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留学ビザから就労ビザへの変更

留学ビザから就労ビザへの変更申請について

企業側が大学や専門学校の卒業を予定している新卒の外国人留学生を雇用したい場合、事前に職務内容に沿った就労ビザを取得できるかどうかを見極めておくことは非常に重要です。

なぜなら企業側がすでに外国人の方と採用面接を済ませ内定を出しているにも関わらず、後になって就労ビザの許可が取れなかったという事態が起きれば、それまでにかけたコストや時間が全て無駄になってしまうからです。

また不許可の場合、外国人留学生本人のビザ申請履歴にも傷が付き、その後の日本での在留資格申請に大きな影響を与えかねません。

外国人留学生を採用する場合においては、必ず前もって外国人本人の学歴や経歴が、従事させる職務内容と関連・一致するかどうかを確認しておくことが大切です。

外国人留学生の持つ【留学ビザ】から【就労ビザ】への変更申請は、本人の専攻してきた学歴と従事させる職務内容が関連・一致していなければ、入国管理局から許可が下りないからです。

企業側が採用面接の時点で「どのような職種で、どういった学歴や経歴のある人材を求めているか」「外国人留学生にどのような就労ビザを取得させて雇用したいか」を事前に方針を整理した上で雇用活動を進めていく必要があります。

ここからは外国人留学生の採用における、就労ビザ取得までの流れ、就労ビザの種類、取得要件等を解説していきます。

 

留学ビザから就労ビザ取得までの流れ

  • 1
    外国人留学生との採用面接
     
     ↓

     
  • 2
    内定

     ↓

     
  • 3
    地方入国管理局へ【在留資格変更許可申請】
    (翌年3月卒業予定者の場合、前年12月から申請が可能)


     ↓

     
  • 4
    入国管理局による審査期間(約1~3ヶ月程)

     ↓

     
  • 5
    許可結果の通知
     

 

 

外国人留学生が卒業後に取得する就労ビザ

外国人留学生が卒業後に日本の会社で就職する場合に取得する就労ビザは、現状主に下記の2つとなります。
 

①技術・人文知識・国際業務ビザ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)は、職務例として、文系では営業・財務・人事・総務・企画・通訳翻訳・語学教師・デザイナーなど、理系ではシステムエンジニア・プログラマー・設計・生産技術などが挙げられます。

特徴として、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。

雇用会社が外国人を採用して単純労働をしてもらいたい場合、技術・人文知識・国際業務ビザは取得できないことになっています。

→参考:技術・人文知識・国際業務とは

 

②特定技能ビザ

2019年度より、日本の少子高齢化などが原因で人手不足が深刻な産業分野において、新たな外国人人材を受入れる【特定技能ビザ】が創設されました。

特定の産業で一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。

特定技能ビザでは、技術・人文知識・国際業務ビザと違って単純労働が認められます。

外国人留学生もこの特定技能ビザを利用して日本の会社で働いて在留することが可能になっています。

特定技能ビザを取得するためには、本国や日本で実施される外食業の特定技能1号「技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格しなければなりません。

日本の試験は全国で実施されており「特定技能試験」などをインターネットで検索すると試験日程や科目を調べられます。

特定技能で定められている業種は現状14業種あり、業種ごとの特定技能ビザを取得することで従事可能となります。

<特定技能ビザ業種例>
・建設業の現場作業
・介護職
・建築物内部の清掃
・外食業の飲食物調理、接客、店舗管理等
・ホテルの接客業
・農業の栽培管理、農産物の集出荷、選別等
・漁業での業務
・鋳造、金属プレス加工   など

 

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件

外国人本人に関する要件

外国人の方が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、大学や専門学校を卒業した学歴または実務経験がビザ取得の要件とされています。

①学歴要件

・大学(短大含む)を卒業したもの

→日本国内、海外の大学どちらでも構いません。

・専門学校を卒業したもの

→専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。


②実務経験

・10年以上の実務経験があること


基本的には、従事する職務内容に関連する科目や技能、知識を専攻して卒業していることが必要ですが、現状、大学卒業の場合は専攻科目と職務内容の関連性については柔軟に審査されています。

