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配偶者ビザを自分で申請するリスクとは

配偶者ビザの自己申請について

国際結婚をして日本で外国人配偶者の方と夫婦で共に暮らしていくため「配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)」の申請を入国管理局へおこないますが、ご自身でするのか、それともビザ専門の行政書士に依頼するのかを悩まれる方は多いです。

確かに行政書士に依頼せずにご自身で配偶者ビザの申請をされ無事許可を取得されている方もいらっしゃいます。

しかし、中には残念ながら不許可になっている方もおられます。

一度自己申請をしたものの不許可になったので、当所に再申請をお願いしたいといったお客様さまのご相談はよくあります。

配偶者ビザの申請は許可を取得できるかどうかで、今後のお二人の日本での暮らしを決定づける大変重要な申請になります。

ご不安な場合や必ず許可を取りたいという場合は、ビザを専門にしている行政書士に依頼するのがお勧めです。

ここからは行政書士に依頼するメリット・デメリットについてまとめてみました。

 

ビザ専門の行政書士に依頼するメリット


①どのような審査ポイントで許可が下りるかを把握している

最終的な許可・不許可の判断は入国管理局が行うものですので、100%許可が出ますと断言することはどの行政書士の先生でもしかねるでしょう。

しかし過去に何十、何百件ものビザ申請の代行をこなし、ビザの専門書籍を読み学びながら、実際に審査官と相談して得た知識と経験は間違いなく初めて申請する方よりもビザに精通していると言えます。

その中で、過去の実績からお客さまごとのケースを類似させて、どのような書類をどういった方法で収集すれば良いか、どういった内容の証明書類や理由書などを用意すれば許可が下りやすいかなど、許可が出る審査ポイントを抑えながら申請書類を作成することが可能になります。

 

②時間と労力をかけずに済む

お客さまは日頃仕事や私用と両立しながら、一から入管法や手続方法を学んで申請しなければなりません。

入管手続きは数年に一度の手続きです。

一からご自身で手続されることを少し面倒に思われる場合には、手っ取り早く専門の行政書士に任せる方が効率的だと言えるかもしれません。

公的な証明書類の収集は、市役所・税務署・法務局・大使館など様々な機関で取得していかなければなりません。

ビザ申請は【書面主義】になっていますので、在留資格認定証明書交付申請書の作成はもちろん、二人が結婚に至った理由書や夫婦への質問書、ご両親の同意書、親族・上司・知人の方からの身元保証書・上申書など適切に審査ポイントに合った申請書類を作成していく必要があります。

もちろん行政書士が入国管理局へ代理で相談に行くことになりますので、基本的にお客さまが出向く必要はありません。

 

③許可取得まで安心して任せられる

ビザ専門の行政書士はお客さまの個々の状況を丁寧にヒアリングした上で、立証するべき要点や注意点を洗い出し、審査官と事前相談をしながら、一回の申請で許可取得できる状況を入念に整えます。

質問票の理由書や家族・親族等からの同意書・上申書なども審査ポイントを抑えた上で詳細に作成します。

万が一自己申請をして不許可になってしまった場合には、再申請の際にリカバリーした内容を含む申請をしなければならず負担が増えてしまったり、入管当局側にその後のビザ申請も虚偽や不正の疑いをかけられるリスクも生じてしまいます。

配偶者ビザ取得後も更新手続きや永住ビザなどの申請がありますので、後のビザ申請に差し障るような不本意な履歴を残すこともなく、一発できれいに許可を取得できるよう対応しますので、安心して任せることができます。

 

 

ビザ専門の行政書士に依頼するデメリット

・代行費用がかかる

デメリットとして悩まれる方が多いのは費用面ではないでしょうか。

行政書士に依頼した場合、大体の相場としては10~15万円程かかります。

決して安い金額ではないですが、今後の人生を左右するような申請である点や上記のメリット面を考えると支払うことを決断される方も多いです。
 

 

ビザ専門の行政書士に依頼した方が良いケース

以下①~⑦に該当する場合は、通常の配偶者ビザ申請よりも難易度が上がりますので、ビザ専門の申請取次行政書士に依頼されることをお勧めします。
 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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