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経営管理ビザにおける日本支店の設置

経営管理ビザの外国企業の日本支店の設置

経営・管理ビザとは

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

外国人経営者の方がビジネスで日本進出するために外国企業の一部である「日本支店」をかまえたい場合、代表者や役員の方は経営管理ビザを取得する必要があります。

こちらでは経営管理ビザの日本支店の設置について解説いたします。

 

「日本支店」とは?

外国人経営者の方がビジネスで日本進出する場合、主に下記の3パターンが挙げられます。

1.日本法人(子会社)

2.日本支店(支社・営業所)

3.駐在員事務所

2.「日本支店」とは、外国企業の一部である支社や営業所などを指します。

外国企業の子会社として日本法人を設立したり、日本のマーケティング調査などを行う駐在員事務所とは異なります。

 

1.日本支店の法的位置付け

日本支店の特徴は、法律上、外国企業の法人格の一部として位置付けられていることです。

ゆえに、通常日本支店が独断で事業方針に関し重要な意思決定を行うということはありません。

あくまで外国企業の業務の一部を日本支店を拠点として行う、というのが法的な位置付けになります。

※日本支店名義による銀行口座の開設や不動産賃借などは単独で行うことができます。

 

2.日本支店の設置方法

外国企業が日本支店を設置して営業活動を開始するためには、日本支店の所在地を確保し、代表者を決めた上で法務局へ必要事項を登記する必要があります。

この法務局への支店登記によって、日本支店の営業活動が認められることになります。

 

日本支店に勤める代表役員や従業員に必要となるビザ

日本支店を設置する場合、代表者や役員、雇用される外国人従業員について、入国管理局へビザ(在留資格)を申請し許可を取得する必要があります。

全員が経営管理ビザを取得するわけではなく、その者の役職や業務内容に応じて、適切なビザを判断した上で申請する必要があります。

例えば、代表者や役員となる方は「経営管理ビザ」を取得する場合が多く、本国の親会社に勤める外国人の方を日本支店に派遣したい場合などは「企業内転勤ビザ」の取得が必要になります。

その他、日本在住の外国人の方を雇用する場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得します。

 

日本支店設置までの流れ

日本支店設置までの大まかな流れは下記の通りです。

①代表者の決定

  ↓

②営業所の選定

  ↓

③必要書類の収集

  ↓

④法務局で日本支店の登記申請

  ↓

⑤税務署、銀行等への各種届出

  ↓

⑥地方入国管理局へ経営管理ビザ申請

  ↓

⑦日本支店の事業開始


・経営管理ビザを申請するタイミングは?

経営管理ビザを申請するのは、日本支店設置後です。

法務局での日本支店登記後、地方入国管理局へ在留資格認定申請を行います。

順番を逆に誤解されている方も多いですので、お間違えの無いようご注意ください。

 

日本支店の営業所(事務所)について

日本支店を設置する際、営業所(事務所)を設置する場合があります。

「営業所」とは、実際に日本で事業活動を行なう拠点です。

広告宣伝に始まり、サービス提供、物品等の販売など、日本での事業運営で使用する場所になります。

営業所を選定は不動産屋やインターネットでオフィスとして利用できそうな物件を見つけて賃貸します。

注意しなければならないのが、その不動産を事業目的として使用することが可能でなければなりません。

居住用の物件ではビジネス目的で無断で使用してしまうとトラブルの元になりますので、必ず賃貸前にオーナーに確認するようにしましょう。

経営管理ビザの事務所要件に適合した事務所選びをしないと審査に引っかかり不許可になる場合もありますのでご注意下さい。

経営管理ビザの事務所要件については下記をご参考ください。

→参考:経営管理ビザの事務所要件

その他、注意すべき項目を下記表へまとめております。

 

①自宅兼事務所とする
②貸主が物件を事業目的で利用することに合意していない ×
③事業目的に合致した営業所(事務所)が確保されていない ×
④物件がバーチャルオフィスである ×
⑤事業運営に必要な机や備品などが揃えられていない ×

 

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

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