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技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可の取得

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可の取得

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技術・人文知識・国際業務ビザから永住者ビザへ

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、日本の企業で外国人が働く際に必要となる代表的な就労系在留資格のひとつです。

このビザは略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれ、多くの外国人が実際に取得して日本で勤務・滞在しています。

就労ビザの中でも最も一般的で、ホワイトカラー職の多くがこのビザに該当します。

以下のような職種が主な対象例です。

文系:翻訳・通訳/語学指導/貿易・海外取引業務/デザイナー/商品開発/経営コンサルティング/営業・マーケティング職/企画・宣伝・広報/経理・財務・会計/法務/総務/人事など

理系:SE(システムエンジニア)/プログラマー/ITエンジニア/製造・開発の技術者/建築・土木の設計士など

ただし、技術・人文知識・国際業務ビザを保持して日本で長期的に生活している外国人の方々は、万が一失職した場合には、在留資格の取消しや帰国を余儀なくされるリスクを常に抱えています。

また、このビザでは就労できる職務内容が法律上で限定されているため、職種の変更や副業、転職にも一定の制約があります。

さらに、会社を退職して個人事業主として独立したり、法人を設立して経営者になることも原則できません。

一方で、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方が「永住許可(永住者ビザ)」を取得すれば、これらの制限やリスクは大きく軽減されます。

永住者ビザを取得することで、在留期間の更新が不要となり、職業選択の自由や独立の可能性も広がります。

このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得するための具体的な審査ポイントについて、わかりやすく解説いたします。

 

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得するための7つの要件

1.在留資格該当性

まずはじめに、申請者が「技術・人文知識・国際業務ビザ」の活動内容に沿った職務に従事していたかどうかが審査されます。

このビザで認められていない単純労働に従事していた場合や、他で会社を経営していた場合などは、本来の在留資格の目的と合致しないため永住許可が下りる可能性は低くなります。

永住許可を得るためには、これまで一貫してビザの範囲内で正当に就労していたことが必要です。

 

2.在留期間【住所要件】

永住許可の申請においては、原則として日本に引き続き10年以上在留していることが条件となります。

さらにそのうち、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で連続して5年以上在留していることが求められます。

たとえば、留学ビザで7年間在留し、その後「技人国ビザ」で3年間働いていた場合、通算10年の在留歴があっても、この要件は満たされません。

理由は、技人国ビザでの在留が5年未満だからです。

また、この「引き続き5年以上」という要件は、永住申請時から過去5年間に連続して技人国ビザを保持している必要があるという意味です。

たとえば、一度技人国ビザで2年間働き、その後留学ビザに切り替えて数年通学し、再び技人国ビザで3年間働いていた場合も、「連続5年の保持」には該当せず、要件を満たしません。

 

出国について

次に、出国履歴に関する注意点です。

技術・人文知識・国際業務ビザで在留中に出国の回数や日数が多い場合、「引き続き10年以上」の居住要件がリセットされる可能性がありますので、十分に注意が必要です。

特に、1回の出国が90日以上、または1年間で180日(半年)を超える出国がある場合、永住審査においてマイナス評価になる傾向にあります。

また、ここで言う「引き続き」とは、在留資格が中断されることなく滞在を継続している状態を意味します。

そのため、再入国許可(またはみなし再入国許可)を取得せずに出国した場合や、滞在中に再入国許可が失効してしまった場合は、在留資格が消滅したと見なされ、「連続した在留」として認められません。

逆に、再入国許可を適切に取得して一時的に国外へ出た場合は、在留資格は継続扱いとなるため、問題はありません。

 

3.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請を行う際には、申請者が現在持っている在留資格の在留期間が、制度上の「最長期間」であることが基本的な条件となります。

技術・人文知識・国際業務ビザの場合、在留期間は通常1年・3年・5年のいずれかで許可されています。

このうち、原則として「5年」の在留期間を保持した状態で永住申請を行うことが望ましいとされています。

ただし、実務上は3年以上の在留期間でもこの条件を満たすとされており、実際には「3年」での申請が多数を占めているのが現状です。

 

4.日本で独立した生計を維持するための資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可申請においては、申請者が日本で将来にわたり安定した生活を送るだけの経済力や技能を有しているかが重要な審査ポイントとなります。

これには、過去の資産状況や就労内容、収入額などが総合的に判断されます。

特に、技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を申請する場合、生計要件として年収360万円以上が必要とされており、扶養者1人あたり60万円が加算されるのが一般的です。

