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技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可の取得

技術・人文知識・国際業務ビザから永住権の取得

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技術・人文知識・国際業務ビザから永住者ビザへ

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは外国人の方が日本の会社で働いて暮らすために必要となる就労系在留資格の一つです。

就労系ビザの代表格とも言え、頭文字を取って技人国(ぎじんこく)とも呼ばれます。

実際に日本で働く外国人のほとんどの方が、この技術・人文知識・国際業務ビザを取得して在留されています。

具体的な職務例は下記の通りです。

文系:翻訳・通訳/語学指導/貿易・海外取引業務/デザイナー/商品開発/経営コンサルティング/営業・マーケティング職/企画・宣伝・広報/経理・財務・会計/法務/総務/人事など

理系:SE(システムエンジニア)/プログラマー/ITエンジニア/製造・開発の技術者/建築・土木の設計士など

ただ、技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で長期的に生活されている外国人の方は、万が一仕事を辞めざるを得ないような事態が起きれば、在留資格が取り消され帰国を余儀なくされるというリスクを常に持ち合わせています。

他にも、ビザで制限された職務内容の範囲内でしか職に就くことができなかったり、会社を退職して個人事業主や法人経営者として独立することができないというデメリットもあります。

一方で、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ在住外国人の方が永住者ビザを取得できれば、上記のようなリスクや就労制限が無くなるため、永住権の取得を検討される方は非常に多いです。

こちらでは技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得するためのポイントについて解説いたします。

 

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得するための7つの要件

1.在留資格該当性

まず前提として、申請人が保有する技術・人文知識・国際業務ビザの許可内容に沿った職務活動をこれまで行なっていたかどうか、についてチェックされます。

具体的には「技術・人文知識・国際業務ビザ」を保有されている方が、勤務先で単純労働をしていたり、会社経営をしているような場合は、在留資格に沿った職務活動を行なっていたとは言えませんので永住許可は下りません。

申請人が技術・人文知識・国際業務ビザで決められた職務内容やその範囲内で働いていたことが求められます。

 

2.在留期間【居住要件】

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得するための要件として、申請人が原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

またこの期間のうち、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って、引き続き5年以上在留していることが必要です。

例えば、留学ビザで7年間在留していた外国人の方が、途中で技術・人文知識・国際業務ビザに切り替えて3年間在留していた場合、居住要件を満たしたことにはなりません。なぜなら技術・人文知識・国際業務ビザで5年以上、留学ビザで5年は在留していることが必要だからです。

また、「技術・人文知識・国際業務ビザを持って、引き続き5年以上」とは、申請人がする永住申請から遡って直近5年のことを指しています。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで2年間働いていた後、途中で留学ビザに切り替えて数年間学校に通い、その後また技術・人文知識・国際業務ビザに切り替えて3年間働いていた場合は、永住許可申請から遡って直近5年間に技術・人文知識・国際業務ビザを保有していないため、この場合も居住要件を満たすことができません。

 

出国について

次に出国に対する考え方ですが、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している間に出国した回数が多い方は「引き続き10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる場合がありますので注意が必要です。

1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合は、永住許可申請の審査上マイナスに影響すると考えられています。

なお、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。

 

3.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請をする場合、現在保有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間であることが要件とされています。

具体的には技術・人文知識・国際業務ビザであれば在留期間は1年・3年・5年のいずれかで付与されることが多いですが、原則5年の在留期間の状態で申請が必要ということになります。

しかしながら、現行は3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができておりますので、実務上は3年の認識で永住許可申請をおこなっています。

 

4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可申請をする場合、申請人のこれまでの日本での生活における資産状況や技能等から見て、将来的に安定した生活を送ることができ、十分に生計を維持できることが要件になります。

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取得する場合、生計要件で必要とされる収入額の目安は、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せで計算します。

また家族滞在ビザを持つご家族と同時に永住許可申請する場合は、被扶養者となる家族分も合計して収入要件を満たす必要があります。

(例)申請人、配偶者、子1人の場合

300万+30万+30万=計360万の年収が申請人本人に必要

*外国人配偶者の方と結婚されていて配偶者の方がアルバイトなどをしている場合、その収入は加算されません。

なお、収入の証明のため直近5年分の課税証明書を提出する必要があります。

 

