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技術・人文知識・国際業務ビザから経営管理ビザへの変更

技人国ビザから経営管理ビザへの変更の流れ

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

外国人の方が日本に在留して働くためには就労ビザが必要になりますが、その就労ビザの代表格とも言えるのが「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。

頭文字を取って技人国(ぎじんこく)ビザとも呼ばれています。

技人国ビザは外国人の方が日本の企業と雇用契約を結んで特定の業務を行うことを許可される在留資格であり、外国人の方が日本の会社で働く場合に最も多く取得されているビザです。

 

経営・管理ビザとは?

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

 

経営・管理ビザへの変更が必要な理由

技人国ビザを取得している方が会社経営を始める場合、在留資格を「経営・管理」に変更しなければなりません。

技人国ビザで認められている活動は、あくまで企業に雇用されて働くものだからです。

日本で自分で起業したり会社の昇進等により経営者や管理者となる場合は、経営管理ビザへの変更が必須になります。

技人国ビザに含まれていない活動をする以上、それは違法な資格外活動として入国管理局側の摘発対象となります。

 

技人国ビザから経営管理ビザへの変更

現在、技人国ビザを持って日本に在留されている外国人の方がご自身で起業する場合、技人国ビザの在留期間中に経営管理ビザへ変更しなければなりません。

ここで重要なのが変更申請をするタイミングです。

変更申請をするタイミングや起業準備をするタイミング、会社を辞める時期、経営を始める時期などを一つでも誤れば、不法就労を行ったとして技人国ビザの取り消しや経営管理ビザの変更申請が不許可となる可能性が出てきます。

問題にならない大まかな流れは下記の通りです。ご参考ください。

【技人国ビザの在留期間中】に、

①会社を設立する

②日本で必要となる許認可を取得する

③地方入国管理局へ経営管理ビザの変更申請を行う

【経営管理ビザ許可後】に、

④実際に経営活動を始める

技人国ビザから経営管理ビザを申請するまでの過程で、あらかじめ綿密に計画を立て、やるべきことをやるべきタイミングで一つ一つ処理していくことが重要です。

また、会社設立や許認可の取得は特に時間を要するものになりますので、事前に技人国ビザの在留期間から逆算して計画的なスケジューリングの下、進めていく必要があります。

 

不許可・不法就労となる流れのケース3つ


1.会社を辞めて技人国ビザのまま会社経営を始める

現在の技人国ビザの在留期間が1~2年ほど残っている場合、経営管理ビザへの変更申請を行わないままその期間中に会社経営を始められる方がおられます。

ビザを変更しないまま会社経営を行ってしまうと、資格外活動とみなされ不法就労として摘発の対象となります。

そうなれば、事後的に経営管理ビザの許可要件を満たした変更申請を行っても不許可となることは当然のこと、その時点で技人国ビザも取り消される恐れがあります。

長きに渡って会社設立にかけた時間や労力、事務所賃貸費や設備費用などのコストも全て無駄になってしまいます

絶対に経営管理ビザの変更を行わないまま、会社の経営を始めることは避けるべきです。

 

2.会社を辞めて技人国ビザのまま起業準備活動をする

現在、技人国ビザを持っているが、会社を辞めて起業準備のために会社設立や事務所の確保等の活動を行なう場合はどうでしょうか。

この場合も、会社を辞めてからビザを変更するまでの期間、実質的に技人国ビザの活動を行わないことになります。

技人国ビザは3ヶ月以上活動期間が無ければ在留資格の取り消し事由として判断されます。

無職期間の長さによっては、技人国ビザの取り消しのリスクが生じることになりますので、会社を辞めて技人国ビザのまま起業準備を行うことは困難です。

 

3.経営管理ビザに変更した後に起業準備をする

技人国ビザから経営管理ビザに変更申請した後に起業準備をするのはどうでしょうか。

この場合、そもそも経営管理ビザの申請要件において、会社設立や事務所の確保など起業準備が整っていることが条件になっていますので、入国管理局で受理されることはありません。

経営管理ビザの申請はこれから始める事業を現実的にスタートできる状態に整えてから行うものになります。

結論として、技人国ビザの在留期間中に、会社設立、必要となる許認可の取得、経営管理ビザの変更申請を行い、経営管理ビザ許可後に、実際に経営活動を始める必要があります。

 

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