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カンボジア人との国際結婚を検討されている方の中には、「日本とカンボジア、どちらで先に結婚手続きをすべきか?」「ビザの申請前に何を準備すればいいのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
カンボジア人との結婚は、他国との国際結婚とは異なる点がいくつかあります。
とくに注意すべきなのは、日本とカンボジアの両国で婚姻手続きを完了しない限り、法的に結婚が成立しないという点です。これは、配偶者ビザの申請にも大きく影響します。
さらに、カンボジアでの婚姻手続きには3ヶ月〜1年程度の期間を要することもあり、時間と労力をしっかり確保する必要があります。
また、カンボジア人女性と結婚する外国人男性には、月収2,500米ドル以上という収入要件が法律で課されている点も特徴的です(※外国人女性とカンボジア人男性の結婚には同様の条件はありません)。
この記事では、以下の2つのケースに分けて、必要な書類や具体的な手続きの流れを詳しく解説します:
・日本で先に結婚手続きを行う場合
・カンボジアで先に結婚手続きを行う場合
配偶者ビザ取得にも直結する大切な手続きですので、ぜひ最後までご確認ください。
カンボジア人と日本で結婚手続きを行う場合、他国のように「婚姻要件具備証明書」は発行されません。
そのため、独身証明書や出生証明書をカンボジアで取得し、日本語翻訳・外務省認証(アポスティーユ)を受けたうえで、日本の役所に提出する必要があります。
また、カンボジアとの国際結婚では、日本とカンボジア両国で婚姻手続きを行うことが法的に求められています。したがって、日本での手続き完了後も、カンボジアでの婚姻登録が必要になります。
以下に、日本で先に結婚する場合の一般的な流れを説明します。
まず、カンボジア現地の役所で以下の書類を取得します:
・出生証明書
・独身証明書
取得後、それぞれに日本語翻訳文を添付し、日本の外務省(東京本省または大阪分室)でアポスティーユ認証を受けます。
※アポスティーユ認証とは、外国で日本の公的書類を正式に使用するために、外務省が発行する国際的な認証制度です。カンボジアはハーグ条約未加盟国ですが、外務省認証が必要とされています。
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
上記の書類と、以下の必要書類をそろえて、市区役所に婚姻届を提出します。
このとき、カンボジア側の婚姻要件具備証明書が存在しないことを補うため、「申述書」を日本語翻訳付きで提出します。
申述書には、「①独身であること」「②重婚でないこと」「③カンボジアでは婚姻要件具備証明書が発行されないこと」等を明記してください。
詳しくは婚姻届出先の市区役所へお問合せください。
※日本語翻訳はカンボジア人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
提出後、婚姻が正式に受理されれば、婚姻届受理証明書が発行され、日本国内での結婚手続きは完了します。
【日本人側】
① 婚姻届
② 戸籍謄本
③ 身分証明書(運転免許証など)
④ パスポート
【カンボジア人側】
⑤ 在留カード(所持している場合)
⑥ 出生証明書(日本語翻訳+外務省認証済)
⑦ 独身証明書(日本語翻訳+外務省認証済)
⑧ 申述書(日本語翻訳付き/形式自由)
※日本語翻訳はカンボジア人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
日本での手続きが完了しても、カンボジアでの婚姻登録を完了しない限り、法的に有効な結婚とはみなされません。
引き続き、カンボジアでの婚姻登録が必要です。
次項「カンボジアで先に結婚手続きをする場合」で詳しく解説していますので、ご参考ください。
カンボジア人と結婚する場合、現地での婚姻手続きは宗教や地域によって異なります。
特にカンボジアでは、仏教・イスラム教・キリスト教など信仰する宗教によって婚姻法が異なるため(宗教婚)、手続きの内容や申請先も大きく変わります。
また、裁判所での婚姻手続きや居住地の州によっても、必要書類や面接の有無が異なることがあるため、必ず事前に申請先の役所に確認を行うことが重要です。
ここでは例として、「イスラム教徒が裁判所を通じて結婚手続きを行う場合」の手順をご紹介します。
まずはカンボジア外務省・法務領事局に下記の必要書類を提出します。
書類が受理されると、外務省および内務省にて順次面接および審査が実施されます。
① 婚姻許可申請書(窓口にて入手)
② パスポートおよび査証ページのコピー(各1部)
③ 独身証明書または婚姻証明書(在カンボジア日本大使館で発行)
④ 健康診断書(カンボジア国立病院発行)
⑤ 警察証明書(在カンボジア日本大使館で発行/取得に2か月程度かかる)
⑥ 在職証明書(年収や勤務先を記載/英訳付き)
⑦ 日本大使館のレター(必要書類を全て揃えた後に発行)
① 出生証明書(現住所地の行政区役所発行)
② 独身証明書(現住所地の行政区役所発行)
③ 健康診断書(カンボジア国立病院発行)
④ 家族登録所の証明
すべての書類提出後、カンボジア外務省にて面接と書類審査が実施されます。
審査に合格すると、認証済みの書類一式が返却され、次の内務省での審査に進むことが可能です。
外務省で認証を受けた書類をもとに、カンボジア内務省でも面接と厳格な審査が行われます。
こちらでは、婚姻の真実性や生活基盤、将来設計などが問われるケースもあります。
審査を通過すると、再度認証を受けた書類が返却され、次のステップである婚姻登録に進むことができます。
カンボジア内務省で審査を受け、認証済みとなった婚姻許可申請書類一式を、地元の住民登録局(行政区)に提出します。
提出後、役所に婚姻の公告(掲示)が行われ、10日以内に異議がなければ正式に婚姻許可が下ります。
その後、証人2名の立会いのもと結婚式を挙げ、婚姻登録が完了すると、正式に「婚姻証明書」が発行されます。
これにて、カンボジア側での婚姻手続きは完了となります。
カンボジアでの婚姻が成立した後、取得した婚姻証明書にカンボジア外務省の認証を受けた上で、日本語翻訳文を作成します。
その後、以下のいずれかの窓口で婚姻届(報告)を提出してください。
・在カンボジア日本国大使館
・日本国内の市区役所
これにより、日本とカンボジア両国での婚姻手続きが正式に完了します。
国際結婚の手続きが完了したら、カンボジア人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、カンボジア人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② カンボジア人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ カンボジアの婚姻証書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、カンボジア人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
カンボジア人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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