5.日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能等から見て将来的に安定した生活が見込まれること

永住許可申請をする上で、税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。

これは、申請人だけではなく、扶養している配偶者または子の方が生活保護を受けていないことも同様に要求されています。

 

6.素行が善良であること【素行要件】

永住許可を同時申請する場合、申請人および扶養するご家族の方がこれまでの日常生活において法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んで来たことが必要です。

素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。

過去に懲役刑や罰金刑などを受けている場合は、目安として処分を受けた日から5年~10年程度は永住許可申請までの期間を開ける必要があります。期間は個々の刑の重さや罰金額などによって異なります。

交通違反歴は目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかります。

軽微な交通違反の例としては駐車違反や一方通行の違反などに限られます。

刑事罰が科されたり免許停止処分となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、そもそも申請をしても永住許可が下りない可能性が高いです。

その他勤務先などで入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行されていたことも必要です。

なお、扶養するご家族も同時に永住許可申請する場合は、申請人だけでなく家族全員が永住許可の素行要件を満たしていなければなりません。

例として、家族滞在ビザを持つ外国人の方によく見受けられるのは、資格外活動許可を得ずにアルバイトをしているケースです。

基本的に家族滞在ビザで就労は認められておりませんので、アルバイトやパートをする際は事前に入国管理局へ資格外活動許可を申請し取得してから行わなければなりませんが、それを取得せずにしてしまって素行要件に引っかかるケースです。

その他資格外活動許可を取得していたとしても週28時間を超えてアルバイトをしていた場合も永住許可は下りません。

万が一扶養するご家族の一人に素行要件に引っかかるような違反歴などがあると、その違反をした本人だけではなく、同時申請をした家族全員分の永住申請が不許可になりますので注意が必要です。

 

7.公的義務を適正に履行していること

永住許可申請をする上で申請人が公的義務を適正に履行していることが必要です。

公的義務とは、納税・年金・保険の納付、入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を指します。

税や年金の未納滞納がある場合、永住許可は下りません。さらに納付済みの場合でも過去、納付期限に遅れがある場合は永住許可を得ることは難しいです。この点入国管理局側は厳しく審査しています。

扶養するご家族の方の納税状況等も審査対象になりますので注意が必要です。

 

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可申請の必要書類

①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式

入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。

 

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。

 

③健康保険証の両面コピー

 

④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの) 

 

⑤経歴書(学歴・職歴)

1.学歴書

高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載

その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付


2.職歴書

職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載

職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)

*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載


 

⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)

・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)

・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)

 

(補足)就労ビザから永住申請の場合、日本へ貢献したことがわかる下記の疎明資料(あれば)

・勤務先、大学、団体等の代表者が作成した推薦状や上申書

・表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー

・その他、各分野において日本へ貢献したことを証明できる書類 など

 

⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。

1.住民税の課税証明書または非課税証明書(直近5年分)

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(直近5年分)

→直近5年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。

3.国税の納税証明書(その3)(下記の税目のもの/直近5年分))  ※日本人配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

 源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書

 申告所得税および復興特別所得税の納税証明書

 消費税および地方消費税の納税証明書

 相続税の納税証明書

 贈与税の納税証明書

→住所地を管轄する税務署で発行。

 

⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。

1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)

2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認) 

3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー

※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。

※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。

 

⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。

1.国民健康保険料(税)の納付証明書

2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー

 

⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの 

・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料

 

身元保証書および身元保証人の免許証両面のコピー

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人の方が自筆。

※身元保証人は、日本人配偶者がおられれば、その方になって頂く必要があります。

 いない場合には、日本在住の日本人の方、または永住者の方のみ身元保証人になれます。

 在留外国人の方は身元保証人にはなれませんので、ご注意下さい。

 

了解書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、サイン。

審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。

 

⑬申請理由書

→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑭パスポート(申請時に提示)

 

⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)

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代表行政書士 白山大吾

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