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実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを取得

実務経験で技人国ビザを取得

日本で就労ビザを取得して在留している外国人の大半は「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていますが、法務省令で定める学歴要件を満たして申請しているケースが殆どです。

【学歴要件】

・大学(短大含む)を卒業したもの

→日本国内または海外の大学どちらでも構いません。

・専門学校を卒業したもの

→日本国内の専門学校である必要があります。

しかしながら例外的に一定年数の【実務経験】があれば「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することが認められます。

必要とされる実務経験の年数は、「国際業務」の場合3年、「技術」「人文知識」の場合10年となります。

要件を満たせば高等学校卒業者や母国の専門学校卒業者でも「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することができます。

実務経験の年数は外国人の方が高校や大学又は専門学校で専攻した科目または実務に関連する知識を習得した期間を含めて計算することができます。

なお、実務経験でビザを取得する場合、母国で経験を積まれている外国人の方が大半のため、海外から呼び寄せる申請のケースが多いです。

 

「国際業務」を実務経験3年で申請

「国際業務」に該当する業種の実務経験で申請する場合、3年以上の年数があれば要件を満たします。

「国際業務」とは、翻訳/通訳/語学指導/広報・宣伝/海外取引業務/デザイナー/商品開発などです。

外国の文化を基盤とする思考や感受性が必要となる業務を指します。

 

「技術」「人文知識」を実務経験10年で申請

「技術」「人文知識」に該当する業種の実務経験で申請する場合、10年以上の年数があれば要件を満たします。

「技術」の業務とは、SE・プログラマー/ITエンジニア/製造・開発の技術者/建築・土木の設計士などです。

自然科学(理系分野)における専門的知識や技術が必要となる業務を指します。

「人文知識」の業務とは、貿易業務/海外事務担当/営業・マーケティング職/企画・宣伝・広報/経営コンサルティング/経理・財務・会計/法務/総務/人事などです。

人文科学(文系分野)における専門的知識や技術が必要となる業務を指します。

 

実務経験で申請する場合のポイントと注意点


・実務経験の中身は「技術」「人文知識」「国際業務」に該当する職務で年数を満たすこと

海外での実務経験の中身は、技術・人文知識・国際業務に該当性のある職務で年数を満たす必要があります。

見習い期間や新人の研修期間など現場の単純作業から、技術・人文知識・国際業務に該当する職務へ切り替わった場合、単純作業をしていた期間は実務経験の年数に含めることはできません。

技術・人文知識・国際業務に該当する職務で働いていた期間のみで計上されますので注意が必要です。

入国管理局の審査では実務経験の中身と従事した期間について厳格に判断されます。

 

・実務経験で従事していた職務内容と日本の会社で従事する職務内容が一致していること

就労ビザを実務経験で申請する場合、海外で従事していた職務内容と日本の就職先となる会社で従事する職務内容が一致している必要があります。

例)海外でSEとして10年の実務経験を有している場合、日本の就職先の職務内容もSEである必要があります。

 

・海外での実務経験を入国管理局に書面で明確に立証すること

海外の会社での実務経験は、ビザ申請の際に入国管理局へ書面で明確に立証する必要があります。

立証する必要書類は外国人の方の国籍や実務経験を積んだ国によって異なります。

例)中国の場合、勤務先の名称が記載された「戸口簿」を用意します。

他には「職務経歴書」または「在籍証明書」を提出する場合も多いです。

海外の勤めていた会社から「職務経歴書」または「在籍証明書」を発行してもらいます。

申請者が従事していた職務内容と従事していた期間を詳しく記入してもらい、勤務先の印鑑も押してもらいます。

ビザ申請の際、入国管理局へは原本を提出しなければなりませんので、日本に国際郵便で送ってもらうこととなります。

日本の就職先の会社からは「雇用契約書」に従事する職務内容を明記します。

どの書面も詳細に職務内容を記載しておく必要があります。

ここの証明がスムーズにできれば、実務経験での「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可取得に繋がる可能性は高くなります。

 

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代表行政書士 白山大吾

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