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年収300万円以下の永住許可申請

年収300万円以下の方の永住許可申請

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永住許可申請の収入要件

在留外国人の方が永住許可を取得するためには、入管法に基づく収入要件を満たす必要があります。収入要件については、法律上に具体的な金額の明記はありませんが、申請者が日本で独立して安定した生活を送るために必要な収入が求められます。一般的な目安としては、申請者本人の年収300万円以上が必要とされ、さらに扶養家族1人あたり70万円程度を加算して算出します。

また、申請者の年収審査は、市区町村が発行する直近5年分の課税証明書に基づいて行われます。これらすべての課税証明書において年収が300万円以上である場合、収入要件を満たす可能性が高くなります。一方で、1年分でも年収300万円に満たない年度がある場合、不許可となるケースが多い点に注意が必要です。

さらに、申請者が特定の条件に該当する場合には、本人の収入だけでなく世帯年収での審査が認められる優遇措置や、提出が必要な課税証明書の年数が短縮される特例も存在します。つまり、必ずしも直近5年間すべてで年収300万円以上が必要というわけではなく、優遇措置を活用することで申請が可能になるケースもあるのです。

まずはご自身が緩和措置や特例の対象に該当するかどうかを確認したうえで、永住許可申請をご検討されることをおすすめします。

こちらでは、年収300万円に満たない方が永住許可申請をする際の注意点や具体的な緩和要件について詳しく解説いたします。

 

課税証明(年収証明)期間の短縮措置

永住許可申請においては、原則として申請者の直近5年間の課税証明書の提出が必要となり、そのすべての証明書において年収が300万円以上であることが求められます。

しかし、申請者が以下の特定の緩和要件に該当する場合には、課税証明書(年収証明書)の提出期間を直近1年~3年分に短縮できる特例措置が認められています。

①申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合

⇒直近3年分に短縮可

②申請人が日本人の実子(特別養子含む)、永住者または特別永住者の実子である場合

⇒直近1年分に短縮可

③申請人が高度人材外国人に該当する場合で、高度人材ポイントが80点以上である場合

⇒直近1年分に短縮可

70点以上である場合

⇒直近3年分に短縮可

・短縮措置は要チェック

上記①の例で言うと、4年前の課税証明書の収入額が300万円に満たない場合でも、①の条件を満たしていれば、直近3年間の収入が300万円以上であれば収入要件を満たすことが可能です。

同様に、早期に永住許可を取得したいとお考えの方で、既に直近2年間で年収300万円を満たしている場合には、残り1年の実績を作ることで、5年を待たずに申請が可能となるケースもあります。

「直近5年分すべてで年収300万円を超えていないから無理」と早合点して申請を諦めてしまうのではなく、緩和措置や短縮措置の条件に該当していないかを確認することが重要です。

 

・今年の年収を最後に収入要件を満たせる場合の早期の申請方法

課税証明書は毎年5月以降に発行されます。

すでに連続して年収300万円以上の実績があり、今年の収入で要件をクリアできる見込みがある方も、翌年5月の課税証明書が発行されるまで約5か月間待つ必要があります(※前年1月〜12月分が反映されるため)。

このような場合、課税証明書の代わりに、勤務先から直近1年分の源泉徴収票を提出する方法があります。

源泉徴収票には課税証明書と同様の年収額が記載されており、入国管理局でも収入要件を判断する書類として認められます。

ただし、源泉徴収票には勤務先の法人印を押印してもらうことが必要です。パソコンから印刷するだけのデータでは正式な証明と見なされませんので、必ず法人印付きの原本を提出してください。

また、申請後に入国管理局から翌年の課税証明書の提出を求められる場合もありますので、速やかに対応できるよう準備しておきましょう。

 

世帯収入で審査を受けられるケース

永住許可申請では、申請者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザをお持ちの場合は、本人の年収のみで審査されます。

一方で、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった身分系ビザを持つ方の場合、日本人配偶者や永住者の家族の収入も含めて「世帯年収」として審査されます。

ご自身の年収が300万円に届かない場合でも、世帯全体の年収が要件を満たしていれば永住許可の取得が可能なケースがあります。(但し、扶養家族が居る場合、一般的な基準として、申請者本人の年収が300万円以上であること、さらに扶養家族1人あたり70万円程度を加算して算出する必要があります。)

したがって 、身分系ビザをお持ちの方は、ご自身の年収のみで判断せず、家族を含めた世帯年収の確認も忘れずに行うようにしましょう。※なお、家族滞在ビザを持つ外国人配偶者のアルバイト収入(資格外活動)は、世帯年収には含めることができませんので注意が必要です。 

 

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ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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このページの監修者

代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号

全国の外国人ビザ申請・帰化申請手続きを中心に、年間許可数150件、99.2%の高許可率の実績があります。

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