メールフォーム、LINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応) 

配偶者ビザを行政書士に依頼するメリットとデメリット

行政書士に依頼するメリット・デメリット

外国人配偶者と日本で生活するためには、「配偶者ビザ(=日本人の配偶者等)」の取得が必要です。

このビザは、管轄の地方入国管理局に対して申請手続きを行う必要があり、申請者自身がすべての書類を準備するケースもあれば、行政書士に依頼するケースもあります。

実際に、行政書士に依頼せずご自身で申請して許可を得る方もいますが、準備が不十分なまま申請し、不許可となってしまうケースも少なくありません。

当事務所にも「自己申請で不許可になったので、再申請をお願いしたい」というご相談が多数寄せられています。

配偶者ビザ申請は、ご夫婦の日本での生活や将来に直結する大切な手続きです。単なる書類提出ではなく、結婚の信憑性や生活基盤の安定性など、法的・実務的な要件を満たす必要があります。

「確実に許可を得たい」「自分で手続きするのは不安」と感じている方は、ビザ申請に特化した行政書士事務所への依頼を前向きにご検討いただくことをおすすめします。

LEAP行政書士オフィスでも、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけますので、お気軽にお問合せください。
 

ビザ専門の行政書士に依頼するメリット


① 配偶者ビザの審査ポイントを熟知している

最終的な許可・不許可の判断は入国管理局が行うため、どの行政書士であっても「100%の許可」を保証することはできません。

しかしながら、ビザ申請の実績が豊富な行政書士であれば、入管の審査基準や審査官の着眼点を深く理解しています。

過去に数百件の配偶者ビザ申請を代行した経験や、入国管理局のガイドライン・専門書の熟読、実際の審査官との対話などから蓄積された知識は、初めて申請する方にはない大きな強みです。

さらに、過去の類似ケースと比較しながら、どのような書類を揃えるべきか、どのような理由書や証拠資料が効果的かといった判断も可能です。

その結果、審査のポイントを押さえた的確な申請書類を作成し、許可の可能性を最大限に高めることができます。

「許可が得られる申請書類の完成度」は、経験と実務力に大きく左右されます。

 

② 時間や労力を節約できる

配偶者ビザを自分で申請する場合、日常の仕事や家事と並行して、入管手続きの内容や必要書類を一から調べて対応する必要があります。

入管手続きは数年に一度の重要な申請であり、慣れていない方にとっては大きな負担となることも少なくありません。

「できるだけ手間をかけず、効率的に進めたい」とお考えの方には、ビザ専門の行政書士への依頼が非常に有効です。

ビザ申請では、以下のような多岐にわたる書類の収集・作成作業が発生します:

・在留資格認定証明書交付申請書の作成

・課税証明書・納税証明書・住民票などの公的書類の取得(市役所・税務署・法務局・大使館等)

・交際から結婚に至るまでのタイムライン、質問書、理由書の作成

・身元保証書、上申書、同意書などの補足書類の準備

ビザ申請は「書面主義」に基づいて行われるため、形式や内容が審査基準に沿っていなければ不許可となるリスクもあります。

加えて、行政書士に依頼すれば、入国管理局への申請も代理で行ってくれるため、原則としてご本人が出向く必要はありません。

忙しい方や遠方にお住まいの方にとっては、大きな時間的メリットになります。

 

③ 許可が取得されるまで安心して任せられる

ビザに特化した行政書士は、依頼者一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、必要な立証ポイントや注意点を明確に整理したうえで、申請準備を進めてくれます。

事前に入国管理局や審査官とコンタクトを取りながら、許可が下りやすい申請書類の構成を検討し、「一度の申請で確実に許可を得る」ためのサポートが可能です。

また、質問書・理由書・上申書・同意書などについても、審査の要点をふまえた具体的な記載例や構成を提案してくれるため、書類作成の不安も解消されます。

一方で、自己申請で不許可となった場合には、修正した内容で再申請を行う必要があり、心理的・時間的な負担がさらに増すことになります。

場合によっては、虚偽申請や不正の疑いをかけられるリスクもあり、今後のビザ取得に悪影響を及ぼすおそれも否定できません。

さらに、配偶者ビザを取得した後も、1年・3年ごとの更新手続きや、将来的には永住許可申請などが控えています。

最初の申請で不本意な履歴を残さず、良好な在留記録を積み重ねていくことは、将来のビザ申請や永住許可取得にも大きく関わります。

また、丁寧かつ的確に申請書を作成し、審査のポイントを的確に押さえて提出を行えば、初回申請で「3年の在留期間」が付与されるケースも実際に存在します。

当事務所でも初回の認定申請において、3年の在留期間が許可された実績もございます。

(※すべてのケースで保証されるものではありませんが、可能性を高めるサポートを行っています)

こうした一連の流れを見据えて、最初の申請から「一発で確実に許可を得る」ことを目指して動いてくれる行政書士に依頼すれば、安心してすべてを任せることができます。

 

ビザ専門の行政書士に依頼するデメリット


・代行サービスに費用が発生する

多くの方が気にされるデメリットの一つは、やはり「費用面」です。

配偶者ビザ申請を行政書士に依頼する際の一般的な報酬相場は約10万円〜15万円程度となっており、決して安価とは言えません。

しかしながら、ビザ申請の失敗が今後の日本での生活に大きな影響を及ぼすことを考慮すると、「費用以上の価値がある」と判断してご依頼される方も多くいらっしゃいます。

特に、初回の申請で確実に許可を得たい方や、過去に不許可になった経験がある方にとっては、費用は「将来への安心への投資」と捉える方も少なくありません。

 

配偶者ビザ申請を行政書士に依頼した方が良いケース

以下の①~⑦に該当する場合には、配偶者ビザの審査難易度が上がる可能性が高いため、ビザ専門の申請取次行政書士に依頼されることをおすすめします。

① 過去に配偶者ビザが不許可となった経験がある
→ 原因の分析と再申請の戦略立てが必要です。
 
② 交際期間が短く、実際の面会回数が少ない
→ 偽装結婚と誤解されないよう、詳細な説明や証拠資料の構成が重要です。
 
③ 年齢差が大きい、または知り合った経緯が特殊(SNS・出会い系など)
→ 申請時に入管の疑念を払拭できるような説得力ある立証が求められます。
 
④ 日本人配偶者または外国人配偶者の収入が少ない・無職である
→ 資産証明・支援者の上申書・雇用予定証明書などを駆使して収入要件を補う必要があります。
 
⑤ 外国人配偶者に過去のオーバーステイ・不法就労歴がある
→ 素行要件に大きく関わるため、反省文や理由書の作成が不可欠です。
 
⑥ 過去に離婚歴が複数ある、または前回の婚姻が外国人との結婚だった
→ 真実の結婚であることを第三者的に立証する工夫が必要です。
 
⑦ 別居状態が続いている・すでに出産しているが未入籍状態
→ 配偶者ビザの取得要件(法律上の婚姻)を満たしているか精査が必要です。
上記のようなケースでは、申請の組み立て方次第で結果が大きく変わることがあります。
 
不許可のリスクをできる限り避けたい方は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。
 
LEAP行政書士オフィスでは、全国対応・オンライン申請代行により、全国どこからでも配偶者ビザのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。
 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-1-3 IMABASHI GATE PLACE 913号室

営業時間

9:00~20:00