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経営管理ビザを合同会社で取得

経営管理ビザを合同会社でも取得できる?

経営・管理ビザとは

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

日本で会社を設立して経営管理ビザを申請する場合、株式会社でなくてはならないというルールはありませんので、合同会社でも経営管理ビザは取得が可能です。

また、合同会社だからといってビザの審査上不利に取り扱われるといったこともありません。

株式会社と合同会社とでは、それぞれ性質や強みが異なりますので、申請人の個別事情に合わせてよりメリットの大きい方を選択して設立すると良いです。

こちらでは経営管理ビザを合同会社で取得する場合について解説いたします。

 

合同会社とは

合同会社は主に少人数で事業を行う場合に適している法人形態で、2006年に会社法によって新たに創設されました。

特徴として、株式会社と異なり会社の出資者が実際に経営を行うため、会社の意思決定を迅速かつ柔軟に行うことができます。

少人数だからと言って決して大きい事業に向いていないわけではなく、実際にGoogleやAmazonなどの日本法人も合同会社の形態を採っています。

(合同会社はアメリカのLLCをモデルとしており、日本版LLCと呼ばれることもあります。アメリカのLLCとは一部異なる部分があります。)

また、合同会社は株式会社よりも安価で手軽に設立できるというメリットがある反面、株式会社の株式のように多くの資金を一度に調達する手段がないため、事業を拡大しにくいというデメリットがあります。

なお、合同会社の設立の準備を始めてから経営管理ビザを取得するまで早くても4~5ヶ月程かかります。

 

合同会社と株式会社の違い

合同会社と株式会社の違いとしては、それぞれ下記のような特徴があります。

・合同会社は株式会社と異なり、設立時に公証人役場での定款の認証が不要。登録免許税も株式会社の場合と比べ安いため初期費用を抑えられる。

・合同会社は株式会社と異なり、役員の任期がない。そのため、任期ごとの役員の登記費用がかからず、ランニングコストを抑えられる。

・合同会社は株式会社と異なり、決算の報告義務がない。また会社法上の規制も少ないことから、手軽で自由に事業運営をすることができる。

・株式会社の株式のように多くの資金を一度に調達する手段がないため、事業の拡大がしにくい。

・法人の社会保険への加入義務や法人税率は株式会社も合同会社も同一。この点アメリカのLLCと異なります。

・株式会社に比べて日本での知名度が未だ低いため、社会的信用度が低くなる傾向にある。

会社法上の内容の違い
  株式会社 合同会社
設立時の登録免許税 15万円 6万円
定款の認証

義務

認証手数料
5万円

収入印紙代
4万円

不要
経営陣の名称 取締役 社員
代表者 代表取締役 代表社員
会社の所有者(出資者) 株主
(会社の所有と経営の分離)
社員
(会社の所有者=経営者)
意思決定 株式(出資)の割合に応じる 出資の割合によらず平等
役員の任期

2~10年

なし
決算報告 義務 不要
法人税率 同じ 同じ
社会保険の加入 義務 義務
社会的信用度 高い 株式会社より低い面あり

 

 

合同会社の設立から経営管理ビザ取得までの流れ

①お客様と行政書士でヒアリング・初回面談(1日)

        ↓

②ヒアリングシート作成(数日)

会社の商号・本店・目的・資本金・設立時役員・事業年度などを確認

        ↓

③確認した商号・目的の調査(1日)

        ↓

④法人印鑑の作成(数日)

        ↓

⑤役員の方の印鑑証明書および実印を用意(数日)

        ↓

⑥定款の作成(5日程度)

        ↓

⑦会社設立の必要書類やご捺印等のやり取り(数日)

        ↓

⑧資本金を払込み(1日)

        ↓

⑨法務局で司法書士による会社設立登記 (1日)

        ↓

⑩法務局の審査→会社設立完了(2週間程度)

        ↓

⑪経営管理ビザの必要書類の収集・作成(数日)

        ↓

⑫地方入国管理局への申請書類の作成と事業計画書の作成(2~3週間)

        ↓

⑬地方入国管理局へ申請(1日)

        ↓

⑭地方入国管理局の審査→完了(2~3ヶ月)

        ↓

⑮在留カードの発行→祝!経営管理ビザご取得(1日)

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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