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日本人とカンボジア人の国際結婚手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「カンボジアで先に結婚手続きを行う場合」で異なります。
日本で配偶者ビザを取得してカンボジア人の方が在留する場合、ビザ申請の前に必ず両国で結婚手続きを済ませておく必要があります。
他国の国際結婚手続きと違い日本とカンボジアの両国内で手続きをしなければ婚姻の効力が発生しません。
カンボジアでの婚姻手続きは完了するまで3ヶ月から1年程かかる傾向にありますので非常に時間と労力をかけなければなりません。そのため早めのスケジュールで進めて行くことが大切です。
なおカンボジアで結婚ができる年齢は、男性20歳以上、女性18歳以上です。
日本人側とカンボジア人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性20歳以上、女性18歳以上である必要があります。
また外国人男性がカンボジア人女性と結婚をする場合、月収2,500ドル(米)以上あることが要件とされていますので注意が必要です。
逆に外国人女性がカンボジア人男性と結婚をする場合、要件はありません。
ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「パキスタンで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。
カンボジア人と結婚する場合、通常国際結婚の手続きで取得する婚姻要件具備証明書は発行されません。
そのため婚姻要件を満たすことを証明する必要書類をご自身で作成・準備しなければならず、他国の結婚手続きに比べて必要書類が多くなります。
またカンボジア国内で取得しなければならない書類もありますので、この辺りに手間がかかるところです。
一般的には以下の流れで手続きをします。
カンボジア本国で「出生証明書」と「独身証明書」を取得し日本語翻訳文を添付します。
カンボジアの外務省に出生証明書と独身証明書(日本語翻訳文付き)を持参し認証を受けます。
日本の市町村役場に以下の必要書類を持参または郵送して、婚姻届を提出します。
申述書は「独身であること」「重婚ではないこと」「カンボジアでは婚姻要件具備証明書が発行されないこと」を記載したものを日本語翻訳文付きで用意します。
正式に受理されれば日本での結婚手続きが完了し【婚姻届受理証明書】を取得できます。
なお他国の国際結婚とは違い、カンボジア人との国際結婚は両国内で手続きをしなければ婚姻の効力が発生しません。
カンボジア国内での結婚手続きは、次の「カンボジアで先に結婚手続をする場合」の手順1~5をご参照ください。
①婚姻届
②身分証明書(日本人の方のもの/運転免許証など)
③戸籍謄本
④パスポート(カンボジア人の方のもの)
⑤在留カード(カンボジア人の方のもの/所持している場合のみ)
⑥出生証明書(カンボジアで発行されたもの/外務省で認証受けたもの/日本語翻訳文付き)
⑦独身証明書(カンボジアで発行されたもの/外務省で認証受けたもの/日本語翻訳文付き)
⑧申述書(カンボジア人の方のもの/書式自由/日本語翻訳文付き)
パキスタンでの結婚手続きは、信仰している宗教によって適用するべき婚姻の法律が異なります。(宗教婚)
また裁判所で結婚手続きをする場合や住んでいる州ごとに手続き方法や必要書類も異なりますので、必ず事前に申請先となる各役所へ確認を取ってから始めます。
ここからは「イスラム教徒を信仰している方が、裁判所で結婚手続きを行うケース」を参考にして説明致します。
カンボジア外務省法務領事局に以下の必要書類を持参し提出します。
受理されれば外務省および内務省にて面接・審査を受けます。
①婚姻許可申請書(窓口にて入手)
②パスポートおよび査証ページ(日本人の方のもの/原本/コピー各1部)
③独身証明書又は婚姻証明書(日本大使館で発行されたもの)
④健康診断書(カンボジア国立病院で発行されたもの)
⑤警察証明書(日本大使館で発行されたもの)*2ヶ月程かかります。
⑥在職証明書(所得額の記載されたもの/英語翻訳文付き)
⑦日本大使館のレター *申請書類を全て揃えると日本国大使館で発行されます。
①出生証明書(住所地の行政区で発行されたもの)
②独身証明書(住所地の行政区で発行されたもの)
③健康診断書(カンボジア国立病院で発行されたもの)
④家族登録所
上記必要書類一式を提出したのち、カンボジア外務省にて面接と審査を受けます。
審査に通過すると書類一式に認証を受けたものを返還されます。
外務省で認証を受けた必要書類一式を提出し、内務省でも面接と審査を受けます。
外務省での審査より厳しい基準で精査されます。
審査に通過すると書類一式に認証を受けたものを返還されます。
内務省から返還された婚姻許可申請書類一式を地元の役所へ提出します。
受理されれば婚姻の広告が役所へ掲示されますので、10日以内に意義が無ければ婚姻の許可が下りることになります。
その後、証人2名の立会いのもと結婚の儀式を行い、婚姻登録がされれば、無事【婚姻証明書】が取得できます。
以上でカンボジア側の婚姻手続きは完了します。
カンボジアで婚姻成立後、取得した婚姻証明書にカンボジア外務省の認証を受け、日本語翻訳文を用意します。
在カンボジア日本大使館または日本の市区町村役場へその婚姻証明書類を持参し、婚姻届(報告)を提出します。
以上で日本・カンボジア両国での婚姻手続きが完了します。
カンボジアで発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
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