(例)申請者本人・配偶者・子ども1人の場合

360万+60万+60万=合計480万円の年収が必要となります。

また、外国人配偶者のアルバイト収入は原則として収入加算の対象にはなりませんので、注意が必要です。

この収入を証明するために、直近5年分の課税証明書の提出が必須となります。

 

5.日本での日常生活において公共の負担とならず、保有する資産や技能等から将来的に安定した生活が期待できること

永住許可申請では、申請者が社会的に公共の負担となっていないことが求められます。

具体的には、税金や健康保険料、年金の未納や滞納がないこと、生活保護を受けていないことなどが審査されます。

この要件は、申請者本人だけでなく、扶養している配偶者や子どもについても同様に審査対象となります。

たとえ本人が問題なくとも、家族が公共の扶助を受けている場合は永住許可が不許可となるリスクがありますので、事前に確認が必要です。

 

6.素行が善良であること【素行要件】

申請者および扶養家族がこれまでの生活において法令を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送ってきたかどうかが審査されます。

この素行要件は、日本社会における一般的な市民の行動を基準に、申請者の行動が総合的に評価されるものです。

具体的には、

・罰金刑や懲役刑などの処分を受けていないこと

・過去5年以内に重度の交通違反や軽微な違反を5回以上繰り返していないこと

・入管法令に基づく就労状況等の届出義務を適切に履行していること

などが確認されます。

たとえば、過去に懲役刑や罰金刑を受けたことがある場合、処分の重さに応じて5年〜10年程度の期間を空けて申請する必要があります。

また、過去5年間に5回以上の軽微な交通違反がある場合も、素行要件を満たさないと判断される可能性があります。

軽微な交通違反の例としては、駐車違反や一方通行違反などが挙げられます。

一方、飲酒運転や50キロを超える速度違反などは刑事罰の対象となり、永住許可の取得が困難となる場合があります。

また、勤務先による就労状況の届出が適切に行われているかも審査対象です。届出漏れなどがあると、申請者本人に過失がなくとも不利になる可能性があるため注意が必要です。

さらに、同時に永住申請を行うご家族も同様に素行要件の対象となります。

たとえば、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもが資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていた場合や、週28時間を超えて労働していた場合は、素行要件に違反していると判断され、不許可となる恐れがあります。

このような違反が1人にでもあると、家族全員の永住申請がまとめて不許可になるリスクがあるため、十分な注意が必要です。

 

7.公的義務を適切に履行していること

永住許可の審査では、申請者が公的義務をきちんと果たしているかどうかが厳しく確認されます。

ここでいう「公的義務」とは、税金・年金・健康保険の納付義務や、外国人の就労状況に関する届出義務などを指します。

たとえ納付が完了していても、納付期限に遅れた記録があるだけで審査に悪影響を与える場合があるため、要注意です。

近年の入国管理局では、「期限内納付」が原則とされ、遅延納付や滞納歴があると永住許可が下りにくくなっています。

また、家族全員の納付状況も審査対象となりますので、配偶者や子どもを含め、税金・年金・保険料に未納や滞納がないよう確認が必要です。

 

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可申請に必要な書類一覧

①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式

入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。

 

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。

 

③健康保険証の両面コピー

 

④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの) 

 

⑤経歴書(学歴・職歴)

1.学歴書

高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載

その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付


2.職歴書

職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載

職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)

*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載


 

⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)

・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)

・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)

 

(補足)就労ビザから永住申請の場合、日本へ貢献したことがわかる下記の疎明資料(あれば)

・勤務先、大学、団体等の代表者が作成した推薦状や上申書

・表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー

・その他、各分野において日本へ貢献したことを証明できる書類 など

 

⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。

1.住民税の課税証明書または非課税証明書(直近5年分)

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(直近5年分)

→直近5年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。

3.国税の納税証明書(その3)(下記の税目のもの/直近5年分))  ※日本人配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

 源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書

 申告所得税および復興特別所得税の納税証明書

 消費税および地方消費税の納税証明書

 相続税の納税証明書

 贈与税の納税証明書

→住所地を管轄する税務署で発行。

 

⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。

1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)

2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認) 

3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー

※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。

※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。

 

⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。

1.国民健康保険料(税)の納付証明書

2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー

 

⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの 

・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料

 

身元保証書および身元保証人の免許証両面のコピー

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人の方が自筆。

※身元保証人は、日本人配偶者がおられれば、その方になって頂く必要があります。

 いない場合には、日本在住の日本人の方、または永住者の方のみ身元保証人になれます。

 在留外国人の方は身元保証人にはなれませんので、ご注意下さい。

 

了解書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、サイン。

審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。

 

⑬申請理由書

→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑭パスポート(申請時に提示)

 

⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)

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