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日本人とカンボジア人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「カンボジアで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法があります。
また、カンボジア人との国際結婚は、一般的な国際結婚手続きとは異なり、日本とカンボジアの両国で結婚手続きを行わなければ、婚姻の効力が発生しません。そのため、配偶者ビザ申請前には、両国での結婚手続きを完了させておく必要があります。
カンボジアでの婚姻手続きは、完了までに3ヶ月から1年程度と、相応の時間と労力を要しますので、早めのスケジュールを立てて手続きを行うことが重要です。
なお、カンボジアにおける結婚可能年齢は、男性が20歳以上、女性が18歳以上と定められています。日本人とカンボジア人が結婚する際には、両国の婚姻年齢を満たす必要がありますので、男性は20歳以上、女性は18歳以上でなければなりません。
さらに、外国人男性がカンボジア人女性と結婚する場合には、月収が2,500ドル(米ドル)以上であることが求められますので、注意が必要です。一方で、外国人女性がカンボジア人男性と結婚する際には、特に要件は設けられていません。
こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「カンボジアで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれの詳しい手続き方法を説明いたします。
カンボジア人と結婚する際には、通常の国際結婚手続きで発行される婚姻要件具備証明書を取得できません。そのため、婚姻要件を満たすことを証明するための必要書類を自ら作成し、準備する必要があります。
また、カンボジア国内で取得しなければならない書類もいくつか存在するため、手続きに手間がかかる傾向にあります。
一般的には、下記の流れで手続きを進めて行きます。
カンボジア国内で取得した「出生証明書」と「独身証明書」に日本語翻訳文を添付し、外務省に持参して認証(アポスティーユ)を受けます。
※アポスティーユ認証とは、日本の役所が発行した公的書類に対して外務省が追加の認証を行うことで、より高い公証力を付与する手続きです。この手続きは、外国で公的書類を提出する際に必要となります。
下記の必要書類を持参または郵送し、婚姻届を提出する際には、「独身であること」「重婚ではないこと」「カンボジアでは婚姻要件具備証明書が発行されないこと」を記載した申述書を日本語翻訳文付きで用意します。
正式に受理されると、日本での結婚手続きが完了し、「婚姻届受理証明書」を取得できます。
なお、カンボジア人との国際結婚は、一般的な国際結婚手続きとは異なり、日本とカンボジアの両国で結婚手続きを行わなければ、婚姻の効力が発生しません。
カンボジア国内での結婚手続きについては、次の「カンボジアで先に結婚手続をする場合」の手順1~5を参照してください。
①婚姻届
②身分証明書(日本人の方のもの/運転免許証など)
③戸籍謄本
④パスポート(カンボジア人の方のもの)
⑤在留カード(カンボジア人の方のもの/所持している場合のみ)
⑥出生証明書(カンボジアで発行されたもの/外務省で認証受けたもの/日本語翻訳文付き)
⑦独身証明書(カンボジアで発行されたもの/外務省で認証受けたもの/日本語翻訳文付き)
⑧申述書(カンボジア人の方のもの/書式自由/日本語翻訳文付き)
カンボジアにおける結婚手続きは、信仰する宗教によって適用される婚姻法が異なります(宗教婚)。
また、裁判所での結婚手続きや居住する州によっても手続きの方法や必要書類が異なるため、必ず事前に申請先の各役所に確認を行ってから手続きを始めることが重要です。
カンボジア外務省法務領事局に、以下の必要書類を持参して提出します。
受理されると、外務省および内務省での面接と審査が行われます。
①婚姻許可申請書(窓口にて入手)
②パスポートおよび査証ページ(日本人の方のもの/原本/コピー各1部)
③独身証明書又は婚姻証明書(日本大使館で発行されたもの)
④健康診断書(カンボジア国立病院で発行されたもの)
⑤警察証明書(日本大使館で発行されたもの)*2ヶ月程かかります。
⑥在職証明書(所得額の記載されたもの/英語翻訳文付き)
⑦日本大使館のレター *申請書類を全て揃えると日本国大使館で発行されます。
①出生証明書(住所地の行政区で発行されたもの)
②独身証明書(住所地の行政区で発行されたもの)
③健康診断書(カンボジア国立病院で発行されたもの)
④家族登録所
必要書類をすべて提出した後、カンボジア外務省にて面接と審査が行われます。
審査に合格した場合、認証を受けた書類一式が返却されます。
外務省で認証を受けた必要書類を提出し、内務省においても面接と審査を受けます。
内務省での審査は外務省よりも厳格な基準で行われます。
審査に合格すると、認証を受けた書類一式が返却されます。
内務省から返却された婚姻許可申請書類一式を地元の住民登録局に提出します。
受理されると、婚姻の公告が役所に掲示され、10日以内に異議がなければ婚姻の許可が下りることになります。
その後、証人2名の立会いのもとで結婚式を執り行い、婚姻登録が完了すれば、無事に「婚姻証明書」を取得できます。
これでカンボジアにおける婚姻手続きは終了します。
カンボジアで婚姻が成立した後、取得した婚姻証明書にカンボジア外務省の認証を受け、日本語翻訳文を準備します。
その後、在カンボジア日本大使館または日本の市区町村役場にその婚姻証明書を持参し、婚姻届(報告)を提出します。
これにより、日本とカンボジア両国での結婚手続きが完了します。
最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。
申請の際には、カンボジアで発行された婚姻関係証明書と日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。
配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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