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外国人雇用状況の届出義務

外国人雇用状況の届出義務について

外国人の方を雇用する場合、会社側には【外国人雇用状況の届出義務】が発生します。

平成19年度に雇用対策法及び地域雇用開発促進法が成立されたことにより、個人法人問わず外国人を雇用する全ての事業主に「外国人雇用状況の届出義務」が課せられることとなりました。

厚生労働省やハローワークを通じて、個々の事業所における外国人労働者の雇用状況を把握することで、不法就労から守り安心して働ける場を提供することを目的としています。

また雇用主側にも管轄のハローワークなどで相談できる体制が整えられ、不法就労などのトラブルを未然に防ぐことができます。

ここからは外国人雇用状況の届出方法などについて解説したいと思います。

 

対象となる外国人

日本に在留する外国人の方は、何らかの在留資格(ビザ)を取得して滞在されています。

企業側が雇用する際、「外交・公用ビザ」を有している外国人と「特別永住者」である外国人の方を除いて、全ての外国人の方が「外国人雇用状況の届出義務」の対象となります。

就労制限のない「配偶者ビザ」や「永住権」を持つ外国人の方でも、採用した場合は必ず届出をしなければなりません。

また雇用形態は正社員の場合に限られず、アルバイトやパートでも届出義務が発生します。

 

届出様式と方法

届出様式は2種類あり、外国人の方が雇用保険の被保険者になるか・ならないかによって分けられています。

まずは雇用する外国人従業員の方に雇用保険の加入義務があるかどうかを確認する必要があります。

届出書は管轄のハローワークに窓口で提出します。

オンラインでの届出を希望する場合は厚生労働省の【外国人雇用状況届出システム】を利用して提出します。

届出書は厚労省のホームページからダウンロード印刷ができます。ハローワークの窓口でも入手が可能です。

→参考:厚生労働省 届出様式について

 

外国人従業員の雇用保険の加入義務を確認

以下の2つの条件を満たせば外国人雇用状況の届出義務加入義務が生じます。

雇用保険の加入義務の条件は日本人と全く同じです。

正社員やアルバイト、パートなど雇用形態は問われません。

①当該従業員を31日以上引き続き雇用することを見込んでいる
*31日未満でも更新の可能性がある場合は加入が必要

②一週間の所定労働時間が20時間以上となること


〈外国人の方が被保険者の場合〉

外国人の方の雇用保険の加入義務を確認したら、実際の外国人雇用状況の届出方法を見ていきます。

1.雇用保険の被保険者資格の【取得届】又は【喪失届】に、在留資格/在留期間/国籍・地域などを記入して提出。

*外国人の方が被保険者の場合、【取得届】又は【喪失届】が「外国人雇用状況の届出書」の代わりとなり、「外国人雇用状況の届出書」が不要になります。

2.届出期限は雇用してから翌月10日までに取得届を、離職した際は翌日から起算して10日以内に喪失届を提出します。

3.在留カード番号が必要になります。本人が所持する在留カードに記載されています。

*在留カード番号が不明な場合は、代わりに外国人労働者在留カード番号記載様式を提出します。

→参考:厚生労働省 届出様式について

 

〈外国人の方が被保険者でない場合〉

1.【外国人雇用状況届出書】に、氏名/在留資格/在留期間/生年月日/性別/国籍・地域などを記入して提出します。

2.届出期限は雇用の際・離職の際ともに翌月の末日までになります。

*厚労省のサイトからダウンロード印刷する場合、1ページ目の届出内容記入面と2ページ目の注意書面を両面印刷してください。別々に印刷すると受付けてもらえない場合があります。

→参考:厚生労働省 届出様式について

 

・オンラインで届出をする方法

オンラインによる外国人雇用状況届出を希望する場合は、管轄のハローワークにて厚生労働省の【外国人雇用状況届出システム】の利用申請し、ユーザID及びパスワードを取得することで届出ができるようになります。

→参考:厚生労働省 外国人雇用状況届出システム

 

外国人従業員が離職した場合

「外国人雇用状況の届出」は離職時にも必要になります。

外国人の方が雇用保険の被保険者である場合は【喪失届】を提出します。

雇用保険の被保険者でない場合は雇用時に提出した【外国人雇用状況届出書】を同様に提出します。

届出の出し忘れがないように注意しましょう。

 

罰則について

外国人雇用状況の届出を怠るまたは虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

届出義務は個人法人問わず全ての事業主に課せられています。

出し忘れなどがあった際は管轄のハローワークに相談しましょう。

外国人と面接をして採用を決定し内定を出した後、労使双方が合意する雇用契約書を作成します。

雇用契約書は就労ビザ申請の際に入国管理局へ提出しなくてはなりませんので、不当な内容の雇用契約書は認められません。

万が一就労ビザの許可が下りなかった場合に備えて、雇用契約書の但し書きには「弊社の職務内容に照らして就労可能な在留資格の取得及び在留期間の更新を条件として効力を発効する」などと書き加えた上で作成しましょう。

同時に外国人本人にも口頭でその旨説明しましょう。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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