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家族滞在ビザの永住許可同時申請

家族滞在ビザの方の永住許可同時申請

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家族滞在ビザの永住許可申請

家族滞在ビザとは、日本に在留する外国人の方が就労系ビザを取得している場合に、扶養される配偶者や子どもに付与される在留資格です。

就労系のビザには、たとえば以下のようなものがあります:

・技術・人文知識・国際業務ビザ

・技能ビザ

・経営管理ビザ

・高度専門職ビザ

これらのビザを有して日本で働いている外国人のご家族(配偶者・子ども)が、日本に滞在するために取得するのが「家族滞在ビザ」です。

そして、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもが永住許可を取得するためには、就労系ビザを持つご本人と同時に永住許可申請を行うことが非常に重要です。

これは、家族滞在ビザを持つ方だけでは独立生計要件などを満たせないため、主たる収入源である就労者とセットで申請することで初めて審査要件をクリアできるためです。

こちらでは、家族滞在ビザから永住許可を取得する際の注意点や、必要書類、同時申請すべき理由などについて、詳しく解説いたします。

 

永住許可申請を家族で同時に行うべき理由


理由①:家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもは、単独では永住許可の独立生計要件を満たせないため

家族で同時に永住許可申請を行うべき最も大きな理由は、家族滞在ビザを保有している配偶者や子どもが、単独で永住許可に必要な「独立生計要件」を満たせないためです。

そもそも家族滞在ビザは、日本で就労ビザを持つ外国人の方による扶養を前提とした在留資格です。そのため、配偶者や子ども自身が自由に就労することは認められておらず、個人としての収入がないケースがほとんどです。

※ただし、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイト・パート等は可能です。

このような事情から、家族滞在ビザを持つ方が単独で永住許可を申請しても、独立生計要件を満たすことができません。

しかし、就労ビザを持つ外国人配偶者の方が独立生計要件を満たしている場合に、家族滞在ビザを持つご家族も含めて同時に永住許可申請を行うことで、全員が永住許可を得られる可能性が高まります。

 

理由②:申請者本人が永住許可を取得すると、家族滞在ビザでは在留継続できなくなるため

2つ目の理由は、申請者である外国人本人が永住許可を取得し「永住者ビザ」となった場合、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもがそのままの在留資格では在留を継続できなくなる点です。

これは、「家族滞在ビザ」は、あくまでも就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営管理など)を持つ外国人に付随する在留資格とされているためです。

つまり、申請人ご本人のビザが「永住者ビザ」に変更された時点で、家族は「家族滞在ビザ」から「永住者の配偶者等」や「永住者の子」などへの在留資格の変更が必須となります。

就労ビザを持つ申請人の方が永住申請をする場合、家族滞在ビザを持つご家族の方も同時に永住申請することが認められていますので、このタイミングで同時申請をすることが、今後の手続きの面で非常に効率的と言えます。

 

理由③:家族滞在ビザを持つ家族の永住許可における在留年数の要件が大幅に緩和されるため

3つ目の理由は、永住許可の申請において、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもに対しては在留年数が緩和されるという点です。

永住許可の基本的な条件として、「日本に引き続き10年以上在留していること」および「そのうち就労系ビザで5年以上在留していること」が求められます。

しかしながら、家族滞在ビザを持つご家族が申請者と同時に永住許可申請を行う場合には「原則10年在留に関する特例」が認められており、以下の条件を満たせば申請が可能です。

・配偶者の場合:実態のある婚姻生活を3年以上継続し、日本に1年以上在留していること

・子どもの場合:日本に1年以上在留していること

このように、通常必要とされる10年の在留要件が免除されることで、家族も早期に永住者ビザを取得するチャンスを得ることができます。

 

家族滞在ビザから永住許可申請をする場合の必要書類

基本的には、家族滞在ビザを持つ方も、申請者本人と同様の書類を提出する必要があります。ただし、身分関係を証明するために、追加で以下のいずれかの書類が求められます。

①申請者と家族との戸籍謄本(日本人と結婚している場合)

婚姻証明書出生証明書(本国発行のもの・日本語訳付き)

家族関係証明書(韓国籍の方などが対象)

④その他、親子関係や婚姻関係を証明する資料

家族で永住許可を同時に申請する際の注意点

家族で永住許可申請を同時に行う場合、申請者およびそのご家族全員が、日本での日常生活において法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送ってきたこと(素行要件)が重要な審査対象となります。

「素行が善良であるか」の判断は、日本社会における一般的な基準に照らして、これまでの生活態度や社会との関わり方を総合的に評価されます。具体的には、以下のような点が審査対象です:

・罰金刑・懲役刑などの処分歴がないこと

・飲酒運転や重大なスピード違反などの重度の交通違反歴がないこと

・過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反(駐車違反や一方通行違反など)を繰り返していないこと

・外国人雇用に関する就労状況の届出義務を適切に履行していること(勤務先・アルバイト先含む)

過去に罰金刑・懲役刑を受けている場合は、処分を受けた日から5年~10年程度の期間を空けなければ、素行要件を満たさない可能性があります。

また、交通違反歴がある場合でも、軽微な違反が過去5年以内に5回以上あれば不利となりますし、飲酒運転や重大な速度超過(50km超)などの重度違反があると永住許可はほぼ不可能です。

加えて、勤務先が外国人雇用に関する届出義務を怠っていた場合も審査上マイナス評価となる可能性があります。

 

特に注意が必要な事例:無許可での就労

ご家族そろって永住許可申請を行う場合、申請者本人だけでなく、帯同する家族全員が「素行要件」を満たしていることが求められます。

そのため、家族のうち一人でも入管法違反などが確認されると、申請者ご本人を含めた家族全員が不許可となる可能性があります。

特に多く見られるのが、「家族滞在ビザ」を持つ配偶者が、資格外活動許可を取得せずにアルバイトをしてしまっているケースです。また、資格外活動許可を取得していたとしても、週28時間の制限を超えて就労してしまうケースも不許可の要因となり得ます。

「家族滞在ビザ」は、扶養を前提とした在留資格です。就労を目的とした在留資格ではないため、原則として働くことはできません。アルバイトやパートなどの就労を行いたい場合は、事前に「資格外活動許可」を入国管理局から取得する必要があります。

ただし、たとえ「資格外活動許可」を取得していたとしても、週28時間を超える労働や、扶養の範囲を超える収入を伴う長時間の就労は認められていません。

28時間超の勤務が発覚した場合、資格外活動の範囲を逸脱したものとされ、在留資格違反として扱われる恐れがあります。

資格外活動許可を得ないまま就労してしまった場合、それが発覚すると本人だけでなく、家族全員の申請が不許可となる重大なリスクがあります。

 

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