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家族滞在ビザから永住許可の取得

家族滞在ビザから永住権申請

permanent-residency

家族滞在ビザから永住者ビザへ

家族滞在ビザとは、就労系の在留資格を有し日本に滞在している外国人の配偶者や子どもに付与される在留資格です。

このビザは、外国人が日本で働く間、その扶養家族が日本に居住できるようにするための制度です。

対象となる就労系の在留資格には、以下のようなものがあります:

・技術・人文知識・国際業務ビザ

・技能ビザ

・経営管理ビザ

・高度専門職ビザ

これらの在留資格を取得して日本で活動している外国人の配偶者や子どもが、日本で暮らすために申請するのが家族滞在ビザです。

家族滞在ビザを持つ配偶者(妻・夫)や子どもは、原則として扶養される立場にあるため、個人で就労することは認められていません。

ただし、例外として「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の範囲でアルバイトやパート勤務が可能です。

そのため、家族滞在ビザの方が単独で永住許可申請を行っても、原則として永住許可は認められません。

しかし、収入のある就労系ビザ保持者(夫・妻)と同時に、家族滞在ビザの配偶者または子どもが永住許可申請をする場合には、永住が許可される可能性があります。

これが、通常の永住許可申請とは異なる、家族滞在ビザからの永住申請における大きな特徴の一つです。

ただし注意点として、就労系ビザで働いている配偶者本人が永住許可の全要件(居住要件・生計要件・素行要件・納税義務など)を満たしていない場合には、家族滞在ビザを持つ家族も同時に永住許可を取得することはできません。

こちらでは、家族滞在ビザから永住者ビザを取得するための要件や注意点について、詳しく解説いたします。

 

家族滞在ビザから永住許可を取得するための6つの要件

1.在留期間【居住要件】

永住許可を申請するためには、原則として日本に引き続き10年以上在留していることが必要です。

またこの期間中に、「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「高度専門職」などの就労系在留資格で5年以上継続して在留していることも条件とされています。

ただし、家族滞在ビザを持つ方が申請者(就労系ビザ保持者)と同時に永住許可を申請する場合は、例外的な要件緩和が認められています。

例えば、申請者の配偶者については、実態のある婚姻生活が3年以上継続しており、日本に1年以上在留していれば居住要件を満たすことができます。

また、両者の間に生まれた子についても、日本に1年以上在留していれば要件を満たします。

つまり、家族滞在ビザを持つご家族が、申請者と同時に永住許可を申請する場合、10年の在留歴がなくても、1年の在留実績で永住許可が認められる可能性があるのです。

この場合、家族滞在ビザを持つ方は、永住者の配偶者等や永住者の実子として永住ビザを取得することになります。

 

具体的に「実態のある婚姻生活」とは

「実態のある婚姻生活」とは、申請者と配偶者が実際に同居し、生活を共にしている状態を指します。

たとえば、結婚しているにもかかわらず、長期間別居していて3年間一緒に生活していないような場合には、婚姻の実態がないと判断され、永住許可は認められません。

一方で、仕事の都合による単身赴任や、**一時的な別居(例:1ヶ月のうち3分の2のみ別居)**など、合理的な理由があれば、「実態のある婚姻生活」として認められる場合もあります。

この点は審査において非常に重要な要素となるため、別居期間や生活状況に関する説明資料の提出が求められることもあります。

 

出国について

次に、出国に関する注意点です。

就労系ビザや家族滞在ビザで在留中に出国回数が多い場合、「引き続き1年以上の在留」という要件がリセットされる可能性がありますので、慎重に管理する必要があります。

特に、1回の出国が90日以上、または年間で180日(半年)以上の出国がある場合、永住許可申請の審査において不利に働く可能性が高いとされています。

また、「引き続き」とは、在留資格が切れることなく継続して日本に滞在していることを指します。

そのため、再入国許可を取得せずに出国した場合や、海外滞在中に再入国許可が失効してしまった場合は、日本の在留資格が消滅したとみなされ、在留継続とみなされなくなります。

一方、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を適切に取得して一時的に海外に赴いた場合は、在留資格が継続していると認められるため、特に問題はありません。

 

2.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請を行う際には、保有している在留資格が、法令で定められた「最長の在留期間」であることが要件とされています。

具体的には、家族滞在ビザの在留期間には1年・3年・5年の区分があり、原則として5年の在留期間での申請が望ましいとされています。

ただし、現行の実務上においては、3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができるものとされており、3年の在留期間が付与されていれば永住許可申請は可能となっています。

 

3.独立した生計を維持するために必要な資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可を取得するためには、申請者が日本で安定した生活を営むための「資産」または「技能」を有していることが求められます。

