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特定技能制度における受入企業の条件

特定技能制度における受入企業の条件とは

そもそも特定技能制度とは

特定技能制度は、日本の人手不足が深刻化している特定の産業分野で一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留制度です。

日本の企業が特定技能制度を利用して外国人を受け入れるためには、外国人本人だけでなく企業側も一定の条件をクリアした上で地方入国管理局へ在留資格認定申請をおこなう必要があります。

ここでは企業が特定技能外国人を受け入れるための条件について説明します。

 

特定技能制度における受入企業の条件

企業が特定技能外国人を受け入れるためには下記の条件を全て満たしている必要があります。

①労働、社会保険および租税に関する法令を遵守していること

②直近1年以内に特定技能外国人または同業務に従事する従業員を非自発的に離職させていないこと

③直近1年以内に受入企業の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

④欠格事由(5年以内の入管法・労働法令等の違反)に該当しないこと

⑤特定技能外国人の活動状況に係る文書を作成し雇用契約終了日から1年以上備え置くこと

⑥特定技能外国人が他の関係機関等から保証金の徴収をされていることを認識し雇用契約を締結していないこと

⑦特定技能外国人の退職に係る違約金を定める契約を締結していないこと

⑧直接的または間接的に特定技能外国人に支援に要する費用を負担させていないこと

⑨派遣形態の場合は、派遣元が当該特定産業分野に係る業種に従事している企業であると認められること、その上で派遣先が①~④の基準に適合すること

⑩労災保険成立の届出等の措置を取っていること

⑪雇用契約を安定的に継続して履行できる体制が整えられていること

⑫特定技能外国人への報酬支払を預貯金口座へ振込等により行うこと

⑬所管省庁の告示で定める特定産業分野の特有の基準に対して適合していること

それぞれ解説いたします。

労働、社会保険および租税に関する法令を遵守していること

特定技能制度における受入企業は労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を遵守することが前提条件となります。

もしも社会保険や税金等の未納がある場合は、原則未納分の支払いを終えてから特定技能外国人の受入れを行います。

 

直近1年以内に特定技能外国人または同業務に従事する従業員を非自発的に離職させていないこと

特定技能制度の趣旨が人手不足の解消であることから、受入企業側の都合で非自発的な離職者を出している場合には本制度の趣旨に適合しないため、新たに特定技能外国人を受け入れることはできません。

基準となる期間は特定技能雇用契約の締結日から直近1年以内です。

新たに特定技能外国人と雇用契約を締結した場合も非自発的離職者を発生させず維持することが要件になります。

 

直近1年以内に受入企業の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

「受入企業の責めに帰すべき事由」とは、例えば雇用条件どおりに賃金を支払っていなかった場合や外国人支援計画を適正に実施していなかった場合など、法令違反や活動基準に適合しない行為が行われていた中で特定技能外国人の行方不明者を発生させた場合が該当します。

特定技能制度の趣旨が人手不足の解消であることから、受入企業側の都合で行方不明者を出している場合には本制度の趣旨に適合しないため、新たに特定技能外国人を受け入れることはできません。

基準となる期間は特定技能雇用契約の締結日から直近1年以内です。

新たに特定技能外国人と雇用契約を締結した場合も行方不明者を発生させず維持することが要件になります。

 

欠格事由(5年以内の入管法・労働法令等の違反)に該当しないこと

受入企業および役員が入管法や労働法を含む法令等を遵守しており「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当していないことが要件となります。

また、技能実習実施者であった企業の場合、技能実習生を受け入れていた期間内に認定取消し処分を受けていた場合は、当該取消日から5年を経過しない者(法人の役員含む)は、特定技能の受入企業になることはできません。

 

特定技能外国人の活動状況に係る文書を作成し雇用契約終了日から1年以上備え置くこと

受入企業は特定技能外国人の活動状況に係る文書を雇用契約終了日から1年以上備え置かなければなりません。

特定技能外国人の活動状況に係る文書とは、下記の必要事項が記載された文書を指します。

(1)特定技能外国人の管理名簿

・氏名
・国籍地域
・生年月日
・性別
・在留資格
・在留期間
・在留期間の満了日
・在留カード番号
・外国人雇用状況届出日
 

(2)特定技能外国人の活動状況についての帳簿

・就労場所(派遣形態の場合、派遣先の氏名または名称および住所)
・従事した業務内容
・雇用状況(在籍者・新規雇用者・自発的離職者・非自発的離職者・行方不明者)に関するもの
・労働保険(雇用保険および労災保険)の適用状況
・社会保険(健康保険および厚生年金保険)の加入状況
・安全衛生(労働災害および健康診断)の適用状況
・特定技能外国人の受入れに要した費用額と内訳
・特定技能外国人の支援に要した費用額と内訳
・特定技能外国人の休暇取得状況(一時帰国休暇を含む)

(3)特定技能雇用契約書

(4)雇用条件が記載された確認書

(5)特定技能外国人に対する待遇の内容が記載された確認書

(6)特定技能外国人の出勤簿

 

特定技能外国人が他の関係機関等から保証金の徴収をされていることを認識し雇用契約を締結していないこと

特定技能制度の公平性の観点から、特定技能外国人やその親族が不当に保証金の徴収や財産管理または違約金の契約を締結させられることは認められません。

受入企業はそのことを認識した上で当該外国人と特定技能雇用契約を締結することはできません。

 

特定技能外国人の退職に係る違約金を定める契約を締結していないこと

特定技能外国人が退職した場合に、受入企業に対して違約金が発生することを定める契約を締結することは認められません。

 

直接的または間接的に特定技能外国人に支援に要する費用を負担させていないこと

特定技能外国人に対する義務的支援に要する費用は、本制度の趣旨および運用上、受入企業側において負担すべきものと定められているため、それらを特定技能外国人に直接的または間接的に負担させないことが条件となります。

 

派遣形態の場合は、派遣元が当該特定産業分野に係る業種に従事している企業であると認められること、その上で派遣先が①~④の基準に適合すること

派遣形態の場合は、派遣元が当該特定産業分野に係る業種に従事している企業であると認められることが必要です。

また派遣先についても、労働、社会保険および租税に関する法令等の遵守、その他欠格事由等に該当しないことが必要です。

 

労災保険成立の届出等の措置を取っていること

特定技能外国人の受入企業は労働者災害補償保険の適用事業所である場合、労災保険に係る保険成立の届出を適切に履行している必要があります。

 

雇用契約を安定的に継続して履行できる体制が整えられていること

特定技能外国人との雇用契約を安定的に継続して履行できる体制とは、受入企業が事業を安定的に経営しており特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有することを指します。

仮に債務超過などの経営状況の場合には、中小企業診断士や公認会計士等が評価し作成する改善の見通しが立った内容の事業計画書の提出が必要となります。

特に申請の直近2期末いずれも債務超過である場合、企業評価署名にて慎重に判断されることになりますので注意が必要です。

 

特定技能外国人への報酬支払を預貯金口座へ振込等により行うこと

特定技能外国人への報酬支払はより確実かつ適正でなければなりません。

外国人に対し、報酬の支払方法は預金口座への振込みであることを説明し、本人から同意を得た上で、振込み等の方法によって行う必要があります。

 

所管省庁の告示で定める特定産業分野の特有の基準に対して適合していること

所管省庁の告示とは特定産業分野ごとの事情に鑑みて個別に要求される特有の基準を満たしていることを求めるものです。

受入企業は該当する特定産業分野の告示に則った体制を整備しておく必要があります。

 

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