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永住許可の再申請

永住者ビザの再申請について

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永住許可の再申請

在留外国人の方で永住許可申請をしたものの、残念ながら許可が下りず不許可通知書が届く方もおられます。

2019年度「永住許可に関するガイドライン」の改正により永住許可申請は以前よりも審査が厳しくなりました。

実際2020年度の永住許可率は約5割で申請をした方の2人に1人が不許可となっている状況です。

永住許可申請は入国管理局側から親切・丁寧に手ほどきしてくれるような手続きでもありませんので、出せば誰でも許可が下りるという申請ではなく、申請人が主体となって相応の準備をしなければ許可は下りません。

準備段階で永住ビザの許可要件やガイドライン・運用方針、注意事項等をしっかりと把握した上で、その内容を網羅した申請内容で臨む必要があります。

それは再申請においても同じです。

不許可通知が届いた際は、再申請のために不許可通知書を入国管理局へ持参して審査官から理由を積極的に聴取する必要があります。

「なぜ不許可になったのか分からない」「本件の不許可がリカバリー可能なものなのかどうかが知りたい」「再申請で必ず永住権を取得したい」という方は一度ビザ専門の行政書士へ相談されることをお勧めします。

こちらでは再申請から永住許可を取得する流れやリカバリー可能な理由と不可能な理由を解説します。

 

再申請から永住許可を取得する流れ

・担当官へ不許可理由の聴き取り

永住許可申請の不許可通知は「出入国管理及び難民認定法第22条第2項第2号に適合するとは認められません」などの根拠条文だけが書かれていることが通常で、申請内容のどこに問題があったのか、具体的な不許可理由は何なのか、ということについては詳しく記載されておりません。

そのため、再申請を検討される方は事前に入国管理局へ出向き、審査官から不許可理由を聴取しに行く必要があります。

期間は不許可通知から半年間です。期間内であれば何度でも聴き取りが可能です。

持参書類は不許可通知書と身分証明書になります。

なお、入管法上、審査官は聞かれてもいないことを自ら教える義務はありませんので、知りたい情報は申請人が主体的に質問する必要があります。

その点を踏まえて質問を事前に選別してから効率的に聴き取りに臨まなければなりません。

大切なポイントは、「必ずすべての不許可理由を確認すること」と「どう再申請をすれば許可が得られるのか」の2点を聴き出すことです。

ぶっつけ本番で臨むのではなく、前もって永住ビザのガイドラインや運用方針、不許可理由の洗い出しとその予測、永住ビザ申請の審査で重要視されている点などをしっかりと押さえた上で、的確に質問をすることが重要です。

なお、不許可理由の聞き取りは申請者個人で行うこともできますが、ビザ専門の行政書士などに同席してもらうことも可能です。

専門知識がない状態で審査官へ聴き取りに行ったとしても有効な情報が得られない場合もありますので、「必ず永住許可を取得したい」「全く不許可理由の見当がつかない」などのご不安やお悩みをお持ちの方は専門家に同行してもらうことをお勧めします。

 

・聴取した不許可理由を踏まえて必要書類を準備し再申請

審査官から聴き取った不許可理由については、リカバリー可能な場合とリカバリー不可能な場合に分かれます。

リカバリー可能な場合は専門的な知識を持って適切な必要書類を整えてから再申請することで、早い段階で永住許可を得られる場合もあります。

但し、時間の経過が必要であることが判明した場合には残念ながら再申請の機が熟すまで待たなければなりません。

再申請に期限はありませんので焦らずに現在持っているビザを適正に保持しながら過ごすことを心掛けましょう。

なお、残念ながらリカバリー不可能な理由である場合はどうやっても不許可とならざるを得ません。

 

リカバリー可能な理由

再申請でリカバリー可能な主な理由は、申請書類や記載内容の不備などです。

対策としては新たに証明書類を取得し直したり、理由書や上申書など作文した内容でカバーして再申請すれば永住許可を得られる可能性があります。

注意点として前回の申請内容と大きく矛盾するような内容の再申請をしてしまうと虚偽申請とみなされる原因となります。入国管理局は過去の申請内容や面談内容を全て記録した上で、総合的に審査していますので食い違いが無いようご注意下さい。

 

リカバリー不可能な理由

再申請でリカバリー不可能な理由は、そもそも申請人や同時申請した家族が永住許可の要件を満たしていないケースです。

居住要件や年収、これまでの在留経歴など人によって満たすべき要件や状況が異なりますので、事前に整理して確認する必要があります。

要件を満たしていない年度がある場合などは、満たした状態にしてから必要な年数を重ねて申請するなどの対応が求められます。

最近は特に税や年金の未納・滞納について非常に厳しくチェックされる傾向にあります。

永住許可申請では適正な時期にきちんと納付することが要求されていますので、完納している場合でも納付期限に遅れがあった場合は永住許可が下りないこともあります。

また家族滞在ビザを持つご家族の方も併せて申請する場合、家族全員分の納税状況等も審査対象になりますので注意が必要です。

この場合も、相当年数経過するなど永住許可の要件を満たすまで待つ必要があります。

また年度ごとに永住許可の運用方針やガイドライン等も変化しますので、その都度審査基準などを把握しておく必要があります。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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