これは単なる一時的な収入ではなく、将来にわたって継続的に生計を立てていける経済的基盤があるかどうかが審査のポイントです。

具体的には、年収360万円以上が生計要件の目安とされており、扶養する家族がいる場合には、1人あたり60万円程度を上乗せして計算されます。

(例)申請者+配偶者+子ども1人の場合

360万円 + 60万円 + 60万円 = 合計480万円の年収が必要

また、家族滞在ビザを持つご家族が申請者と同時に永住許可申請を行う場合、申請者の収入で家族全体の生活をカバーしていることが条件となります。扶養関係が明確で、かつ生活実態に即した収入水準があることが重要です。

 

4.日常生活において公共の負担とならず、保有する資産や技能等から日本で将来的に安定した生活が期待できること

永住許可申請において、税金・健康保険料・年金などの「公的負担」を適切に果たしていることが極めて重要です。

これには、過去の納付状況や未納・滞納の有無が厳格にチェックされます。

また、生活保護の受給歴がある場合や、現在受給中である場合も永住許可が下りる可能性は非常に低くなります。

さらに、この審査は申請者本人だけでなく、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもについても対象となります。

つまり、ご家族の中で一人でも生活保護を受けていたり、税や社会保険料の未納があった場合には、申請全体にマイナスの影響を与える可能性があります。

 

5.素行が善良であること【素行要件】

永住許可申請においては、申請者がこれまでの日本での生活の中で法律を守り、社会的に非難されることのない行動をしてきたかが厳しく審査されます。

この「素行の善良さ」は、一般的な日本社会の価値観を基準に、生活態度や社会的な関わり方を総合的に判断されます。

具体的には以下のような点が審査対象となります:

・罰金刑や懲役刑などの処分歴がないこと

・過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反(例:駐車違反・一方通行違反など)を繰り返していないこと

・重大な交通違反(飲酒運転・50キロ超の速度超過など)の履歴がないこと

・外国人の就労に関する届出義務を適切に履行していること

また、過去に処分を受けた場合は、罰金や懲役などの内容によって、申請可能までに5〜10年の経過期間が必要とされることがあります。

加えて、申請者本人の勤務先が外国人雇用に関する届出を適切に行っていることも求められます。

特に注意すべきなのは、家族滞在ビザで就労許可(資格外活動許可)を取らずにアルバイト等をしているケースです。

家族滞在ビザは原則として就労不可の資格ですので、無許可の労働行為は素行要件違反とされます。

そして、永住申請を家族全員で同時に行う場合は、全員が素行要件を満たしている必要があるため、一人でも要件に抵触すると全員が不許可になるリスクがあることに留意してください。

 

6.公的義務を適切に履行していること

永住許可申請では、申請者本人および同時申請を行うご家族が「公的義務を正しく履行しているかどうか」が重要な審査項目となります。

ここで言う公的義務とは、以下のような内容を指します:

・所得税、住民税などの税金の納付

・健康保険料や年金保険料の支払い

・外国人雇用に関する入管への届出義務

税金や保険料・年金の未納・滞納がある場合は、永住許可が下りることはありません。

また、たとえ現在すべて納付済みであっても、過去に納付期限を過ぎていた履歴がある場合も審査で不利となります。

近年、入国管理局(入管)はこの項目について非常に厳格なチェックを行っており、少しの遅れでも許可が難しくなるケースがあります。

さらに、同時申請する家族(家族滞在ビザを持つ配偶者やお子様)の納税・保険料状況も審査の対象となります。

申請者だけでなく家族全員が、過去においても一切の滞納がない状態であることが求められるため、十分にご確認のうえ申請を行うことが大切です。

 

家族滞在ビザから永住許可申請の必要書類

①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式

入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。

 

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。

 

③健康保険証の両面コピー

 

④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの) 

 

※家族滞在ビザから永住申請の場合のみ、身分事項を証明する下記の書類のうち、いずれか1通

・戸籍謄本(全部事項証明書)

・出生証明書

・婚姻証明書

・認知届の記載事項証明書

 

⑤経歴書(学歴・職歴)

1.学歴書

高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載

その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付

 

2.職歴書

職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載

職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)

*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載

 

⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)

・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)

・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)

 

⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。

1.住民税の課税証明書または非課税証明書(直近5年分)

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(直近5年分)

→直近5年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。

3.国税の納税証明書(その3)(下記税目のもの/直近5年分)  ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

 源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書

 申告所得税および復興特別所得税の納税証明書

 消費税および地方消費税の納税証明書

 相続税の納税証明書

 贈与税の納税証明書

→住所地を管轄する税務署で発行。

 

⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。

1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)

2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認) 

3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー

※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。

※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。

 

⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。

1.国民健康保険料(税)の納付証明書

2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー

 

⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの 

・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料

 

身元保証書および身元保証人の免許証両面のコピー

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人の方が自筆。

※身元保証人は、日本人配偶者がおられれば、その方になって頂く必要があります。

 いない場合には、日本在住の日本人の方、または永住者の方のみ身元保証人になれます。

 在留外国人の方は身元保証人にはなれませんので、ご注意下さい。

 

了解書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、サイン。

審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。

 

⑫申請理由書

→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑬パスポート(申請時に提示)

 

⑭在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)

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代表行政書士 白山大吾

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