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技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可の取得

技術・人文知識・国際業務ビザから永住権の取得

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技術・人文知識・国際業務ビザから永住者ビザへ

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは外国人の方が日本の会社で働いて暮らすために必要となる就労系在留資格の一つです。

就労系ビザの代表格とも言え、頭文字を取って技人国(ぎじんこく)とも呼ばれます。

実際に日本で働く外国人のほとんどの方が、この技術・人文知識・国際業務ビザを取得して在留されています。

具体的な職務例は下記の通りです。

文系:翻訳・通訳/語学指導/貿易・海外取引業務/デザイナー/商品開発/経営コンサルティング/営業・マーケティング職/企画・宣伝・広報/経理・財務・会計/法務/総務/人事など

理系:SE(システムエンジニア)/プログラマー/ITエンジニア/製造・開発の技術者/建築・土木の設計士など

ただ、技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で長期的に生活されている外国人の方は、万が一仕事を辞めざるを得ないような事態が起きれば、在留資格が取り消され帰国を余儀なくされるというリスクを常に持ち合わせています。

他にも、ビザで制限された職務内容の範囲内でしか職に就くことができなかったり、会社を退職して個人事業主や法人経営者として独立することができないというデメリットもあります。

一方で、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ在住外国人の方が永住者ビザを取得できれば、上記のようなリスクや就労制限が無くなるため、永住権の取得を検討される方は非常に多いです。

こちらでは技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得するためのポイントについて解説いたします。

 

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得するための7つの要件

1.在留資格該当性

まず前提として、申請人が保有する技術・人文知識・国際業務ビザの許可内容に沿った職務活動をこれまで行なっていたかどうか、についてチェックされます。

具体的には「技術・人文知識・国際業務ビザ」を保有されている方が、勤務先で単純労働をしていたり、会社経営をしているような場合は、在留資格に沿った職務活動を行なっていたとは言えませんので永住許可は下りません。

申請人が技術・人文知識・国際業務ビザで決められた職務内容やその範囲内で働いていたことが求められます。

 

2.在留期間【居住要件】

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得するための要件として、申請人が原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

またこの期間のうち、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って、引き続き5年以上在留していることが必要です。

例えば、留学ビザで7年間在留していた外国人の方が、途中で技術・人文知識・国際業務ビザに切り替えて3年間在留していた場合、居住要件を満たしたことにはなりません。なぜなら技術・人文知識・国際業務ビザで5年以上、留学ビザで5年は在留していることが必要だからです。

また、「技術・人文知識・国際業務ビザを持って、引き続き5年以上」とは、申請人がする永住申請から遡って直近5年のことを指しています。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで2年間働いていた後、途中で留学ビザに切り替えて数年間学校に通い、その後また技術・人文知識・国際業務ビザに切り替えて3年間働いていた場合は、永住許可申請から遡って直近5年間に技術・人文知識・国際業務ビザを保有していないため、この場合も居住要件を満たすことができません。

 

出国について

次に出国に対する考え方ですが、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している間に出国した回数が多い方は「引き続き10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる場合がありますので注意が必要です。

1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合は、永住許可申請の審査上マイナスに影響すると考えられています。

なお、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。

 

3.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請をする場合、現在保有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間であることが要件とされています。

具体的には技術・人文知識・国際業務ビザであれば在留期間は1年・3年・5年のいずれかで付与されることが多いですが、原則5年の在留期間の状態で申請が必要ということになります。

しかしながら、現行は3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができておりますので、実務上は3年の認識で永住許可申請をおこなっています。

 

4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可申請をする場合、申請人のこれまでの日本での生活における資産状況や技能等から見て、将来的に安定した生活を送ることができ、十分に生計を維持できることが要件になります。

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得する場合、生計要件で必要とされる収入額の目安は、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せで計算します。

また家族滞在ビザを持つご家族と同時に永住許可申請する場合は、被扶養者となる家族分も合計して収入要件を満たす必要があります。

(例)申請人、配偶者、子1人の場合

300万+30万+30万=計360万の年収が申請人本人に必要

*外国人配偶者の方と結婚されていて配偶者の方がアルバイトなどをしている場合、その収入は加算されません。

なお、収入の証明のため直近5年分の課税証明書を提出する必要があります。

 

5.日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能等から見て将来的に安定した生活が見込まれること

永住許可申請をする上で、税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。

これは、申請人だけではなく、扶養している配偶者または子の方が生活保護を受けていないことも同様に要求されています。

 

6.素行が善良であること【素行要件】

永住許可を同時申請する場合、申請人および扶養するご家族の方がこれまでの日常生活において法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んで来たことが必要です。

素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。

過去に懲役刑や罰金刑などを受けている場合は、目安として処分を受けた日から5年~10年程度は永住許可申請までの期間を開ける必要があります。期間は個々の刑の重さや罰金額などによって異なります。

交通違反歴は目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかります。

軽微な交通違反の例としては駐車違反や一方通行の違反などに限られます。

刑事罰が科されたり免許停止処分となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、そもそも申請をしても永住許可が下りない可能性が高いです。

その他勤務先などで入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行されていたことも必要です。

なお、扶養するご家族も同時に永住許可申請する場合は、申請人だけでなく家族全員が永住許可の素行要件を満たしていなければなりません。

例として、家族滞在ビザを持つ外国人の方によく見受けられるのは、資格外活動許可を得ずにアルバイトをしているケースです。

基本的に家族滞在ビザで就労は認められておりませんので、アルバイトやパートをする際は事前に入国管理局へ資格外活動許可を申請し取得してから行わなければなりませんが、それを取得せずにしてしまって素行要件に引っかかるケースです。

その他資格外活動許可を取得していたとしても週28時間を超えてアルバイトをしていた場合も永住許可は下りません。

万が一扶養するご家族の一人に素行要件に引っかかるような違反歴などがあると、その違反をした本人だけではなく、同時申請をした家族全員分の永住申請が不許可になりますので注意が必要です。

 

7.公的義務を適正に履行していること

永住許可申請をする上で申請人が公的義務を適正に履行していることが必要です。

公的義務とは、納税・年金・保険の納付、入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を指します。

税や年金の未納滞納がある場合、永住許可は下りません。さらに納付済みの場合でも過去、納付期限に遅れがある場合は永住許可を得ることは難しいです。この点入国管理局側は厳しく審査しています。

扶養するご家族の方の納税状況等も審査対象になりますので注意が必要です。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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