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家族滞在ビザとは、日本に在留する外国人の方が就労系ビザを取得している場合に、その配偶者や子どもに付与される在留資格です。
就労系のビザには、たとえば以下のようなものがあります:
・技術・人文知識・国際業務ビザ
・技能ビザ
・経営管理ビザ
・高度専門職ビザ
これらのビザを有して日本で働いている外国人のご家族(配偶者・子ども)が、日本に滞在するために取得するのが「家族滞在ビザ」です。
そして、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもが永住許可を取得するためには、就労系ビザを持つご本人と同時に永住許可申請を行うことが非常に重要です。
これは、家族滞在ビザ単体では生計要件などを満たせないケースが多く、主たる収入源である就労者とセットで申請することで初めて審査要件をクリアできる可能性があるためです。
こちらでは、家族滞在ビザから永住許可を取得する際の注意点や、必要書類、同時申請すべき理由などについて、詳しく解説いたします。
家族で同時に永住許可申請を行うべき最も大きな理由は、家族滞在ビザを保有している配偶者(夫または妻)や子どもが、単独で永住許可に必要な「生計要件」を満たすことが困難であるためです。
そもそも家族滞在ビザは、日本で就労ビザを持つ本人からの扶養を前提とした在留資格です。そのため、配偶者や子ども自身が自由に就労することは認められておらず、個人としての収入がないケースがほとんどです。
※ただし、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイト・パート等は可能です。
このような事情から、家族滞在ビザを持つ方が単独で永住許可を申請しても、生計要件を満たすことができずに不許可となる可能性が高くなります。
しかし、就労ビザを持つご本人(夫・妻)が収入要件を満たしている場合には、家族全員で同時に永住許可申請を行うことで、ご家族も含めて永住許可が得られる可能性が高まります。
2つ目の理由は、申請者である外国人本人が永住許可を取得し「永住者ビザ」となった場合、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもがそのままの在留資格では在留を継続できないという点です。
これは、「家族滞在ビザ」は、あくまでも就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営管理など)を持つ外国人に付随する在留資格とされているためです。
つまり、本人のビザが「永住者ビザ」に変更された時点で、家族は「家族滞在ビザ」から「永住者の配偶者等」や「永住者の子」などへの在留資格の変更が必須となります。
もしご家族に十分な学歴や職歴があれば、別の就労系ビザへの変更も可能ですが、そうでない場合は「永住者の配偶者等」などへの変更が現実的な選択肢となります。
そして、このタイミングでご家族も永住許可を取得しておけば、今後の在留資格の更新や変更が不要になるため、手続きの面で非常に効率的です。
3つ目の理由は、永住許可の申請において、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもに対しては居住要件が緩和されるという点です。
永住許可の基本的な条件として、「日本に引き続き10年以上在留していること」および「そのうち就労系ビザで5年以上在留していること」が求められます。
しかしながら、家族滞在ビザを持つご家族が申請者と同時に永住許可申請を行う場合には例外が認められており、以下の条件を満たせば申請が可能です。
・配偶者の場合:実態のある婚姻生活を3年以上継続し、日本に1年以上在留していること
・子どもの場合:日本に1年以上在留していること
このように、通常必要とされる10年の在留要件が免除されることで、家族も早期に永住者ビザを取得するチャンスを得ることができます。
4つ目の理由は、永住許可を取得した申請者の家族(配偶者や子ども)は、入管法において「永住者の配偶者等」や「永住者の実子」として明確に規定されている対象であるという点です。
これは、理由②でも触れた通り、家族滞在ビザは就労系ビザに基づく在留資格であり、申請者が永住者ビザへ切り替わった場合には、家族も在留資格の変更が必要となるためです。
さらに、入国管理局は永住許可を審査する際、申請者個人だけでなく「家族全体の生計状況や構成」も含めて総合的に判断を行うため、家族での同時申請が望ましいとされています。
そのため、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもが申請者と同時に永住許可を申請することで、「永住者の配偶者等」または「永住者の実子」としてスムーズな在留資格変更と許可取得が可能となります。
基本的には、家族滞在ビザを持つ方も、申請者本人と同様の書類を提出する必要があります。ただし、身分関係を証明するために、追加で以下のいずれかの書類が求められます。
①申請者と家族との戸籍謄本(日本人と結婚している場合)
②婚姻証明書や出生証明書(本国発行のもの・日本語訳付き)
③家族関係証明書(韓国籍の方などが対象)
④その他、親子関係や婚姻関係を証明する資料
家族で永住許可申請を同時に行う場合、申請者およびそのご家族全員が、日本での日常生活において法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送ってきたこと(素行要件)が重要な審査対象となります。
「素行が善良であるか」の判断は、日本社会における一般的な基準に照らして、これまでの生活態度や社会との関わり方を総合的に評価されます。具体的には、以下のような点が審査対象です:
・罰金刑・懲役刑などの処分歴がないこと
・飲酒運転や重大なスピード違反などの重度の交通違反歴がないこと
・過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反(駐車違反や一方通行違反など)を繰り返していないこと
・外国人雇用に関する就労状況の届出義務を適切に履行していること(勤務先・アルバイト先含む)
過去に罰金刑・懲役刑を受けている場合は、処分を受けた日から5年~10年程度の期間を空けなければ、素行要件を満たさない可能性があります。
また、交通違反歴がある場合でも、軽微な違反が過去5年以内に5回以上あれば不利となりますし、飲酒運転や重大な速度超過(50km超)などの重度違反があると永住許可はほぼ不可能です。
加えて、勤務先が外国人雇用に関する届出義務を怠っていた場合も審査上マイナス評価となる可能性があります。
ご家族で永住許可申請を同時に行う場合、一人でも素行要件に違反した方がいれば、申請者を含む家族全員の永住申請が不許可となる可能性があります。
特に多く見られるのが、家族滞在ビザを持つ外国人配偶者が、資格外活動許可を得ずにアルバイトをしてしまっているケースです。
家族滞在ビザでは、原則として就労が認められていません。 アルバイトやパートを行う場合は、事前に入国管理局から「資格外活動許可」を取得しておく必要があります。
資格外活動許可を得ないまま就労してしまった場合、それが発覚すると本人だけでなく、家族全員の申請が不許可となる重大なリスクがあります。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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