

韓国で婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

以下の必要書類を持参又は郵送で提出すれば、婚姻手続きは完了です。

*在大韓民国日本大使館でも婚姻届は出せますが、手続きが完了するまでおよそ1.5カ月程時間を要しますので、日本の市区町村役場で婚姻届出することを推奨いたします。

 

必要書類

①婚姻届

②本人確認書類(免許証、パスポートなど)

家族関係証明書または婚姻関係証明書(韓国で発行したもの/婚姻関係の記載があるもの/日本語翻訳文付き)


 

配偶者ビザの申請

韓国で発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。

 

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代表行政書士 白山大吾

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まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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