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日本人と韓国人との国際結婚の手続きは、両国とも短期滞在(90日間)であればノービザで入国が認められておりますので、結婚する時にお二人が住んでいる国で手続きを取るのがスムーズです。
例えば、韓国人の方が既に日本に住んでおられる場合、日本の市役所で婚姻届を出し、在日本韓国大使館・領事館に結婚の報告届出(婚姻申告)を行うことで、両国の婚姻関係を成立させることができます。
また、日本にある韓国大使館・領事館で韓国の証明書類を全て取得できますので、わざわざ帰国したり韓国のご家族の方に代理取得していただく必要はありません。
なお、韓国の婚姻年齢は、男女同じく18歳以上です。
日本人側と韓国人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ国際結婚は成立しませんので、男性女性ともに18歳以上である必要があります。
ここでは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「韓国で先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれの手続き方法を解説いたします。
在日本韓国大使館・領事館で、日本の市役所で婚姻届を提出する際に必要な韓国側の証明書類を取得します。
直接行って取得することも、郵送によって請求することも可能ですが、申請書は窓口で入手する必要があります。(HPからのダウンロード不可)
必要な証明書類は下記の通りです。
①基本事項証明書(出生証明書に当たるもの)
②家族関係証明書(戸籍謄本に当たるもの)
③婚姻関係証明書(独身証明書に当たるもの)
【駐大阪大韓民國総領事館】
住所 : 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4
電話番号: 06 4256 2345
日本の市役所へ在日本韓国大使館・領事館で取得した証明書類と下記の必要書類を持参して婚姻届を提出します。
正式に受理されれば「婚姻届受理証明書」がもらえます。
日本での婚姻手続きはこれで完了です。
なお、韓国の証明書類は全て日本語翻訳文が必要です。お二人による翻訳も可能で、訳文最後に作成年月日・住所・氏名を記名します。
①婚姻届
②戸籍謄本
①パスポート(原本)
②基本事項証明書(出生証明書に当たるもの)
②家族関係証明書(戸籍謄本に当たるもの)
③婚姻関係証明書(独身証明書に当たるもの)
※②~④の書類は全て日本語翻訳文が必要です。
結婚の報告届出「婚姻申告」は日本人と韓国人お二人が直接行くことが条件になります。
合わせて、下記の必要書類を提出すれば、婚姻手続きは完了します。
①パスポート(原本/日本人・韓国人両者のもの)
②婚姻申告書(窓口で入手)
③戸籍謄本又は婚姻受理証明書(婚姻の事実が記載されたもの/韓国語翻訳文付き)
④家族関係証明書(在日本韓国大使館・領事館で取得)
⑤婚姻関係証明書(在日本韓国大使館・領事館で取得)
⑤印鑑(日本人・韓国人両者のもの)
韓国で先に結婚手続をする場合、韓国の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人の方の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
日本人の方の本籍地を管轄する法務局または在韓国日本大使館で取得できます。
①申請書(窓口にて入手)
②手数料(12,000ウォン)
③パスポート(原本)
④戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)
※女性の方の場合、100日以内に結婚していないことの事実証明となる戸籍謄本が必要です。
①顔写真入り公的身分証明書(運転免許証・住民登録証・パスポートなど)
②婚姻関係証明書(独身証明書に当たるもの/3ヶ月以内に発行のもの)
市役所ごとに婚姻届の手続きが異なる場合がありますので、事前に確認されることをおすすめします。
①婚姻申告書(窓口にて入手/ダウンロードも可/夫婦の署名と押印、証人2人の署名と押印がそれぞれ必要)
②パスポート
③戸籍謄本
④婚姻要件具備証明書(韓国語翻訳文付き)
①住民登録証
②家族関係証明書
韓国で婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市役所へ下記の必要書類を持参し婚姻届を提出します。
正式に受理されれば「婚姻届受理証明書」がもらえます。
日本での婚姻手続きはこれで完了です。
(在大韓民国日本大使館でも婚姻届は出せますが、手続きが完了するまでおよそ1.5カ月程要しますので、日本の市役所で婚姻届することをおすすめします。)
なお、韓国の証明書類は全て日本語翻訳文が必要です。お二人による翻訳も可能で、訳文最後に作成年月日・住所・氏名を記名します。
①婚姻届
②本人確認書類(免許証、パスポートなど)
③家族関係証明書または婚姻関係証明書(韓国で発行したもの/婚姻関係の記載があるもの/日本語翻訳文付き)
韓国で発行された婚姻関係証明書と日本の戸籍謄本を取得して、入国管理局へ配偶者ビザ申請の際に提出します。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
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