専門学校を卒業している場合は専攻科目と職務内容の関連性については厳しく審査されています。


10年以上の実務経験には、外国人の方が高校や大学又は専門学校で、技術に係る科目を専攻した若しくは実務に関連する知識を習得した期間を含めて計算することができます。

なお、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務(外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務)に関しては、例外として3年以上の実務経験で問題ないとされています。

就労ビザの許可取得には、学歴要件または実務経験をしっかりと立証・証明していけるかどうかが審査の重要なポイントとなります。

 

また外国人留学生の場合によくあるケースが、大学生活中に資格外活動(アルバイト)の制限時間をオーバーしてしまっていた場合です。

ビザ申請の際には外国人本人の素行に問題がないか(素行要件)も審査されています。

外国人留学生のアルバイトは一週間28時間以内(長期休暇中は除く)と制限時間が決められていますが、この時間を守ららず働き過ぎていた場合、不法就労として扱われ素行要件に引っかかる場合があります。

先に本人にアルバイトの制限時間を超えていたような心当りはないか確認しておくことも必要です。

 

企業側に関する要件

技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るためには、入国管理局へビザ申請をすることになりますが、申請の際には大学や専門学校で専攻してきた学歴・経歴と就職する日本の企業での職務内容が関連または一致している必要があります。

またそのことを卒業証明書や職務経歴書など経歴証明により立証しなければなりません

経歴の証明が不十分であったり、証拠となる卒業証明書や職務経歴書が用意できなかったりすると、本来許可されるべき申請も不許可になってしまいます。

入管法の外国人雇用に関する内容に注意を払って、職務内容と専攻内容が一致している点をしっかりと立証・説明し、確実に「許可」が下りるよう慎重かつ万全に申請書類を準備する必要があります。

 

また日本人と同等の給与を支給することも要件となります。

外国人の方に「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得させて雇用するためには、日本人と同等の給与を支給しなければなりません。

「外国人は人件費が安いから」という理由で雇うことは許されておらず、また採用後に不当な理由で給与を引き下げることも認められていません。

なお「給与」には、通勤手当や住宅手当、扶養手当等は含みません。

ビザ申請の際に添付しなければならない外国人の雇用契約書に、日本人と同等の給与額を支給する旨を記載しなければなりませんので、この点を認識しておく必要があります。

 

 

「特定技能ビザ」の取得要件

外国人本人に関する要件

外国人の方が【特定技能ビザ】を取得するためには、特定分野ごとの特定技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。

特定技能試験は、外国人の方の本国または日本で受験します。

日本での試験は全国で実施されており、「特定技能試験」などをインターネットで検索すると試験日程や科目を調べられます。

なお【技能実習ビザ2号】を修了した技能実習生が、【特定技能ビザ1号】に移行することもでき、業種に関連性が認められる場合は特定技能試験が免除されます。

 

企業側に関する要件

特定技能ビザは制度上企業側にも様々な条件が課されており、申請手続きを含め外国人の方を雇用する上で負担が大きいのも事実です。

①外国人と適正な雇用契約を結ぶこと

…報酬額や労働時間など日本人と同等以上の適正な条件で受入れ、雇用契約書に明記して締結することが必要です。

②企業(受入機関)に過去、違法・不当行為やコンプライアンス違反などがないこと

…受け入れた外国人から不当な保証金・違約金の契約を交わして徴収をしていないこと。

…法令などコンプライアンスを遵守するよう適正な労働環境を維持しており、「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと。

「外国人支援計画」を作成し、外国人従業員を支援する受入体制が整っていること

…企業(受入機関)側は、特定技能の外国人の職務上のことはもちろん、日常生活でも安定的に暮らしていくことができるよう支援計画を立ててサポートしていく必要があります。受入体制が整っている適正な「外国人支援計画」を作成し計画通りに実施することで、特定技能の外国人の方を雇用することができます。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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