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家族滞在ビザの方の永住許可申請

家族滞在ビザの方の永住許可申請

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家族滞在ビザと永住許可申請について

家族滞在ビザとは、就労系の在留資格を持って日本で暮らしている外国人の方の配偶者とその子供に付与されるビザです。

就労系の在留資格の例としては、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技能ビザ」、「経営管理ビザ」「高度専門職ビザ」などが挙げられます。

これらの資格を持って日本で働いている在留外国人の方のご家族(配偶者・子)が、日本に来て滞在するためのビザが「家族滞在ビザ」になります。

そして、家族滞在ビザを持つご家族(配偶者・子)が永住許可を取得する場合、就労系のビザを持って働いている外国人本人の方と同時に永住許可申請をすることがお勧めです。

こちらでは永住許可を家族で同時申請するべき理由や必要書類、注意点などについて解説いたします。

 

永住許可を家族で同時申請するべき理由


理由①:家族滞在ビザを保有する妻(夫)または子が、単独で永住許可の生計要件を満たすことができない

一つ目の理由は、家族滞在ビザを保有する妻(夫)または子が、単独で永住許可申請をしても永住許可の生計要件を満たすことができず許可が下りないからです。

家族滞在ビザを保有する妻(夫)または子は、日本で就労系ビザで働く夫(妻)から扶養を受けて生活することが前提の在留資格であるため、基本的に就労することは認められておらず個々の収入が無いのです。(例外的に資格外活動許可を取得すればアルバイトやパートなどで週28時間まで働くことはできます。)

しかし、就労系ビザで働く収入のある夫(妻)と同時に永住許可申請をする場合は、被扶養者となる家族分も合算して申請人の収入額から審査されることになっており、申請人と家族分を含めた収入要件が満たされていれば永住許可を取得することができます。

これは通常の永住許可申請とは異なる、家族滞在ビザから同時申請する場合の大きな特徴です。

 

理由②:家族滞在ビザを保有する妻(夫)または子が、必然的に他の在留資格への変更が必要になる

二つ目の理由は、申請人となる外国人の方が永住許可の申請して「永住者」となれば、「家族滞在ビザ」を持つ外国人のご家族の方は必然的に他の在留資格への変更が必要になるからです。

入管法上、家族滞在ビザは就労系ビザを持つ在留外国人の方に付随するという規定が置かれています。そのため、元になる本人(申請人)が永住者に切り替わることになれば、ご家族の方はそのまま付随しておくことができずビザの変更をしなければならなくなるのです。

また、ご家族の方に学歴や職歴などがあれば家族滞在ビザから就労系ビザに変更することも検討できますが、そうでない限りは、いずれにしても入管法上「永住者の配偶者等」という在留資格を取得しなければならないことになっています。

もっとも、永住者ビザを取得できればその後のビザ更新・変更等の手続きが不要になりますので、他の就労系ビザに変更するより圧倒的に労力や時間の面での効率は良いです。

 

理由③:家族滞在ビザを保有する妻(夫)または子の居住要件が緩和されるため

三つ目の理由は、家族滞在ビザを保有する妻(夫)または子の居住要件が緩和されるためです。

永住許可の居住要件として、申請人が原則引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

またこの期間のうち、就労系(技術・人文知識・国際業務、経営管理、高度専門職など)の在留資格を持って、引き続き5年以上在留していることが必要とされています。

しかしながら、例外的に申請人の配偶者に当たる方は、3年以上実態のある婚姻生活を継続していれば、日本に1年間在留しているだけでこの要件を満たすことができます。

(両者の間で生まれた子についても、日本に1年以上在留していることのみで当該要件を満たすことができます。)

家族滞在ビザを持つご家族の方が申請人と同時に永住許可申請をすれば、そのご家族が10年以上日本に在留していなくても許可を取得できるという利点があります。

 

理由④:家族滞在ビザを保有する妻(夫)または子が、入管法上「永住者の配偶者等」や「永住者の実子」の身分に当てはまるため

四つ目の理由は、申請人が要件を満たしており永住許可が下りれば、家族滞在ビザを保有する妻(夫)または子が、入管法上「永住者の配偶者等」や「永住者の実子」の身分に当てはまるためです。

これまで挙げた理由と重複する部分がありますが、入国管理局側はその入管法上の前提を踏まえて、申請人だけでなく家族分を含めた生計要件や家族滞在ビザからの永住許可なども合わせて審査することとしていますので、申請する側もそれに合わせて同時に申請することをお勧めいたします。

 

家族滞在ビザから永住許可申請をする場合の必要書類

基本的には申請人と同様の書類が必要になりますが、家族滞在ビザの外国人の方は下記の身分関係を証明する資料のいずれかを提出する必要があります。

①戸籍謄本(全部事項証明書)

②出生証明書

③婚姻証明書

④認知届の記載事項証明書

⑤その他、上記①~④に準ずるもの

家族で永住許可を同時申請をする際の注意点(素行要件について)

永住許可を同時申請する場合、申請人およびご家族の方がこれまでの日常生活において法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んで来たことが必要です。

素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。

過去に懲役刑や罰金刑などを受けている場合は、目安として処分を受けた日から5年~10年程度は永住許可申請までの期間を開ける必要があります。期間は個々の刑の重さや罰金額などによって異なります。

交通違反歴は目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかります。

軽微な交通違反の例としては駐車違反や一方通行の違反などに限られます。

刑事罰が科されたり免許停止処分となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、そもそも申請をしても永住許可が下りない可能性が高いです。

その他勤務先などで入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行されていたことも必要です。

なお、ご家族で同時に永住許可申請する場合は、申請人だけでなく家族全員が永住許可の素行要件を満たしていなければなりません。

例として、家族滞在ビザを持つ外国人の方によく見受けられるのは、資格外活動許可を得ずにアルバイトをしているケースです。

基本的に家族滞在ビザで就労は認められておりませんので、アルバイトやパートをする際は事前に入国管理局へ資格外活動許可を申請し取得してから行わなければなりませんが、それを取得せずにしてしまっているケースです。

万が一ご家族の一人の方に素行要件に引っかかるような違反歴などがあると、その違反をした本人だけではなく、同時申請をした家族全員分の永住申請が不許可になりますので注意が必要です。

 

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